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税金の計算をするうえで、家族に関わる控除額が多く存在します。しかし、その金額や要件は税金の種類によって様々あり、その趣旨も全く異なるものだったりします。
家族といっても、一緒に住んでいるだけで要件を満たす控除もあれば、年齢要件・所得要件などの条件を満たさなければ、控除額として計上することが出来ないもの等もあります。
今回は、家族に関わる控除の種類について解説していきます。
1.家族に関する控除とは
家族に関する控除は、家族がいることであ税金額から一定の金額を控除することが出来る制度です。代表的なものとしては、配偶者がいると「配偶者控除」が、扶養している親族がいると「扶養控除」が適用されるといったところです。
とはいっても、家族に関する控除という点では、家族同士で起きたことに関しても控除の対象となることもありますので、必ずしも、一緒に生活していることだけが家族に関する控除の要件となるとは言えないというところもあるといえます。
つまり、家族に関する控除としては、家族からの贈与・相続など、課税される可能性がある要件としては、課税の対象となるかどうかは各税法でどのように取り扱われるかで異なるということであり、必要最低限の制度の仕組みを押さえておかなければ、予期しない高額な税金を納めるよう言われることもあるといえます。
2.所得税・住民税における控除の種類と特徴
所得税・住民税にける家族に関する控除の種類は、「所得控除」として課税金額から控除することが出来るものです、具体的には、配偶者控除・扶養控除などがあります。
(ア)配偶者控除
配偶者(その配偶者の合計所得金額が38万円以下であること)がいる人の課税所得金額を38万円(住民税は33万円)控除することが出来ます。
(イ)配偶者特別控除
配偶者(その配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合)がいる人の課税所得金額を最大で38万円(住民税は33万円)控除することが出来ます。
なお、今年から税制改正により、配偶者特別控除の控除額の規定が大きく変わります。それに伴い従来言われていた「141万円の壁」が「201.6万円の壁(※)」に所得制限を考える基準が変化しました。
(※)実際には、社会保険の扶養対象者となるための上限所得である「130万円(一定の者の場合は180万円)」を考慮すべきですが、今回のケースでは、配偶者がパート等で収入を得ていることを前提としています。
【令和元年度(平成31年度)以降の配偶者控除・配偶者特別控除】
その者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の金額) |
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配偶者の収入金額・所得控除の種類 | 900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
|
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者 特別控除 |
103万円超150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
160万円超166.8万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
166.8万円超175.2万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
175.2万円超183.2万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
183.2万円超190.4万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
190.4万円超197.2万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
197.2万円超201.6万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
201.6万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
(ウ)扶養控除
扶養控除は、一定の扶養親族がいる場合に課税所得から38万円(住民税の場合は33万円)が控除されます。なお、一定の要件を満たす扶養親族がいる場合については、最大で63万円(住民税は45万円)となります。
【扶養控除の金額】
区分 | 金額 (住民税) |
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一般の扶養親族 | 38万円 (33万円) |
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特定扶養親族 | 63万円 (45万円) |
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老人扶養親族 | 同居老親等 | 58万円 (45万円) |
同居老親等以外 | 48万円 (38万円) |
(エ)障害者控除
障害者控除は、家族の中で一人でも障害者に該当する者がいる場合に27万円(住民税の場合は26万円)の所得控除が受けられる制度です。なお、一定の要件を満たした障害者がいる場合については、最大で75万円(住民税は53万円)が控除されます。
【障碍者控除の金額】
区分 | 金額 (住民税) |
|
一般の障害者 | 27万円 (26万円) |
|
特別障害者 | 40万円 (30万円) |
|
同居特別障害者 | 75万円 (53万円) |
3.相続税・贈与税における控除の種類と特徴
相続税・贈与税における控除の種類は所得税・住民税と比べると、家族に関する控除の種類は多くあり、誰が誰に贈与又は相続をしたかによって控除できる額が大きく変わってきます。また、贈与税のみで適用があるものや相続税のみで適用がある控除もあります。
(1)贈与税における家族に関する控除の種類
贈与を行った場合において、その対象が家族間である場合、特別な控除が適用することが出来ることがあります。また、贈与したものが住宅資金などの特定の場合についても、特別控除や特例での処理を必要とすることがあります。
(ア)配偶者控除
贈与税における配偶者控除は、夫婦間において居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、基礎控除額とは別で最大2,000万円まで控除を行うことが出来ます。
【配偶者控除の適用要件】
1. 夫婦の婚姻期間が20年超であること
2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
【配偶者控除の額】
最大2,000万円(基礎控除と併せて、最大2,110万円)
(イ)直系尊属の住宅取得等資金の特例
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合において、贈与税が非課税となる規定があります。この特例は、贈与する側も贈与を受ける側もいずれにおいても要件があるという点がポイントといえます。
また、この制度における非課税枠については年々減少しており、令和
【適用を受けるための要件】
贈与を受ける側の人が以下のすべての要件を満たしている必要があります。(参照:国税庁 タックスアンサー No.4508 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」より)
1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
7. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
【非課税限度額】
直系尊属の住宅取得等資金の特例の非課税限度額は、「新築等をする住宅用の家屋の種類」や「新築等をする住宅用の家屋に関する契約の締結日がいつであるか?」によって非課税限度額が変わります。なお、2019年10月1日以降については消費税が10%に増税されるため、新築等の家屋の取得や増改築に関する非課税限度額が異なります。
(住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外 |
平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
(住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
【補足】:省エネ等住宅とは?
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。(参考:国税庁 タックスアンサー)
(適用対象となる「住宅用の家屋の新築等」の要件)
(ア)新築または取得の場合
1.新築または取得した家屋の床面積(マンションの場合は「専有部分の床面積」)の合計が50㎡以上240㎡以下で、かつ、2分の1以上が居住の用に供するもの
2.取得の場合は、次のいずれかに該当していること
①建築後使用されたことがないものであること
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④上記②及び③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
(イ)増改築等の場合
1.増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
2.増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
3.増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
(2)相続税における家族に関する控除の種類
相続税における家族に関する控除の種類として主なものとしては、配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などがあります。
(ア)配偶者控除
相続税における配偶者控除は、次のいずれか大きい金額が配偶者の課税相続財産の金額から控除することが出来ます。
①1億6,000万円
②正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額
(イ)未成年者控除
未成年者控除は、相続人が20歳未満の未成年者である場合に相続税額から控除することが出来る控除です。
未成年者控除の金額は「10万円×(20歳ー相続発生時の年齢)」となります。
(未成年者控除の適用要件)
以下のすべての要件を満たした者については、未成年者控除の適用を受けることが出来ます。
1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一定の者を除く。)又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人の場合は、次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除く。)。
2. 相続や遺贈が発生した時点で20歳未満であること
3. 法定相続人であること
(ウ)障害者控除
障害者控除は、相続人が障害者である場合に、「10万円(特別障害者の場合は20万円)×(85歳ー相続発生時点の年齢)」が控除されます。
(障害者控除の適用要件)
以下のすべての要件を満たした者については、障害者控除の適用を受けることが出来ます。
1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一定の者を除く。)
2. 相続や遺贈が発生した時点で障害者であること
3. 法定相続人であること
4.まとめ
家族に関する税額控除の規定はたくさんあります。所得税や住民税については、なじみが深い項目が多く理解しやすいところがあります。しかし、贈与税や相続税のように、たまに発生する可能性が高いようなことに対する税金については、知らないことがまだまだ多いということが現実です。
相続税法の改正により、相続税の納税者の範囲が拡大したことを受け、相続に関する税金などに関心を持つ人が増えてきましたので、こうした家族に関わる税制面の優遇措置についても節税対策として考える人も増えてきていると思われます。
また、住宅資金等の贈与に関する特例などのように、消費税率が10%に引き上げられる時期をまたいで影響を受ける可能性のある制度については、契約時期がいつなのかによって、課税される消費税率や特例による控除額の適用額にも変化が生じますので、これから住宅の取得やリフォームなどの増改築を考えている人は、最新の情報を入手するように、制度の変化に意識を向けていくことが大切となります。