【消費税】知っておくと便利な非課税になるもの10選をご紹介。

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何を購入しようとも消費税がつくのが一般的で、消費税の対象は子供から高齢者、無職・有職・所得額に関係なくすべての人にかかる税金です。

消費税がつかないものもあるのでしょうか。

もし、消費税がつく場合つかない場合と選択肢があるのであれば、当然消費税がつかない方法を選ぶ人は多いでしょう。

消費税が制定されてから約30年がたちます。最初は3%で始まった消費税もいよいよ2ケタ台へ突入。10%の消費税が課税される中、非課税になるものを知っておけば節税対策も実現しやすくなります。

今回は、消費税がどのような税金なのかを解説し、非課税になるもの10選をご紹介していきます。これからの節約生活にぜひお役立て下さい。

消費税とは

所得税や住民税など、避けては通れない様々な税金がある中、まずは消費税とはどのような税金なのかを解説していきます。

初めての消費税

消費税が国内に登場したのは、今から約30年前の1989年(平成元年)のことでした。最初の税率は3%でしたが、それでも当時は多くの消費者たちの間で不安と困惑が見られていました。

消費税が当たり前に認識されるようになり、その後1997年に5%へと引き上げられました。それから長い間、時折消費税の減税が選挙運動の人気テーマとなりつつも17年間は税率5%がキープされました。

そして、2014年に消費税はいよいよ8%へと増税されます。その頃から、私達消費者にとって消費税とはいつかは増税されていくものと、いつしか自然と認識されるようになったようです。

消費税いよいよ10%へ!

2019年、いよいよ10%へと消費税が増税される頃になると、もはや抵抗感を感じる人は少なく、やはりこの時がきたかと半ば納得せざる得ないといった感があります。

確かに私達一般の国民は、言われるまま消費税を払うしかすべがないのが現状です。

でも、ここで消費税とは一体何なのか一度しっかりと確認しておくことが大切です。そして、消費税以外でも課税される様々な税金が何に使われているのか、興味を持つことが、これからの時代は特に必要不可欠だといえます。

消費税は何のためにある?

消費税が制定された理由として、大まかに4つあります。

  1. 過去にあった物品税(ぜいたく税と呼ばれたもの)が、消費税として代替えされた
  2. 所得税のデメリット(稼ぐものが損をする)という不満を緩和するため
  3. 平等に公平にすべての人に課税できるため(脱税を補う)
  4. 少子高齢化に対応していくため

これら4つの理由から消費税が制定されることになったのです。

間接税とは?

所得税や法人税などは、極端な言い方をすれば会計次第では節税も可能です。しかし、消費税はごまかすことのできない鉄壁の税金であることが、消費税の莫大なメリットとなっています。

おそらく、ここまで増税が実施されてきた背景には、消費税は間接税となるため、税金を支払っているという意識が少ないからだと思います。

私達が支払う税金には、直接税と間接税の2つに大きく分かれています。消費税は関税になりますが、ここで直接税と間接税の違いを見ておきましょう。

直接税

直接税とは、所得税や住民税、法人税、自動車税、固定資産税のように、納税義務のあるものが直接国や地方自治体に収める税金のことをいいます。

納税者=税負担者 となります。

間接税

一方、間接税とは、税金を支払うのはモノやサービスを購入する消費者ですが、その税金を国や自治体に支払うのはお店や会社ということになります。

税負担者→お店や会社に税金を支払う

お店や会社→受け取った税金を国や県や市に支払う

間接税の種類

では、消費税以外の間接税にはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 酒税
  • ガソリン税
  • たばこ税
  • ゴルフ場利用税
  • 入湯税

など・・・

※ちなみに2重課税になっているものも結構あるようです。2重課税に関する記事は以下をご覧下さい。

間接税の特徴

間接税は、消費税も含めて上記のような種類がありますが、実際には間接税がかかっていることを知らずに払っている場合が多くなります。

多くの人にとって、えっ?この代金には税金が含まれていたの?

と意外な事実となる場合も多々あるようです。

間接税が税負担をしている意識が低くなるのは、納税者はお店や会社に対して税金を支払っており、自分で納税するわけではないからです。

ということは、知らず知らずのうちに、普段の生活の中でかなりの金額を税金として支払っているのだな、と何だかがっかりした気持ちになる人もいるかもしれません。

※人生の中で払う税金の種類について、こちらの記事を参考にしてみて下さい。

でも、中には非課税となるものもたくさんあるので、この機会に知っておくと先々便利です。

消費税がかからないもの

ほとんどのものには、何らかの間接税、消費税がかかっていると思われる中、非課税となるものも実は結構あるのです。

消費税がかからないのはどんな場合なのか見ていきたいと思います。

不課税取引

消費税の対象は、基本的に国内において国内外のモノやサービスを業者から購入する際にかかる税金です。海外からモノやサービスを仕入れる場合にも課税されています。

しかし、モノやサービスが対象ではない場合は、消費税は課税されないことが税法で定められています。

このような取引を不課税取引といいます。

※ただし、不課税取引の場合はその他の税金が課税される場合もあります。

不課税取引の具体例

給与・賃金

給与・賃金は雇用契約によって労働の対価として支払われるお金です。モノやサービスを購入するわけではないので、対象となりません。

寄付金、祝い金、見舞金、補助金

一般的にモノやサービスの対価として支払われるわけではないので、不課税となります。

試供品や見本品

基本的に料金が発生しないものは、課税されません。

保険金や共済金

保険金や共済金も、モノやサービスなどの対価として支払われるものではありません。

配当金や出資分配金

配当金や出資分配金なども、何かの対価として支払うものではないので、消費税の対象ではありません。

損害賠償金

損賠賠償金の場合は、消費税の対象となるもの、ならないものがあります。基本的に損賠の賠償としてお金が支払われる場合、モノやサービスの対価とはならず不課税対象となります。

以下の損賠賠償の場合は消費税がかかります。

  • 損害を受けた商品を加害者に引き渡す場合で、その商品にまだ使用価値がある場合
  • 受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
  • 事務所の明け渡しの遅延によって受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

など、基本的にモノやサービスの対価と見なされない場合は消費税の課税対象外となります。

※不課税取引の具体例は国税庁の公式ページにてご確認頂けます。

非課税取引

消費税は、先述のようにモノやサービスへの対価として払う金額にかかる税金です。

しかしながら、モノやサービスの対価と見なされる場合でも、消費税を課税するにふさわしくないと判断されるものがあります。それらの取引を非課税取引といいます。

※非課税取引の場合も、不課税取引と同様に消費税は非課税ですが、その他の税金がかかる場合があります。

免税取引

そして非課税取引と同様に、モノやサービスが対象ではあっても非課税となるものがもう1つあります。それが免税取引と呼ばれるものです。

免税と非課税は一見、似たような性質をもっていますが、税控除の部分で大きく異なります。

非課税と免税の違い

非課税取引となるものは、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などが該当します。

免税取引となるものは、輸出、国際輸送、輸出類似取引など、よくある空港の免税店での消費などがこれに該当します。

税控除の違い

非課税取引では、非課税取引の商品の提供にあたって消費された課税仕入れについては、原則としてその仕入れにかかった消費税額を控除することができません。

反面、免税取引では、免税商品の提供にかかる課税仕入れの分の消費税額は控除することができます。

※非課税取引について詳しくは国税庁の公式ページを参考にして頂けます。

非課税になるもの10選!

それでは、今後わかっておくと何かと役に立つ、非課税になるもの10選をご紹介していきます。

土地の譲渡・貸付け

借地権などの土地が有する権利を含めた、土地の譲渡・貸付けに支払われる金額は、消費税は非課税となります。

土地の譲渡

原則として、土地は非課税、建物は課税対象となります。

土地と建物の区分がされていない場合は、その譲渡価額を合理的な方法により区分して、それぞれ計上することになります。

土地の貸付け

土地の貸付は消費税は非課税です。

土地の貸付を行いに際して、貸付期間が1カ月に満たない場合、また駐車場やスポーツ施設などとして貸し付ける場合は課税対象となります。

有価証券等の譲渡

国債や株式などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員も持ち分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は消費税は非課税となります。

これらの非課税取引きは、大きくなりすぎると、売り上げ全体にかかる消費税の控除額が少なくなりすぎてしまうため、バランスがとれるように「課税売上割合による計算」を行うのが一般的です。

課税売上割合

課税売上割合に算出できるもの

  • 株式、預金、売掛金などの金銭債権→譲渡対価の5%
  • 国債、その他地方債などの差損部分は控除できる

など、譲渡する有価証券によって対処方法が異なります。

支払い手段の譲渡

支払い手段の譲渡とは、銀行券、政府紙幣、少額紙幣、小切手、約束手形などには消費税は課税されません。

一般的に支払い手段を譲渡する際には、モノやサービスの譲渡ではなく資本の移動と考えられています。

非課税とならない支払い手段

これらの紙幣や硬貨などでも、収集を目的として販売される場合は課税対象となります。

記念コイン、アンティークコイン、古銭など・・・

預貯金の利子・保険料など

預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託、公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金などは、消費税は非課税です。

他にも、細かく挙げると国債・地方債・社債の利子、前渡し金などの利子、国債等の償還差益、有価証券の賃貸料、手形の割引料なども含まれます。

非課税とならないもの

一方、これらの利子や保険料に該当せず消費税の非課税とならないものは、保険代理店報酬や損害調査手数料、売掛金等の売り上げ割引などが該当します。

郵便切手・印紙などの譲渡

日常的によく使用される、郵便切手、はがき、郵便書留、印紙、証紙などは消費税は課税されません。

ただし、これらのものが非課税となる場合は指定の場所で購入された場合に限られています。

非課税で購入できる場所

  • 日本郵便株式会社(一般の郵便局)
  • 簡易郵便局
  • 郵便切手類販売所
  • 印紙売りさばき所
  • 地方公共団体
  • 売りさばき人が販売する場所

などから購入された場合に非課税の対象となります。

※コンビニは、非課税販売所として認められているので、コンビニで購入した切手やはがき・印紙等も非課税となります。

商品券、プリペイドカードなど

お中元やお歳暮で贈る商品券、ギフト券、旅行券やプリペイドカード、物品切手類の購入には消費税はかかりません。

また、切手類のように特に指定されている販売所の規定はなく、全般的にどこで販売されたとしても消費税は非課税となります。

物品切手類とは

物品切手類とは正確にいえば、物品の給付請求権を持った引換券(証書)のことをいいます。

その種類も非常に幅広く、

ビール券、民間企業の商品券、図書券、テレホンカード、交通機関の切符、定期券、美術館の入場券、遊園地の入場券、映画やお芝居のチケット

なども含まれています。

国・自治体の事務手数料

国や自治体が証明書や各種書類を発行する際にかかる手数料に対して、消費税は非課税となります。

これらの手数料が非課税とできる規定は以下のようになります。

非課税となる手数料の規定

手数料の主体

国、地方自治体、公共法人、公益法人、その他国や地方自治体の委託または指定を受けた者

手数料の内容
  1. 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認など
  2. 検査、検定、試験、審査、証明及び講習など
  3. 公文書の交付、再交付、書簡交付、更新、訂正、閲覧及び謄写など
  4. 裁判、その他紛争の処理

となりさらに、

手数料の徴収が法令に基づくものであることや、民間企業と競合しないことが規定されています。

外国為替業務

次に消費税が非課税となるものに、外国為替業務にかかる手数料があります。外国為替業務とは、基本的に1つの国の通貨から異なる通貨へ交換することをいいます。

外国為替手数料に含まれるものとして、外国為替を取引する際に発行される、信用状、トラベラーズチェックなどの売買も該当します。

その他の外国為替取引

他にも非課税とできる外国為替取引には、海外送金手数料、国際郵便為替などがあります。

外国為替電子商取引において、非居住者が介在する(海外金融機関など)取引に関しては、非課税の対象からは除外されてしまいます。

社会保険医療の給付など

医療は国策、社会政策としての性質が非常に高くなります。そのため、基本的には健康保険法、国民健康保険法にかかわる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは消費税非課税の対象となっています。

社会保険医療の消費税のしくみ

社会保険医療にかかわる医療においても、医療機器や薬品等の仕入れには消費税が課税されています。

しかし、この仕入れにかかる消費税に対して医療機関は消費税控除が行えない仕組みとなっています。

そこで、仕入れにかかる税負担は診療報酬として患者が間接的に負担することになっています。

介護保険サービスの提供

さらに介護保険に基づく保険給付の対象も、公共性福祉性が非常に高いため非課税となっています。

介護保険サービスは大まかに、居宅介護サービス、施設介護サービスの2種類があります。それぞれ非課税となるサービス内容を詳しく解説しておきます。

居宅介護サービス

  • 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養指導など
  • 通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護など

加えて、訪問や通所サービスにて提供される日常的な食事や衛生用品なども非課税の対象となります。

施設介護サービス

  • 介護福祉施設サービス
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護保険施設サービス
  • 介護療養施設サービス、

こちらの施設内でも、衛生用品、食費、理美容代などの日常生活にかかわる費用は非課税となります。

非課税とならないサービス

居宅介護サービス、施設介護サービスの中でも以下の場合は非課税の対象とはなりません。

  • 規定外の福祉用具、住宅改修にかかる費用
  • 特別な居室・食事など
  • 介護保険に該当しない介護サービスや施設サービスの利用
  • 指定外地域のサービス利用にかかる交通費や送迎費用

など、介護保険の適用範囲を超えるサービスに関しては、一般消費と同等に分類され消費税が課税されることになります。

その他非課税となるもの

最後に上記でご紹介した10項目以外にも消費税が非課税となるものがありますので、簡単にご紹介しておきましょう。

  • 社会福祉事業に関するサービス
  • 助産に関するサービスの提供
  • 火葬料や埋葬料
  • 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 学校教育
  • 教科用図書の譲渡
  • 居住用住宅の貸付け

※主な非課税取引の詳細は、国税庁の公式サイトからもご確認頂けます。

※なお、軽減税率の対象となる飲食料品の区別方法などが以下の記事でご覧いただけます。非課税の対象を確認すると同時に合わせてこちらも参考にして下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

普段、何気なく暮らす中で必ず関わってくる消費税についてまずはご説明していきました。そして、消費税が非課税となるものを今回ご紹介させていただきました。

消費税も間接税の1つとなることから、多くの人にとって税金を払っていることに実感がないのが現状ですが、何かを購入する際に必ず支払っている税金でもあります。

今回、消費税増税を機会に、消費税の非課税となるものをしっかり把握しておくことで、より経済効果の高い節税が実現可能となります。

それぞれの生活スタイルに合わせて上手に節税していくには、ある程度の税金の仕組みを理解しておくことが欠かせません。税金の種類は色々と数も多く、法律の専門家ですら、その取扱いには苦労しているのが現状です。

まずはこの機会に、消費税を完全にマスターすることから節税対策を始めていきませんか?

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