私は過払い金を請求できる対象?元事務員が徹底解説

テレビやラジオで流れてくるCMや駅などの看板、自宅のポスティングチラシでよく「過払い金請求」といった情報を目にすることがあります。

借金をしていた人が突如消費者金融に請求できるようになる…といってもピンとこない方も多いかと思いますし、自分がその対象になっているかということもわからない、というのが本音なのではないでしょうか。

 

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最終的には弁護士・司法書士に相談をしてみないとわからないのですが、まずは一般論を知って可能性があるかないかだけでも調べてみましょう。

このページでは、どのような人が過払い金の対象になるのかについてお伝えします。

過払い金とは

まずは、そもそも「過払い金」とはどのようなものか知りましょう。

過払い金とは貸金業者に払いすぎたお金を返してもらうこと

過払い金とは貸金業者に払いすぎたお金で法律・判例の規定に照らして返還を請求できるお金のことをいいます。

過払い金が発生する法的なシステムを知る

そもそも契約通り返済をしている中で、返してもらえるお金が発生するのは何故なのでしょうか。

貸金業者はお金を貸す代わりに利息を受け取って利益を得ています。

どのような契約をするのも基本自由であるとするのが民事上のルールですが、あまりにも利息が上がりすぎると借金をした人は生活ができなくなるおそれがあります。

そのため利息には法律で上限を決めており、次の2つの法律が規定されています。

 

参考:

利息制限法1条

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出資法5条2項

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

民事上の効力を規定する「利息制限法」と、刑事罰に関する「出資法」という二つの規定があるのですが、この出資法に関しては2010年6月18日に改正された出資法が施行されるまでは29.2%が上限でした。

そのため多くの消費者金融か信販会社では、20%を超える利息での貸付を行っており、このような金利をグレーゾーン金利と呼んでいる時がありました。

この利息の受け取りについて、最高裁は次のように判断をしています

 

参考:最高裁判例

昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。

判決文だけだとわかりづらいので簡単に伝えると3つの事を知っておきましょう

  • グレーゾーン金利の受け取りは無効である
  • 無効な金利は、今残高が残っているものについては、残高と差し引き計算をする
  • 差し引き計算の結果、払いすぎていた利息の方が多い場合には、「不当利得」という債権として返還を請求することができる

としています。

支払った金利のうちグレーゾーン金利に属する部分は無効であると判断されますので、例えば30万円分が無効だっとして、いま50万円の残高がある場合には、差し引き計算をして20万円になり、払いすぎていた利息のほうが多い場合には、貸金業者に返還してもらえる金銭だという評価がされることになります。

 

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この過払い金請求ですが、不当利得に基づく債権で、10年で消滅時効にかかることになっており、完済をしてから10年経っている場合にはもはや請求できなくなってしまいますので注意が必要です。

 

参考:

民法703条

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法167条

(債権等の消滅時効)

第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

 

過払い金が請求できる条件

以上の事を参考に、自分が過払い金の請求をできる条件を満たしているといえるためには、どのような事を満たしている必要があるのでしょうか。

「過払い金」が発生している

まず、当然なのですが、「過払い金」が発生している事が必要になります。

上記のように過払い金は「利息制限法」以上「出資法」未満での貸付を受けていたことが必要です。

ですので、2010年6月18日に改正された出資法以前の借入で、10万円以上100万円未満で借入をしていた場合には18%以上のグレーゾーン金利での貸付を受けていたことが必要です。

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ですので、借入が2010年6月18日以降だと、そもそもグレーゾーン金利での支払いが発生していないため、過払い金の対象となる条件を満たしていません。

貸金業者といっても、銀行・消費者金融・信販会社・商工ローンなどがあります。

消費者金融と商工ローンについてはほとんどの会社でグレーゾーン金利での貸付をしているのですが、SMBCモビットのようにグレーゾーンでの貸付がないようなケースや、アコムのように、2007年にはすでに利息制限法の枠内で貸していたなどするような事があります。

信販会社もオリエントコーポレーション(オリコ)やクレディセゾン、セディナ、エポスカードといった主だったところについては過払い金があるのですが、ジャックスが利息制限法の枠内で貸付をしていたので該当しないです。

銀行についてはどこも利息制限法以上の貸付を行っていないので、過払い金の請求はできません。

過払い金が時効にかかっていないこと

次に、過払い金が発生していたとしても、それが時効にかかってしまっていると請求ができなくなります。

上記のように、過払い金請求は不当利得返還請求権で、10年の消滅時効にかかると規定されています。

そして、その時効は、法律上の請求ができることがなった時期から進行するとされています。

 

参考:民法166条

(消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

過払い金請求権については、過払い金として請求できる金額が発生してからで、

  • 完済している場合には完済をした日から10年
  • ずっと取引が続いているような場合には最後の取引から10年

となっています。

取引が続いているかどうかについては、完済してから1年以上が経過している場合には、2つの取引があるという評価がされることに注意が必要です。

この時に1つ目の過払い金が10年の消滅時効が経過している場合には、一つの取引として計算した場合には過払いになっていても、分断したものと評価された結果残債務が残るということもあります。

 

Expert
債権として回収しようとしていても、債務が残る場合には任意整理にしなければならなくなります。信用情報に事故情報が登録されるなどの措置が取られることがあるため慎重に行動する必要があります。

相手方が存在している・過払い金が払える状況であること

法律上は以上の2点で過払い金請求ができるといえるのですが、事実上の問題として、相手が存在しており、過払い金が払える状況である必要があります。

かつて有名であった武富士や三和ファイナンス商工ローンでは有名だったSFCGといった会社はすでに過払い金の回収に耐えられずに倒産をしてしまって法人として存在していません。

特に国で救済してくれるようなシステムもないので、こういった相手には請求することはできません。

また貸金業者としての存在はしていても、経営がかなり厳しいような場合には、事実上交渉をしても返還をしてきません。

この場合強制執行をかけるのですが、強制執行をかけるべき資産(貸金業者の場合は、どこかに銀行口座がありそれを探すのが定石)がなかなか見つからないということがあります。

過払い金が請求できる対象である場合にはどうやって請求を行うか

過払い金が請求できる対象であるとわかった場合に実際に請求をしていくことになるのですが、どのようにして請求を行っていくのが良いのでしょうか。

弁護士に法律専門家に依頼する

過払い金請求は、法律上自分で請求してもかまいません。

しかし、貸金業者は計算された過払い金の何割をどういう条件で返還するなどというのを、内部で決定しています。

その基準がわからないまま、なんとなく交渉をしていると、時間もかかるし相手も応じないのが通常です。

自分で交渉をすると貸金業者の過払い金担当が、上司にハンコを押させるためのコツがわからないのが通常です。

そこで、法律専門家に依頼するのですが、過払い金請求は「法律事務」に該当するため、弁護士と140万円未満の過払い金請求については司法書士しかできないことになっています。

 

参考:弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

司法書士法3条6号イ

(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。

裁判所法33条1項

第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

 

過払い金請求が多くなる場合には、任意での交渉ができずに裁判手続きに頼らざるを得なくなり、司法書士では対応できないことがしばしばありますので、弁護士に依頼をするのが現実的といえます。

そして、弁護士・司法書士にも専門領域があり、過払い金請求は債務整理の一分野として個人法務に属する分野になります。

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とても残念な事なのですが、借金に絡むこれらの問題は法律専門家の中ではクレジットやサラ金の頭文字をとって「クレサラ」という言い方をして卑下をして扱わないような方が居ます。個人法務について扱っている事務所でもホームページを確認して債務整理を取り扱っているか必ず確認するようにしましょう。

過払い金を請求する条件を満たしているかどうかだけ確認したい

 

実際に2010年6月18日以前から取引があったのだけど、自分には過払い金があるかどうかの確認だけをしたい場合には、どのようにすれば良いでしょうか。

実際に過払い金が発生しているかを確認するには、実務的には「取引履歴」の取り寄せ「引き直し計算」をすることで行うことになっています。

取引履歴の取り寄せは、貸金業者の個人情報に関する窓口に請求することで行います。

参考:個人情報の開示等の手続きについて(アコム株式会社ホームページ)
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履歴の開示を要求しても何かペナルティがあるというわけではないので安心してください。

そのような開示に応じるのかどうかについては、最高裁判所が取引履歴の開示には応じなければならない義務があるという判例を出しています。

 

参考:最高裁判例平成17年7月19日(最高裁ホームページ)

貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

 

取り寄せた取引履歴をもとに「引き直し計算」を行います。

返済のたびに払いすぎていた利息があるので、その差し引き計算をひとつづつ行うことになるのですが、そのような計算が組み込まれているエクセルのシートが配布されているので、それを取得して行います。

こちらのエクセルシートに借入をした日(出金)・金額と返済をした日(入金)・金額をそれぞれ順番に入力をしていくことで、過払い金の有無と存在する場合の額を知ることができます。

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このような引き直し計算のシートは過払い金請求を取り扱う弁護士・司法書士も利用しているものです。

ただし、この計算シートで過払い金が出た場合でも、完済して1年以上取引が開いているような場合には、別々に計算シートを作って計算をすることになります。

そして、1つ目の取引が過払い金が発生しているような場合でも最終返済から現在までの間に10年以上の期間が開いている場合には時効になっているので、2つ目の計算シートのみで過払い金の有無を判断することになります。

シートの計算結果がマイナスになっていればその金額が過払い金ということになるので過払い金の条件を満たしていると判断することが可能です。

まとめ

このページでは、過払い金が発生する条件についてお伝えしてきました。

過払い金というものは法律上の規定と判例に従って発生するものを知っていただいた上で、発生の法律上のメカニズムを確認していただき、過払い金発生の条件を確認しましょう。

過払い金が発生している場合には実際の回収について弁護士に相談するのがよいでしょう。

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