介護保険はいつから保険料を支払い使えるのか?介護保険と年齢について解説

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介護保険はいつからどのくらい保険料を支払う?

「介護保険料はいつから支払うのか?いつから介護サービスを受けられるのか?」

介護保険は、国や自治体が運営している公的な保険です。同じような保険に健康保険が存在していますが、健康保険は基本的に加入者であれば何歳でも保障を受ける事が可能になっています。

しかし、介護保険の場合は「年齢」によって支払うタイミング・介護サービスを受けられるタイミングが異なってきます。つまり、年齢によって様々な点が変化してくる保険になっているのです。

なので、この記事では「介護保険はいつから?」というテーマで、

  • 介護保険料はいつから支払うのか?
  • 介護保険はいつから利用できるのか?
  • 利用できる介護サービスにはどのようなものがあるのか?

という点についてご紹介していきたいと思います。まず、はじめに介護保険料はいつから支払うのか?という点について解説していきたいと思います。

介護保険料はいつから?

介護保険料を支払うのようになるのはいつからなのか?という点について疑問を持っている方もいると思います。というのも、介護保険は健康保険と同じように、自動的に給料から天引きされるという仕組みで、保険料を徴収されているケースが多いからです。

結論からご紹介すると介護保険料を支払うのは、介護保険への加入が自動的に行われる「40歳」からになっています。つまり、40歳からは介護保険への加入が義務付けられており、同時に保険料の支払いも必要になるという事です。

ただ、介護保険は3年に一回見直しが行われています。年々、介護保険への支出が大きくなる中で、十分にこの年齢が変更される可能性はあります。

というのも、介護保険は賦課方式で運営されています。賦課方式というのは、現役世代が介護を受ける世代を支える仕組みの事であり、公的な年金等も賦課方式が採用されていると言えるでしょう。

超高齢社会の日本で、現役世代の数が少なくなっている(保険料を支払う人が少なくなっている)ので、3年に一回の見直しの際に40歳から年齢が引き下げされ、保険料を確保していくという可能性があります。

ただ、現状では介護保険の保険料支払い開始は「40歳」になっています。介護保険料の支払い開始が気になっていた方は、しっかりと押さえておきましょう。

どのくらい支払うのか

介護保険料をどのくらい支払うのか?という点も、いつから支払うのか?と同じくらい疑問を持っている方がいると思います。なので、これから介護保険料の額面についてご紹介したいと思います。

結論からご紹介すると「5,000円程度」と見ておけば良いでしょう。ただ、収入のレベルや自治体によって異なるので一概には言えません。

というのも、介護保険は全国的に行われている社会保障になっていますが、予算の25%程度を都道府県や市町村等の自治体が支払っています。つまり、自治体の規模や予算によって変化する部分も大きいのです。

安い所では「3,000円」というケースもありますが、基本的にどんな自治体でも5,000円~6,000円程度に収まる事が多いでしょう。ただ、収入によっても支払う保険料は変化してきます。

この部分についても自治体が定めた基準額等によって変化してくる部分が大きいので、介護保険料の詳細については各自治体で確認する必要性があります。

保険料は一生涯支払う

いつから保険料を支払うのか?どのくらい支払うのか?という点が分かった所で、気になるのは「いつまで保険料を支払うのか?」というポイントでしょう。

結論からご紹介すると、介護保険料というのは一生涯支払う事になります。つまり、40歳から亡くなるまでずっと支払う事になります。もちろん、場合によっては保険料の支払いを免除される事もあります。

ただ、そのような例外は除いて基本的には介護保険料は一生涯支払うという形になっています。ただ、徴収方法は年齢によって異なることがあります。

というのも、65歳を超えて年金を受給しているようなケースでは年金から天引きされたり、生活保護を受給されている方の中にはその中から天引きされている事があります。

また、現役世代でも自営業とサラリーマンでは、加入している健康保険が異なるため、細かな徴収方法というのは若干異なるものになっています。このあたりの詳細は、各保険組合に問い合わせる必要がありますが、一般的に自動的に支払われているケースが殆どでしょう。

介護保険はいつから利用出来る?

先程、介護保険料の支払いはいつから始まるのか?という点についてご紹介させて頂きました。次に気になるのは介護保険はいつから利用できるのか?というポイントだと言えます。

なので、これから介護保険のサービス・保障についてご紹介していきたいと思います。

年齢と被保険者の種類

介護保険の保障を受けるタイミングを知るためには、まず始めに介護保険における被保険者の区分について知る必要があります。というのも、介護保険は40歳から加入しているから、そこから無条件に保障を受けられると言ったものではありません。

というのも、保険で保障を受けられる人の事を被保険者と言いますが、介護保険は被保険者を年齢によって区分しており、それによって介護保険の保障を受けられるまでのハードルは異なっています。

介護保険の被保険者には2種類存在しており、1つ目が「第1号被保険者」で、2つ目が「第2号被保険者」となっています。第1号被保険者は「65歳以上」の方を指しており、第2号被保険者は「40歳以上64以下」を指しています。

詳しい内容を後にご紹介しますが、基本的に第1号被保険者の方が介護保険のサービスを受けられるまでのハードルが低く、第2号被保険者の方がハードルが高いと押さえていただけると、詳細が分かりやすいと思います。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者は65歳以上の方を指しており、第2号被保険者よりも介護保険のサービスを受けるまでのハードルが低くなっています。ただ、実際には第1号被保険者であるからと言って、簡単に保障を受ける事は出来ません。

介護保険では、介護を必要な状態を「要支援 1~2段階」「要介護 1~5段階」という合計7つの段階によって区分しています。つまり、介護の重要レベルが分けられているという事です。

また、この段階は「要介護認定」という自治体のお墨付きが必要なもので、介護が必要になった際に自治体の人が調査して要介護状態を把握し、初めてどのくらい介護が必要なのか?が分かるようになっています。

要介護認定の目安は以下のようになっています。

要支援

  • 要支援1
    基本的に自力で生活可能だが、症状を食い止めるためにある程度の支援が必要
  • 要支援2
    一部生活は可能ではあるが、ある一定の動作において支援が必要

要介護

  • 要介護1
    要支援よりも、日常生活を送ることが一部で難しく、物忘れ等の症状がある
  • 要介護2
    要介護1の状態に加えて、日常生活を送る上で欠かせない基本動作に支援が必要
  • 要介護3
    日常生活が自力では困難であり、食事や入浴に関しても支援が必要になる
  • 要介護4
    全般的に支援がないと生活が困難である
  • 要介護5
    末期がん患者等に見られ、寝たきりの状態やコミュニケーションが困難になる

第1号被保険者は、上記のような要介護認定を受けた場合は、その理由を問わずに介護サービスを受ける事が可能になります。ただ、要介護の段階によって、受けられる保障の金額・サービスは異なってくるので、そのあたりは別途確認の必要性があると言えるでしょう。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者は40歳以上64歳以下の介護保険の加入者の事で、結論からご紹介すると第2号被保険者でも「介護サービスを受ける事は可能」です。ただ、その条件がかなり厳しいものになっています。

というのも、第1号被保険者の場合は介護になった原因を問わずに、要介護認定を受けたケースで保障を受ける事が可能です。しかし、第2号被保険者では要介護状態になった際の原因に、制限が存在しているのです。

第2号被保険者では、16種類の特定疾病が原因の介護状態でないと、介護保険のサービスを受ける事が出来ません。16種類の特定疾病というのは、以下のようなものになっています。

  • 末期がん
  • ALS
  • 関節リウマチ
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 認知症
  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄
  • 多系統萎縮症

等です。この他にも存在していますが、上記のような疾病に該当する場合でも、その症状の進行度によっては介護サービス・保障を受けられないケースが存在しています。この点から、介護サービスを受けられるまでのハードルが高い事が分かるでしょう。

ただ、実際には介護保険に限らず、上記のような疾病・介護状態になっている場合は様々な自治体が、支援を行っています。そのため、介護保険に限らず自治体に問い合わせると、何かしらの保障を受ける事が可能かもしれません。

16種類の特定疾病の詳細については、厚生労働省の以下のページが参考になります。

滞納した場合のサービス

先程、第1号被保険者・第2号被保険者が、介護サービスを受けられるタイミングや条件についてご紹介させて頂きました。ただ、滞納したケースについては、サービス・保障に関して一定のペナルティが課せられる可能性があります。

滞納の期間によって具体的なペナルティは異なりますが、一年未満では延滞金の請求のみです。ただ、1年以上になると保障関する様々なペナルティが発生します。そして、2年間滞納すると未納確定となり、自己負担割合が引き上げられたり、払い戻しが行えなくなったりします。

滞納した場合、上記したような要介護認定を受けたとしても、しっかりと保障を行ってもらえなくなるので、滞納してしまうかもしれない場合は早めに自治体に相談するべきです。

ケースによって異なりますが、場合によっては保険料の先送りや免除と言った対応が行われる可能性があります。ただこのあたりは自治体の各判断に任されているので不確定な部分もありますが、一度相談してみるがベターです。

介護保険のサービスや保障について

先程、介護保険のサービスをいつから受けられるのか?というポイントについてご紹介させて頂きました。中には、介護保険でどのようなサービスを受けられるのか?という点について疑問を持った方も少なくないでしょう。

なので、これから介護保険のサービスを「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という3つのポイントに分けてご紹介していきたいと思います。

居宅サービスの一覧

介護保険を受けられるサービスには、介護の形によって様々なタイプがあります。介護の形の1つとして挙げられるのが、自宅に居ながら介護を受けるという形です。もちろん、在宅向けの介護サービスも存在しており、介護保険では「居宅サービス」と言われています。

介護保険で受けられる居宅サービスには、以下のようなのが挙げられます。

  • 訪問サービス
    (自宅に訪問して、生活の支援を受ける)
  • 通所サービス
    (自宅から施設に通う形で、施設の中で様々な支援を受けられます)
  • 短期入居サービス
    (短期間の間施設に滞在し、支援を受けるものです)
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具の貸与
  • 管理指導
  • 居宅介護支援
  • 住宅改修費の負担

居宅サービスは、家に居ながら介護をするという事で、各家庭の事情に合わせた保障・サービスが必要であり、その観点から受けられるサービスが多様化しています。

介護保険は近年介護施設への入居条件を厳しくしており、これからも居宅での介護というのはどんどん増えていくと見られています。居宅で介護を行われる際は、しっかりと介護保険を活用して、出来るだけご家族の負担を減少させましょう。

施設サービスの一覧

次に、ご紹介したいのは中長期的に介護施設に入居して、介護を受けるというタイプの介護で受けられる介護サービスである「施設サービス」についてご紹介したいと思います。

施設サービスには以下のようなものが挙げられます。

  • 介護老人福祉施設入居者へのサービス
    (特別養護老人ホーム等に入居して、介護を受ける)
  • 介護老人保健施設入居者へのサービス
    (介護老人保健施設に入居し、医療サービス等を受ける)
  • 介護療養型医療施設入居へのサービス
    (介護療養型医療施設に入居し、医療サービス・介護を受ける)

介護保険の施設サービスは、介護施設によって入居者の条件が異なっています。また、年々条件が厳しくなっており、要介護の段階が高くないと加入できない施設が多くなっています。

また、仮に入居条件をクリアしているケースでも、介護保険の施設サービスを受けられない可能性が存在しています。というのも、介護施設が満員になっているようなケースでは、仮に入居できるような状態でも入居待ちになってしまうケースもあるのです。

施設サービスは、サービスを受けるまでのハードルが高くなっているサービスではありますが、もしも入居できるとご家族の負担軽減に大きく繋がります。もちろん、各家庭の事情によって判断する部分ではありますが、利用したい場合は自治体に積極的に問い合わせてみましょう。

地域密着型サービスの一覧

最後にご紹介したいのは、地域密着型サービスです。地域密着型サービスは、比較的新しい介護保険の制度であり、実際に開始されたのは2005年になっています。

地域密着型サービスでは、各自治体にある事業所で受けられる介護サービスの事であり、このサービスは各自治体の事業所の有無等によって受けられるサービスの範囲が大きく異なってくるものになっています。

地域密着型サービスで具体的に受けられるサービスは、以下のようなものになっています。

  • 訪問サービス・通所サービス
  • 短期・中期の入居サービス
  • 福祉用具貸与や、介護に関する指導・管理
  • 事業所は全て自治体が指定したものに限る

上記したようなものになっていますが、ここで「他の介護サービスとはどのように異なるのか?」という疑問が浮かんだ方も少なくないでしょう。というのも、介護サービス自体は上記したような事業所が自治体にある場合は、受けられるようになっているだけというものです。

ただ、ポイントは「自治体にある事業所に限られる」というポイントであり、同じ自治体の事業所で介護サービスを受ける事によって、慣れ親しんだ地域で介護サービスを受ける事が可能になります。

また、地域密着型なので同じような人から、介護サービスを受ける事が可能になります。つまり、顔馴染みの方から介護を受ける事が可能であり、ご家族にとっても要介護者にとっても安心感という点ではメリットが大きいのになっています。

自治体に望んでいる介護サービスを受けられる事業所が存在している場合は、積極的に利用したいものであると言えるでしょう。

まとめ

介護保険料はいつから?

  • 介護保険料を支払うのは40歳から
  • 引き下げられる可能性はある
  • 一生涯支払う

介護保険のサービスを受けられるのはいつから?

  • 第1号被保険者の場合は特に制限なし
  • 第2号被保険者の場合は、特定疾病に限った要介護状態
  • 滞納した場合の保障は、制限される可能性あり

介護保険で受けられるサービスは?

  • 家で介護を行う方が利用する居宅サービス
  • 施設で介護を受ける施設サービス
  • 自治体が指定した事業所でサービスを受ける地域密着型サービス

今回は、介護保険といつからというテーマで「介護保険料の支払い開始時期」「介護保険のサービスを受けられるタイミング」「介護保険のサービスの種類」等についてご紹介させて頂きました。

この記事では、介護保険と時期という観点からご紹介させて頂きましたが、保険料や特定疾病の詳細については自治体による制度・判断の違いによる部分が大きいです。

どうしても億劫に感じてしまいがちですが、自治体に各自確認するというのが、介護保険に関する様々な疑問を解決する最もベターな方法なので、疑問点は自治体のホームページ等を確認すると解決する事が多いので、介護保険で何か疑問が出たらチェックする事をおすすめします。

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