相続税の非課税枠とは?対象資産とかしこい節税対策の方法を解説!

財産を所有していた人が亡くなった場合には、その財産の一部に対して相続税という税金が課税されます。

もっとも、すべての遺産相続で相続税の負担が必要というわけではありません。

日本の法律では「相続税の非課税枠」というものがルールとして設定されていますので、遺産相続の対象となる財産が一定額未満である場合には、相続税の負担が生じることはないのです。

ごくおおまかにいえば、相続税とは「お金持ちの相続に対してのみ課せられる税金」といえるでしょう。

以下では、遺産相続で相続税の負担が生じてしまうのは、具体的にどのようなケースなのか?について解説いたします。

近い将来に遺産相続にかかわる可能性のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税が非課税となるケース

冒頭でも見たように、日本の相続税は「お金持ちの相続」にだけかかる税金です。

具体的には、以下の計算式で計算した金額以上の遺産がある場合にのみ、相続税がかかることになります。

3000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人とは、法律のルールで相続人となる権利のある人のことで、配偶者や子供などの親族のことです。

遺産総額が基礎控除額未満である場合には相続税は非課税

上の計算式で算出できる数字のことを「相続税の基礎控除額」といいます。

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えない場合には、相続税が1円も課税されることはありません(相続税は非課税となります)

例えば、亡くなった人に配偶者と子供3人がいたというケース(合計4人の法定相続人)であれば、相続税の基礎控除額は以下のように計算できます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×4人=5400万円

この場合、遺産の金額が5400万円を超えない場合には、相続税が課税されることはありませんし、相続税の申告手続きなども必要ありません。

法定相続人の範囲

上で見た「相続税の基礎控除額」を計算する際には、法定相続人の人数が何人なのか?を正しく知ることが大切です。

法定相続人とは、「法律(民法)のルールによって相続人となる権利を持つ人」のことで、以下のように順位が決まっています。

  • 第1順位:亡くなった人の子供
  • 第2順位:亡くなった人の父母
  • 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹

自分より上の順位の人がいる場合には、その人は法定相続人と離れません。

例えば、亡くなった人に子供と父親がいるという場合には、父親は法定相続人とならず、子供だけが法定相続人となります。

また、亡くなった人の配偶者(夫や妻)であった人は、上の順位で決まる法定相続人と常に共同で法定相続人となります。

例えば、亡くなった人に配偶者と子供と父親がいたという場合には、配偶者と子供が共同で法定相続人となりますから、ここでは法定相続人は2名です。

同順位の法定相続人が複数人いる場合

同順位の法定相続人が複数人いる場合には、その人たちは全員が法定相続人となります。

亡くなった人に配偶者と3名の子供(長男・次男・三男)、さらに父母2名がいるという場合には、配偶者と子供3人の合計4名が法定相続人ということになります。

相続税の基礎控除額(非課税枠)を計算するうえでは、法定相続人の人数を正しく知ることが大切ですから、注意しておきましょう。

相続税が非課税となる遺産がある場合

すでに何度か見ているように、亡くなった人が所有していた財産が一定額以上ある場合に相続税が課税されます。

この「亡くなった人が所有していた財産」に含まれるのは、現預金や土地建物といったものが該当します。

例えば、遺産として現預金が3000万円・土地が1億円・建物が2000万円あったとすると、遺産の合計は1億5000万円ということになります。

一方で、以下のように相続税の計算上「財産」に含まれないものもあります。

  • 墓地や墓石
  • 仏壇仏具その他の礼拝道具
  • 国や地方公共団体に寄付した財産
  • 一定の金額までの生命保険金
  • 一定の金額までの死亡退職金

こうした種類の財産は相続税を計算するときの財産に含まれませんから、かなり大きな金額のものがあったとしても相続税が課税されることはありません。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

ただし、生命保険金や死亡退職金については、以下の計算式で計算した金額以上の受取額がある場合には、その超えた部分については相続税が課税されます。

  • 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

例えば、遺族が受け取った生命保険金の金額が1億円で、法定相続人の数が3人だったとすると、1億円-500万円×3人=8500万円については相続税が課税されることになります。

相続税が非課税となる土地とは

土地や建物といった不動産は、原則として相続税の課税対象となります。

ただし、以下のような宗教的な意味を持つ土地は、相続税が課税されない非課税の土地という扱いになります。

  • 墓地
  • 庭内神し敷地

庭内神し(ていないしんし)とは、屋敷の中にあるお社や祠(ほこら)のようなものをいい、相続税は課税されません。

また、こうした施設を置くために使っている敷地も、その敷地の用途が庭内神しと密接不可分のものである場合には、相続税は非課税となります。

各種の「非課税枠」を活用した相続税の節税対策

ここまで見てきたように、亡くなった人が残した財産のうち、一定の種類のものは相続税が課税されない非課税財産ということになります。

また、相続税の計算では「相続税の基礎控除額」というものがあり、遺産額がこの金額を超えない場合には相続税は課税されることはありません。

これら2つのことから、相続税の負担を少しでも小さくしようと考えた場合には、次のような要点を押さえて節税対策を行うことになります。

  • ①遺産は可能な限り非課税財産の形にしておく
  • ②相続が発生するタイミングまでに可能な限り財産は親族に分配しておく

それぞれの考え方について、順番に見ていきましょう。

①遺産は可能な限り非課税財産の形にしておく

例えば、「遺産となる財産が1億円ある」という場合に、その財産を現預金の形で残していると、非常に高額の相続税が課税されてしまいます。

 

一方で、墓石や墓地といった非課税財産の形に変えておけば、非課税財産には相続税が課税されることがありません。

また、残される現預金の一部を使って遺族に直接お金が渡る生命保険に加入しておくのも1つの手段です。

 

遺族が受け取る生命保険金には上でも見たように非課税枠(500万円×法定相続人の数で計算した金額)が設定されていますから、この金額の範囲内であれば無税で財産を渡すことが可能となります。

現預金の形で残された財産には多くの相続税が課税される

非課税財産の話とは少しずれますが、大前提となる話として「現預金の形で残されている財産には、多くの相続税が課税される」ということを知っておきましょう。

同じ1億円であっても、銀行預金の形で残された1億円よりも、土地や建物の形で残された1億円の方が、相続税の計算上は有利になります。

例えば、住宅を建てるために使っている土地(宅地)については、相続税を計算する際の評価額を最大80%割引してもらえる「小規模宅地等の特例」という税軽減措置を利用できます。

(1億円の財産であっても、「2000万円の財産」として相続税を計算できるということですので、必然的に相続税の金額はかなり安くなります。なお、小規模宅地等の特例には利用条件があります)

②相続が発生するタイミングまでに可能な限り財産は親族に分配しておく

また、相続税は「相続が発生したタイミング(つまり財産を所有している人が亡くなったタイミング)」で残されている遺産に対して課税される税金です。

これを逆にいえば、現時点でたくさんの財産があったとしても、相続が発生するタイミングまでにその財産が減少していれば、相続税の負担は少なくできるということになります。

もちろん、これは財産を無駄遣いしましょうという話ではなく、遺族となる親族に生前贈与の形で財産を渡しておきましょうという意味です。

次の項目では、生前贈与を活用した相続税対策の基本的な考え方について解説しましょう。

生前贈与の活用による相続税対策の例

生前贈与とは、その名の通り財産所有者が生きているうちに親族や他人に対して財産を贈与することを言います。

生前贈与によって相続税対策を考える場合には、贈与を行うたびに課税される贈与税(相続税とは別の税金です)に注意しておく必要があります。

具体的には、贈与を受ける人1人当たりにつき、年間で110万円を超える金額の生前贈与を行なった場合には、その超えた贈与額については贈与税を負担しなくてはなりません。

例えば、財産所有者が長男・次男・三男にそれぞれ年間で300万円(3人合計で900万円)の生前贈与を行ったとすると、以下のように贈与税が課税されてしまいます。

※贈与税は、「贈与を受けた人」が税務署に贈与額を申告して納税します。

  • 長男が納める贈与税額:(300万円-非課税枠110万円)×贈与税率10%=19万円
  • 次男が納める贈与税額:(300万円-非課税枠110万円)×贈与税率10%=19万円
  • 三男が納める贈与税額:(300万円-非課税枠110万円)×贈与税率10%=19万円
  • 贈与税額の合計額=19万円+19万円+19万円=57万円

合計で900万円のお金を贈与して、57万円の贈与税を納めるということは、全体の6%程度を税金として持っていかれてしまうということです(57万円÷900万円=6.33%)

これでは親族に渡せる財産の金額が少なくなってしまいますから、対策が必要です。

ポイントとしては、上の「贈与税の非課税枠」は1年ごとに計算されるという点です(暦年課税といいます)

特定の年にたくさんのお金を渡すのではなく、数年以上の時間をかけて生前贈与を行っていくことが考えられます。

例えば、1年間で300万円の贈与を行うと上で見たように19万円の贈与税がかかってしまいますから、これを3年間にわけて贈与するといった具合です。

300万円を「毎年100万円×3年」という形で渡す場合、贈与税の非課税枠の範囲内で贈与を行うことができますから、贈与税を負担する必要はなくなります。

相続税対策として生前贈与を使う場合の注意点

このように、贈与税の非課税枠の範囲内での贈与を、長年にわたって継続していけば、相続が発生するタイミングまでにかなりの金額の財産を親族に対して無税で渡すことが可能となります。

例えば、3人の子供に対して、毎年100万円を20年間にわたって贈与し続けたとすると、相続発生までに6000万円(100万円×3人×20年間=6000万円)だけ無税で財産を渡すことが可能となります。

一方で、この方法を利用する場合には注意点もあります。

それは、長期間にわたって行われた生前贈与が「最初から相続税対策として行われたものである」というように税務署側に判断された場合には、贈与税非課税枠の利用が否認されてしまう可能性があるということです。

贈与税の非課税枠の本来の意味は、「ごく少額の贈与に対して税金を課すことは適切ではない」という判断によるものですから、「大きな金額の贈与を、分割払いにしただけ」と見られる場合には、贈与税の非課税枠の利用ができなくなってしまうわけです。

このように判断されてしまうケースのことを、「連年贈与」と呼びます。

非課税枠での贈与が連年贈与とみなされないようにするための対策

生前贈与が連年贈与とみなされてしまわないようにするためには、具体的には、以下のような対策を講じておくことが考えられます。

  • 贈与を行うたびに「贈与契約書」を作成しておく
  • 「毎年110万円ぴったり」というような明らかに税対策目的ととられる贈与の形は避ける
  • 贈与税を納税する年も設けておく
  • 贈与した財産は、贈与を受けた人が自由に使えるようにする
  • 贈与を受ける人にも、贈与を受けた事実は必ず認識しておいてもらう

例えば、「親が子供の知らないうちに生前贈与を長年にわたって行っていた」というケースでは、意図的な相続税対策として贈与税の非課税得枠利用が否定されてしまう可能性があります。

生前贈与を行うさいには贈与を行う人と贈与を受ける人の両方の署名押印がある贈与契約書を作成するとともに、贈与する金銭は贈与を受ける人名義の銀行口座に直接振り込むなどの工夫が必要になるでしょう。

その他の贈与税の非課税枠

贈与税の非課税枠を利用した相続税対策の方法としては、上で見たような「暦年課税」を利用したものだけではなく、各種の「贈与税の非課税枠」を活用した方法が考えられます。

現行のルールでは、例えば以下のような種類の贈与について、非課税枠が設定されています。

  • 扶養義務者による生活費の贈与
  • 住宅取得資金の贈与
  • 教育資金の贈与
  • 結婚や子育て資金の贈与

なお、これらを利用するためには各種の条件がある場合もありますから注意しておきましょう(例えば、住宅資金の贈与は「直系尊属から直系卑属に対して行われ場合」にのみ適用されますし、教育資金の贈与では教育資金といえるお金はどういうものなのか?といった点が問題となることがあります)

これらを上手に活用すれば、相続税の課税額を大幅に少なくできる可能性がありますが、実際にこれらの方法を使うことが相続税の節税になるかどうかはケースバイケースです。

例えば、住宅資金の贈与を受けて住宅を新築した親族は、亡くなった人自身が住んでいた宅地を相続する際には「小規模宅地等の特例」を適用してもらえなくなるなどのデメリットが考えられます。

相続税の節税対策を考える場合には、個別具体的な状況をよく見たうえで、トータルで負担することになる税額もっとも小さくなるように計画的に対策を進めていく必要があるのです。

どのようなケースでどの節税対策を選択すべきか?の判断には税務の専門知識が必要となりますから、遺産相続の実務を専門としている税理士などに相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

まとめ

今回は、遺産相続において相続税の負担が必要となるケースについて解説いたしました。

相続税は非課税枠を超える金額の遺産があるときにのみ課税される税金ですから、相続の対象となる遺産の金額が一定額を超えない限りは納める必要がありません。

本文でも見たように、相続税の節税対策となる方法を活用することによって、本来は多額の相続税を納めないといけない人でも、少ない負担で済むケースもあります。

「自分の死後には少しでも多くの財産を親族に残したい」とお考えの方は、相続税対策の準備を少しでも早いタイミングで始めておくことをおすすめします。

(相続税対策は、開始する時期が早いほど選択肢が多くなります)

相続税対策として使える具体的な方法は、遺産相続を専門とする税理士にアドバイスしてもらうことができますから、ぜひ相談を検討してみてください。

コメントを残す