過払い金の相談はだれにするのが一番か元事務員が解説

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借金の返済が長期間にわたっている人の中には過払い金請求や債務整理といった手段を利用するかどうか悩んでいる…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところが借金をしていた、あるいは現在もしている…というのはなかなか人には相談しづらいものです。

このページでは過払い金の相談は誰にするのが良いのかをお伝えします。

前提として過払い金とはどのようなものか

まず、前提として過払い金とはどのようなものなのかを知りましょう。

「過払い金」については特に法律上の規定があるわけではないのですが、おおむね、消費者金融や信販会社などの貸金業者に払いすぎていた利息を返してもらう手続きのことをいいます。

消費者金融などの貸金業者からお金を借りる際には、返済条件などの契約をすることになるのですが、ここでは利率も当然に決められます。

この利率ですが国民の家計を圧迫しすぎないように、という観点から上限が決められており、「利息制限法」という法律と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(通称:出資法)」という法律で次のような上限が定められています。

 

参考:

利息制限法1条

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出資法5条2項

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

Expert
消費者金融で借入をする方のほとんどが10万~50万円なので、利率の上限は18%と考えておいて良いでしょう。

2つの法律は民事上の効果について規律した利息制限法と、刑事罰を定める出資法という別々の機能があるので2つの法律に分かれています。

2つの法律のうち出資法については2010年6月18日に改正されたものが施行されて今の条項になったのですが、それまでは29.2%以上の貸付についてだけ刑事罰を与えていました。

そのため、例えば25%での貸付をしている場合には、利息制限法に違反するけれども、出資法には違反しないという状態がありました(この金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいます)。

実は、このグレーゾーン金利での貸付については最高裁判所は次のような判断を示しています。

 

参考:最高裁判例

昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。

 

上記の裁判例をわかりやすく解説しますと、

  • 利息制限法を超える利息は違法
  • 違法な利息は今元本が残っている場合には差し引き計算ができます(例:元本が50万円で、払いすぎていた利息が30万円の場合には差し引き計算の結果、債務は20万円と評価されます)。
  • 支払いすぎていた利息のほうが多い場合には返還してもらえます(例:元本が30万円で、払いすぎていた利息が50万円の場合には差し引き計算の結果、債務は0で逆に20万円返してくださいと請求できます)

3つ目の項目の「返してください」といえるお金のことを「過払い金」と呼んでおり、請求する権利のことを過払い金返還請求権と呼んでいます。

過払い金の請求は通常弁護士・司法書士にまかせる

この過払い金はどのように請求するのでしょうか。

過払い金請求は、民事上の請求権の代理行為になるので、弁護士法72条所定の「法律事務」にあたるため、弁護士と司法書士しか取り扱いができません。

 

参考:弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

弁護士・司法書士に依頼をすると当然のように報酬がかかります。

報酬がもったいないからといって個人で請求を行う方もいらっしゃるのですが、あまり得策とはいえません。

なぜなら、弁護士・司法書士は大量に過払い金せ請求を扱っており、一方で貸金業者も大量にこのような請求を受けています。

貸金業者は業務効率化のために請求された相手を分けて事務処理体制を内部でひいており、弁護士・司法書士に依頼した場合にいちばんスムーズに進むように処理のマニュアルができあがっています。

個人からの請求があった場合には、貸金業者の担当者も相手が何が正しいのかを知らないため、通常の相場よりも低い金額での支払い額の呈示しかしないことが通常です。

債務整理に詳しい弁護士・司法書士であれば、呈示してきた額が適切かどうかの判断ができるので、貸金業者側でも変な交渉の仕方をしなくなるので、報酬を差し引いたとしても早く・多くの金額の過払い金を取り戻すことができる傾向にあります。

過払い金をめぐるトラブル

実はこの過払い金をめぐっては様々なトラブルが発生しているのも事実です。

依頼を考えていらっしゃる方の中で依頼をためらっている方のほとんどは、トラブルにならないか…という点ではないでしょうか。

では実際にどのようなトラブルが生じているのかを見てみましょう。

問題のある弁護士・司法書士による過払い金請求

この過払い金請求についてなのですが、残念な事ながら弁護士・司法書士の中には「借金問題なんて扱いたくない」という風潮があり、知り合いのつてなどでやむなく依頼を引き受けることがあります。

実際に私が見た例だと、依頼を受けたにもかかわらず何もしておらず、そのため過払い金が時効で請求できなくなっているといったことがありました。

債務整理に関しては弁護士の法律領域の中でも個人法務に属するもので、個人法務を取り扱う弁護士の中でも引き受ける事に積極的・消極的両面の態度を示されることがあります。

このような弁護士にあたらないためには、過払い金請求に強い弁護士・司法書士に依頼する必要があります。

Expert
論外なのですが、受け取った金額を使い込む・後から報酬をかさましする…といった弁護士・司法書士も居るので、だれを選ぶかについては注意をしてください。

弁護士・司法書士は、不適切な行動をとったときには弁護士会・司法書士会から「懲戒」というものを受けることになっています。

きちんとした専門家として続けて営業をしていくためには、このような「懲戒」を受けないようにしなければならないので、通常広告をしているような専門家は期待される金額の請求をしてくれます。

複雑な過払い金に関する弁護士・司法書士報酬

過払い金に関する弁護士・司法書士の報酬は実は複雑です。

次のような事例を見てください

事例:

A社に長年借入をしていた甲さんは、残額が50万円あるA社含め3社の過払い金の調査を弁護士に依頼しました。

弁護士はAさんの依頼を受けて調査を開始、払いすぎていた金額が80万円あったので、差し引き計算をした30万円を取り戻しました。

貸金業者からの振込を受けた弁護士がAさんに報酬を差し引いた金額を振り込んだところ、万円しか振り込まれずトラブルになりました。

 

どうして30万円の過払い金の取り戻しができたにもかかわらず、万円の振り込みしかなかったのでしょうか。

Woman
きっと報酬が多すぎたのではないですか?
Expert
割合としては平均的なのですが、計算方法が一般には理解しづらいものなので説明します。

まず過払い金請求で弁護士・司法書士が得られる報酬については、弁護士会・司法書士会が上限を設定していて、着手金が5万円、解決報酬金が2万円、減額報酬が10%、過払い金を取り戻した報酬が20%となっています。

上記の場合、着手金の5万円、解決報酬金が2万円、過払い金報酬が20%で6万円の13万円が報酬になり、17万円が返金されるものと考えるかもしれません。

しかし、本件では残債務の50万が0になった部分についての減額報酬も発生するので、あと5万さしひかれます。

また、他にも着手金後払いとして2件の過払い金交渉をしている最中で、その報酬をこのタイミングで差し引き計算するならば10万円がここから差し引かれ、1件目の過払い金返還では2万円しかかえってこなかった、となります。

 

Expert

報酬については、弁護士は「得られた利益」に対しての割合で受け取ることになっています。

上記のケースでは、30万円を受け取ったのではなく、30万円+50万円の債務が0になった80万円という利益が生じていると考えることを知っておきましょう。

自己破産手続きをする場合の過払い金請求

過払い金請求をする方の中には、当初自己破産手続きの依頼をして、一部の債権についてだけ過払いが発生していたという事があります。

 

参考

Bさんは銀行2社に300万円、消費者金融1社に50万円の借り入れをしていたところ、失職によって収入がなくなってしまったので、弁護士に依頼をして自己破産をすることになりました。

債務の調査をしたところ、消費者金融には70万円の過払い金が発生していました。

Bさんは過払い金を生活にあてるために報酬を除いた部分を全額振り込んで欲しいと弁護士に依頼をしたところ、弁護士からは「自己破産手続きの最中なので、適切な額しか返せないので当座の生活資金として10万円しか受け取ることができませんでした。

 

よくあるケースなのですが、過払い金が発生すると、そのお金で贅沢をしようという方が散見されます。

Expert
仕事をしていたときは、「旅行を申し込んだので振込を旅行会社にしてもらいたい」「電化製品を買いたいので、今回だけ報酬をまけてくれないか」というようなお願いをたくさんされていました。

通常の過払い金請求であればある程度は応じられるのですが、自己破産をする局面で贅沢なことにお金をまわして良いわけがありません。

申立をするときに20万円以上の財産があることが客観的に明らかな場合には、少額管財という正式な手続きになります。

このときには管財人という裁判所から選任される公的な役職の人が選任されることになり、20万円の支払いが発生するのでその分は置いておかなければなりません。

破産申立の際には現金を99万円まで持って置けることになっているのですが、預金にしておくか現金として持っておくかなどの判断は弁護士・司法書士が直前に行いますので、必ず返すというわけではないため、トラブルになることがあります。

この辺は家計についての状況を弁護士・司法書士に伝えながら、すすめる必要があります。

過払い金請求の相談相手

では過払い金請求は誰に相談をすれば良いでしょうか。

相談をするにあたって、できれば無料で相談できる相手が良いと思う方もいるでしょう。

弁護士・司法書士は法律相談も業務として行っていますが、相談にあたっては30分5,000円程度の相談料がかかるのが通常です(後述しますが、債務整理の専門家は0円で相談できます)。

市区町村の相談

そこで、無料で相談できる相手を探すことになるのですが、市区町村で地域の人の生活に関する相談を受けている窓口があったりします。

このような相談は一般的な相談で、まず「弁護士か司法書士に相談してみては?収入を増やすにはハローワークへ行きましょう」という一般的な回答しかもらえません。

市区町村で弁護士や司法書士が多重債務問題について相談を受けているケースはあるのですが、これら弁護士・司法書士が借金問題についての専門性をもっているかどうかはわからない、というべきです。

避けるべき任意団体への相談

全部が全部そうだとはいいませんが、いろんな団体が債務相談に乗っています。

母体が公的な機関であればそれなりに信用はできるのですが、中には実態が不明なNPO法人などもあります。

過払い金請求は上述したとおり法律事務にあたるので、弁護士・司法書士は行うことができません。

いくら公的な団体であるとはいえ、相談をうけつけても解決をすることはできないのです。

問題なのは、そこから紹介される弁護士・司法書士が、過去に懲戒処分を受けたりして、事実上営業できなくなっていたり、名義だけをかりて任意団体が過払い金請求を行うようなことがあります。

後述するとおり、弁護士・司法書士はそもそも専門家であればかえって無料で相談を受け付けているため、端的にそちらに相談するのがよいでしょう。

弁護士・司法書士に相談をしよう

過払い金の問題は最終的には弁護士・司法書士に依頼することになります。

過払い金はジャンルで言うと債務整理の一分野という位置づけがされています。

これは過払い金がそもそも借金を起点に請求する権利であり、債権調査に関する実務上の処理も、債務整理の一つの方法である任意整理と同じということもあり、債務整理とされています。

債務整理が必要な方は通常借金返済に困っており、相談料の支払いすら難しいという場合が珍しくありません。

そのような状況であることを鑑みても、相談無料としている弁護士・司法書士が多いのです。

相談が無料だからといって相談をすると必ず申し込まなければならないわけではなく、納得のいく専門家に出会えるまで複数相談してまわることもできます。

最終的な解決ができるのは弁護士・司法書士である点も鑑みて、弁護士・司法書士の無料相談を利用するのがよいでしょう。

まとめ

このページでは、過払い金の相談をする相手についてお伝えしてきました。

過払い金の仕組みを知った上で、トラブルになるポイントを押さえていただいたら、専門家である弁護士・司法書士に相談するのが一番である、ということがわかっていただけたかと思います。

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