家族間での信託契約「家族信託」による税金対策の方法とは?

皆さん、信託という言葉をご存知でしょうか?

小学館発行の大辞泉によると、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること」だそうです。

日本では従来、信託銀行・信託会社しか信託を行うことができませんでした。

それが、2007年9月に信託法が改正され、従来まで信託業法の免許を受けた信託銀行・信託会社しか認められていなかった信託が一般の方でも活用できるようになりました。

この一般の方が活用できる信託を民事信託と言います。

民事信託の中でも、信頼できる家族間で行う信託のことを「家族信託」と呼んでいます。

将来の相続税対策のために、財産管理対策・遺産分割対策をする必要がありますが、家族信託はその有効な手法となり得ます。

そのような家族信託について知って頂きたいと思いまして、以下の記事を書きました。

何かの参考になりますと幸いです。

家族信託とは?

前の章で少し説明しましたが、家族信託とは、財産管理手法の一つで、資産を持つ人(委託者)が、自分の老後の生活や介護などに必要な資金の確保、不動産の管理、自社株の議決権の行使などを、信頼できる家族(受託者)に託し、本人(受益者)のために管理や処分を任せる仕組みです。

ここで出てくる財産管理とは具体的には以下のようなものがあります。

  • 預金、預貯金、不動産等の管理
  • 収入、支出の管理
  • 有価証券等の金融商品の管理
  • 税務処理(確定申告、納税など)

なお、信託できる財産と信託できない財産があることに留意しましょう。

信託できる財産 ・・・ 現金、不動産、動産、債権、自社株、有価証券、特許権等

信託できない財産 ・・・ ローン、保証債務

委託者は受託者に名義を預けているだけですので、贈与税や不動産取得税などの税金が発生しないことが家族信託のメリットの1つです。

なお、不動産や自社株式を信託すると、不動産の登記簿や株主名簿の名義は受託者に変更されます。

そうなると、不動産や自社株の管理・運用は名義人である受託者が行うことができます。

委託者がその後、認知症等で意思判断能力がなくなっても、信託契約で定めた内容に従い管理を継続することができます。

成年後見制度とはどう違う?

前の章では家族信託について説明しました。

同じような制度で成年後見制度というのもあるのではと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この章では成年後見制度と家族信託の違いを見ていきましょう。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより意思判断能力が不十分となった方のために、法律面や生活面で支援する制度です。

成年後見人は、法定代理人として、本人のために本人に代わって「法律行為」、「財産管理」、「身上監護」を行います。

法律行為、身上監護とは具体的には以下のようなものがあります。

  • 医療に関する契約
  • 施設への入所契約
  • 介護に関する契約
  • 生活、療養看護に関する契約

財産管理の具体例は1章で説明した通りです。

さて、いくつかの観点で家族信託と成年後見制度を比較してみましょう。

家庭裁判所等の監督

成年後見制度では、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活支援、福祉のために財産管理を行います。

一方、家族信託では、信頼できる家族等に託すので、家庭裁判所の監督は不要です。

報酬

成年後見制度の報酬は、裁判所が決定し、原則本人の能力が回復するまで又は亡くなるまで続くので、累計すると高額な報酬がかかります。ちなみに、成年後見人等の報酬の目安は以下の通りです。

  • 財産額が1,000万円以下 ・・・月額2万円
  • 1,000万円 < 財産額 ≦ 5,000万円 ・・・ 月額3~4万円
  • 5,000万円 < 財産額 ・・・ 月額5~6万円

一方、家族信託では家族等に託すので、このような高額の報酬は発生しません。

財産管理

成年後見制度では、本人の財産の運用、財産の使用、家族への贈与、住宅取得資金の貸付などは原則として行うことができません。

財産の名義が本人であるため、本人が認知症などにより意思判断能力を喪失すると、資産が凍結されるためです。

成年後見人は裁判所が職権で選任するため、家族以外の第三者が選ばれる可能性が相当あります。

つまり、家族以外の第三者が本人の通帳等の管理をする可能性が相当あるということです。

 

認知症対策として家族信託をどう活用?

認知症対策としての家族信託の活用例を見てみましょう。

現在、一人暮らしをしている80代の父がいる。

母はすでに他界しており、父には長男と長女、次女がいる。

父の足腰がだんだん悪くなってきており、父は将来高齢者施設への入居を考えている。

父は最近財布やキャッシュカードの在りかが突然わからなくなったり、直前で言ったことを繰り返してもう1度言うなど、物忘れがひどくなっており、認知症の疑いがある。

父は自分名義の預貯金と自宅を持っている。

近くに住んでいる長男が父の様子を見に、週に1回程度訪問しており、今後、父の介護をしていく長男に任せる意向が父にあったとすると、以下のようなスキームで家族信託することが考えられます。

  • 委託者 ・・・ 父
  • 受託者 ・・・ 長男
  • 受益者 ・・・ 父
  • 信託財産 ・・・ 自宅、預貯金
  • 終了事由 ・・・ 父の死亡
  • 帰属権利者 ・・・ 父の法定相続人

家族信託を利用することで、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、長男の判断で父の財産を自分に処分、活用することができます。

家族信託を活用した生前贈与について

家族信託を活用した生前贈与の活用例を見ましょう。

現在、2人で暮らしている80代の父Aと母Bがいる。

父Aと母Bには長男Cがいる。

長男Cには中学生の子供Dがいる。

父Aは、中学生の孫Dに、お金を贈与しようと考えています。

ただ、このままでは、孫Dが無駄づかいをするかもしれないと心配しています。

そこで、以下のようなスキームで家族信託することが考えられています。

  • 委託者 ・・・ 父A
  • 受託者 ・・・ 長男C
  • 受益者 ・・・ 父A
  • 信託財産 ・・・ 孫Dに贈与するお金
  • 終了事由 ・・・ 父Aの死亡
  • 帰属権利者 ・・・ 父Aの法定相続人

孫Dが長男Cと信託契約を締結します。

父Aは長男Cの口座に孫Dへの贈与資金を毎月定額入金します。

長男Cの口座にお金を入れるため、無駄遣いを防ぐことができます。

父親Aの心配事を解消する良い方法ではあるのですが、注意点があります。

それは通帳の記録上は、父親Aから長男Cに贈与した場合と見分けがつかないことです。

父親Aから長男Cの口座にお金を入れる前に、信託契約を締結しており、その信託契約を基にしてお金を入れていることを客観的に証明しておく必要があります。

そこで、公証役場に信託契約書を持っていき、確定日付を押してもらいます。

そして、この確定日付以後にお金を動かすようにするのです。

また、贈与税の申告書を提出時に信託契約書のコピーを添付するようにします。

家族信託を活用した会社の株の引き渡しについて

家族信託を活用した会社の株の引き渡しの事例を見ましょう。

後継者に会社経営を引き継ぐ

社長は70歳になるので、そろそろ引退したいと考えている。

引退時には、会社で営業部門管轄の取締役である長女を社長にしようと考えている。

しかし、株価が高いので長女に株式を譲渡できない。

そこで、以下のようなスキームで家族信託をすることが考えられます。

  • 信託者 ・・・ 父
  • 受託者 ・・・ 長女
  • 受益者 ・・・ 父
  • 信託財産 ・・・ 自社株式
  • 帰属権利者 ・・・ 長女

現社長が認知症などで判断能力がなくなると、株主総会で議決権行使をすることができず、会社の重要な意思決定ができなくなってしまいます。

しかし、家族信託を活用することにより、現社長の判断能力が無くなっても、自社株式の議決権行使は受託者である長女が行うことができます。

つまり、現社長が存命の間は株式を動かさなくとも会社経営をすることができますので、その間に継続的に株価対策を行い、株価評価を下げることができます。

家族信託を活用した株の引き渡しの事例をもう1つ見ましょう。

分散した株式を後継者の元にまとめる

Aは先代から引き継いだ会社の社長をしている。

AにはBという弟がいる。

先代は2人に自社株式を贈与しており、議決権割合はAが55%、Bが45%となっている。

Aは自分の長男Cを次期社長にしようと考えている。

BもAの考えに同意している。

ただ、Bも家族があり、相続を迎えると、更に自社株式が分散する可能性があり、会社経営上問題になる。

BはAまたはCに株式を贈与してもよいと考えているが、現在は株価評価が高くて、贈与税の負担が大きく、今はできない状況である。

以下のような2つの家族信託スキームを組むことが考えられます。

  • 委託者 ・・・ A
  • 受託者 ・・・ C
  • 受益者 ・・・ A
  • 信託財産 ・・・ Aの自社株式
  • 信託終了事由 ・・・ Aの死亡
  • 帰属権利者 ・・・ C
  • 委託者 ・・・ B
  • 受託者 ・・・ C
  • 受益者 ・・・ B
  • 信託財産 ・・・ Bの自社株式
  • 信託終了 ・・・ Bの死亡
  • 帰属権利者 ・・・ C

後継者であるCを受託者とし、委託者兼受益者をA、Bとする信託契約をそれぞれ締結します。

どちらの信託契約も受託者をCとすることにより、自社株式の名義をすべてCに一本化します。

A、Bの自社株式について、それぞれの死亡を終了事由とし、死亡後は後継者であるCに残余財産として帰属するものとします。

A、Bの自社株式は受益権化するので、受益権として、受託者であるCを通じて諸費用控除後の配当金を受け取ることが可能です。

Aの信託はAの死亡により終了し、Cに自社株式として帰属させます。

Bの自社株式については、株価対策を行い、将来株価が安くなったタイミングを見計らって受益権の全部又は一部をCに生前贈与します。

もしくはBの死亡により信託終了後、自社株式として帰属させるなどし、最終的には所有権として一本化できるようにします。

家族信託を活用した不動産管理について

家族信託を活用した不動産管理の事例を見てみましょう。

夫婦共有持分の自宅管理

長男は独身で子供がいない。

長女は配偶者と子供が3人(長男、次男、長女)いるが、地方に居住している。

現在両親とも施設で生活している。

長男が両親の近くに住んでおり、両親を週1回訪問し、両親の通帳の管理などを行っている。

母は元気だが、最近、父の物忘れが少し多くなってきた。

父母共有名義の自宅(父持分5分の3、母の持分5分の2)は空き家だが、両親が自宅に戻りたいという話を時々しているので、今はそのままにしている。

しかし、父母の現金・預貯金だけでは施設の費用や病院代を賄えないので、いいタイミングで自宅を売却し、両親の施設や病院代に充てたいと考えている。

以下のような2つの家族信託スキームを組むことが考えられます。

  • 委託者 ・・・ 父
  • 受託者 ・・・ 長男
  • 受益者 ・・・ 父
  • 第二受益者 ・・・ 母
  • 信託財産 ・・・ 自宅(父持分)、現金・預貯金
  • 信託終了事由 ・・・ 父及び母の死亡
  • 権利帰属者 ・・・ 最終受益者の法定相続人
  • 委託者 ・・・ 母
  • 受託者 ・・・ 長男
  • 受益者 ・・・ 母
  • 第二受益者 ・・・ 父
  • 信託財産 ・・・ 自宅(母持分)、現金・預貯金
  • 信託終了事由 ・・・ 父及び母の死亡
  • 帰属権利者 ・・・ 最終受益者の法定相続人

父又は母が亡くなった後は、もう一方の親を受益者としました。

そして両親死亡後は、最終受益者の法定相続人である長男と長女を帰属権利者としました。

また父と母それぞれの財産管理を長男が行えるようにします。

すなわち、委託者父、受託者長男の契約と委託者母、受託者長男とする契約の2本の信託契約を締結します。

この2本の信託契約により、ともに受託者を長男とすることで父及び母の共有の不動産の名義を受託者長男に一本化することができます。

すなわち、父と母の自宅の共有関係を解消して不動産全体を長男が管理することができます。

また、父又は母が他界した場合には、受益権が片方の親に移動するので、両親の財産を残った親のためにそのまま使うことができます。

家族信託を活用した不動産管理の例をもう1つ見てみましょう。

共有不動産の整理

父母からの土地の相続の際、2筆に分筆し、長男、長女がそれぞれ相続した。

長男、長女はそれぞれ相続した土地に家を建てている。

道路に隣接している土地は長女名義の土地となっている。

それぞれの家族には子供がいるが、皆独立しており、自宅を所有している。

それぞれの家族ともしばらくは同じ土地上の今の住居に住む予定であるが、将来施設への移住や子供の家の近くに住まいを移すことなどを検討している。

そういった段階になったときには、2筆の土地をまとめて売却する方向で兄弟の意思は統一されている。

それぞれ高齢になってきたこともあり今後の管理が心配である。

以下のような2つの家族信託スキームを組むことが考えられます。

  • 委託者 ・・・ 長男
  • 受託者 ・・・ 長男の子
  • 受益者 ・・・ 長男
  • 第二受益者 ・・・ 長男の法定相続人
  • 信託財産 ・・・ 長男の自宅、現金預金(管理費用)
  • 信託終了事由 ・・・ 長男、長女の自宅売却完了時
  • 帰属権利者 ・・・ 信託終了時の最終の受益者
  • 委託者 ・・・ 長女
  • 受託者   ・・・ 長男の子
  • 受益者 ・・・ 長女
  • 第二受益者 ・・・ 長女の法定相続人
  • 信託財産 ・・・ 長女の自宅、現金預金(管理費用)
  • 信託終了事由 ・・・ 長男及び長女の自宅売却完了時
  • 帰属権利者 ・・・ 信託終了時の最終の受益者

子供の世代には問題を引き継がせたくないと考えるのが一般的であるため、上記のようなスキームとなりました。

委託者を長男及び長女、受託者を長男の子、信託財産は長男及び長女の自宅、信託期間を売却処分完了時までとする信託契約を2本締結します。

この家族信託契約により、不動産の名義を長男の子に一本化することができました。

長男又は長女について、意思判断能力が低下した状態でも信託契約で決めた目的に従い、受託者の判断で信託財産を売却処分することが可能です。

また、信託終了事由を兄弟すべての自宅売却完了時までとしているため、売却処分の完了までの間にそれぞれの家族で意思判断能力が低下しても売却活動は可能です。

そして、相続が発生すると、それぞれの法定相続人に受益権が移動します。

しかし、名義は受託者のままであるため継続して管理と売却活動を行い、売却完了時にはその時点の受益者に売却代金を分配し、清算することが可能です。

まとめ

ここまでこの記事をお読みいただきありがとうございました。

1章では、家族信託とは委託者(本人)が財産管理を信頼できる家族(受託者)に託し、受益者(本人)のために管理や処分を任せる仕組みであることを説明しました。

2章では、家族信託と成年後見制度の違いについて、3つの観点(家庭裁判所等の監督、報酬、財産管理)から比較しました。

3章では認知症対策としての家族信託の活用例を紹介しました。

4章では生前贈与に係る家族信託の活用例を紹介しました。

5章では自社株の後継者への引き渡しに係る家族信託の活用例を2つ紹介しました。

6章では不動産管理に係る家族信託の活用例を2つ紹介しました。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

 

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