【軽減税率】デリバリーや持ち帰りの基準は?飲食業で軽減税率の対象となる場合をわかりやすく解説

軽減税率は基本的に店内での飲食やケータリングは対象とならず、デリバリーや持ち帰り、単に飲食料品を購入した際に適用されます。

もし、席について飲食すると消費税10%であれば、軽減税率8%の持ち帰りやデリバリーで済ませたいと思う人も今後は増えることでしょう。

飲食業の形態も様々で、一般的なレストランやカフェ、セルフサービスやケータリング、デリバリーや持ち帰りも並行して行う店舗など色々あります。ひとことにデリバリーや持ち帰りといっても判断に迷う微妙なケースもあります。

今回は、軽減税率の対象となるデリバリーや持ち帰りの基準、飲食業で軽減税率の対象となる場合はどんな飲食なのかを明確にしていきます。ぜひ、今後の節税対策にお役立て下さい。

飲食業の軽減税率の対象

消費税10%の実施にともない適用される軽減税率制度。外食以外の飲食料品には軽減税率8%店内で飲食すれば消費税10%がつきます。

飲食料品は誰にとっても生きていく上で欠かせないもので、コンビニやスーパーはもちろんのこと、外食やデリバリーで飲食業を利用しない人はゼロに等しいといえます。

同じ1,000円を支払う際にも、軽減税率の対象かどうかによって金額に差がでるのであれば、あらかじめ、どんな飲食業であれば軽減税率の対象となるのかを確認しておきたいものです。

経営者にとっても一般の消費者にとっても、この2%の税率の差は大きな影響を与えてしまいます。

軽減税率にならない飲食

消費税10%が適用となり軽減税率にならない外食について、まずはしっかり把握しておきましょう。

税法上、軽減税率の対象となるのは外食以外の飲食料品とありますが、外食といえばレストランやcafeなどの店舗を思い浮かべます。外食の定義はそもそも何なのでしょうか。

外食とは

政府広報オンラインの情報を参考にすると、外食には大きく2種類の飲食業があります。

  1. 外食→店内のテーブルやイスなどの設備を利用して飲食を提供すること
  2. ケータリング→特定の場所の飲食設備を利用して飲食を提供すること

この2つの外食のタイプを詳しく見ていきましょう。

外食

和食・洋食のレストラン、そば・うどん屋さん、定食屋、焼き鳥屋など・・・

テーブルやイス、カウンターを完備している店舗での食事はすべて外食になり、消費税10%が課税されます。

コンビニや商業施設、公共施設などの売店でも用意されたテーブルやイスを利用して飲食する場合も外食です。

Man
立ち食いソバはどうなるの?
Expert
都市部で多いのがカウンターだけの立ち食いソバ屋さんですね。立ち食いのお店ではカウンターが飲食設備となります。そのカウンターを使って飲食すれば外食に分類されるので、軽減税率の対象にはなりません
Man
屋台はどうなの?
Expert
屋台は簡易的なテーブルやイスだから微妙だといえるけど、どんなものであろうとテーブルやイスが設置してある場合は外食と判断され消費税10%となります。
でも、縁日などの屋台で歩きながら食べる串焼きや綿菓子などは軽減税率の対象となります。
屋台で買ったお好み焼や焼きそばを公共のベンチに座って飲食する場合も外食とはならず、軽減税率8%が適用されます。
ケータリング

ケータリングは、顧客が指定した場所のテーブルやイスを利用して調理された飲食料品を提供することをいいます。

ホテルやオフィスビルの貸しホール、自宅や別荘などで依頼するケータリング(出張飲食サービス)も外食の範疇にはいります。

結婚式や葬儀で供される食事会、忘年会、新年会、花見、各種パーティなどでよく利用される外食サービスです。このケータリングに分類される飲食はすべて消費税10%となり軽減税率の対象にはなりません。

ケータリングに属さないもの

ケータリングのようでケータリングに属さないものの代表的なものをいくつかご紹介しておきます。

  • 老人ホームなどの施設内で提供される飲食
  • 学校給食で提供される飲食
  • 病院内で提供される飲食

などで行われる飲食は、飲食が目的となる施設ではないためケータリングには属しないとされています。従って上記3つに関しては軽減税率が適用されます。

というように、外食・ケータリング以外で提供される飲食料品はすべて軽減税率の対象とすることができます。(アルコール飲料は消費税10%)

軽減税率の対象となる飲食料品について、詳しくはこちらからもご覧下さい。

それでは、次に軽減税率の対象となるデリバリーや持ち帰りの基準を確認しておきましょう。

デリバリーや持ち帰り

 

同じ飲食サービスでも、デリバリーや持ち帰りで飲食料品を提供する場合には、軽減税率8%が適用されます。

デリバリー持ち帰りの飲食業にはどんな種類があるでしょうか。

デリバリーや持ち帰りの飲食

デリバリーといって思い浮かぶのは、まずピザやお寿司ですね。持ち帰りでいえばハンバーガーやコーヒーショップ、ほかほか弁当などがありますね。

他にも、

中華料理、丼もの、そば・うどん、お弁当、お好み焼き・・・など様々な種類のデリバリーがあり、最近ではファミレスや居酒屋、マクドナルドなどでもデリバリーサービスを提供しています。

デリバリーの飲食代はすべて軽減税率の対象となります。

お店によっては、デリバリー専門店だったり、店舗経営も同時に行っていたり様々です。このようなお店で、もし、店内で飲食すればどうなるのでしょうか。

店内で飲食すれば消費税10%

同じお店でも店内で飲食するか、持ち帰りやデリバリーにするかによって税率が異なります。では、一般的に有名なマクドナルドを例に挙げてご説明いたします。

【税率の例】 マクドナルド

出典:Macdonald.com

マクドナルドは店舗にてテーブルやイスを利用する飲食、持ち帰りにする飲食、デリバリーにする飲食と3種類の提供方法があります。それぞれの税率は・・・

店内で飲食→外食に該当するので消費税10%です。

持ち帰り→軽減税率の対象となり税率8%です。

デリバリー→軽減税率の対象となり税率8%です。

1,000円分の商品

もし、1,000円分の商品を購入したとすれば、最終的に払う金額はどれくらい変わるでしょうか。

軽減税率→1,080円

消費税10%→1,100円

20円の差額であればそんなに気にすることもないかと思う人もいるかもしれません。しかし、これが数回に重なってくると大きな金額へとなっていきます。

コンビニなどのイートイン

次に、単なる購入と持ち帰りの両方を提供しているコンビ二を例に挙げていきます。

コンビニは基本的には小売り業ですので、買った商品を持ち帰るのが一般的です。持ち帰る商品はすべて軽減税率の対象です。でも、最近ではイートインコーナーを用意している小売り業も増えています。

コーヒーを買ったついでにちょっと座って休憩できるから助かる、と利用する人も多いのですが、店内のテーブルやイスを利用すれば消費税10%です。

今後はコンビニやスーパーなどでは、軽減税率に対応すべく会計時には飲食方法を確認することになります。

イスやテーブルを利用するかどうか

つまり店内のイスやテーブルを利用する場合には消費税10%、もし店内で歩きながらコーヒーを飲んだりすれば軽減税率8%です。

コンビニの近くにある公園などのベンチにて飲食すれば、これも軽減税率となります。

要は飲食料品を提供するお店が用意しているテーブルやイスを利用するかどうかがポイントになります。

確認は徹底できない

ただ、このようなコンビニなどのイートインでの対応には限界があるともいえ、今後の課題ともなっています。

なぜなら、会計後にやはり店内でとなった場合には、また会計し直す必要があり、それが忙しい時間帯であれば早急に対応できません。また、長い行列ができている場合などは、1人1人に確認するのも困難となります。

それに、もしそれが商業施設内などの広い敷地内での店舗だとすれば、会計後にそのお客さんがテーブルを利用したかどうか徹底して確認することは不可能だといえます。

中にはそのような状況を利用して、「持ち帰りで」注文して、人ごみにまぎれてテーブルについて飲食する人も出てくるでしょう。

ですので、このイートインの飲食形式はある意味グレーゾーンとして、しばらくは曖昧な位置づけになるのではないかと予想されています。

店内で飲食したものを持ち帰り

また、疑問になりやすいケースとして、店内で飲食した後にそれを持ち帰る場合はどうなるのかということです。

どの税率が適用されるかは、原則として会計時の意志決定によるとされています。ですので、店内で飲食したものを持ち帰る分に関しては、最初に支払った消費税10%のままということになります。

ペットボトルや缶飲料の販売

次に、軽減税率の対象基準として疑問に思われがちなのが、外食の場合のペットボトルや缶飲料の飲食代についてです。

ペットボトルや缶飲料の場合は、グラスやカップに入っているわけではないので、軽減税率なのではないかと言う人もいます。

しかし、飲食店の店舗内での飲食であれば、それがペットボトルや缶飲料であったとしても、軽減税率の対象にはなりません。消費税10%となります。

カジュアルなスタイルのラーメン屋さん、お好み焼屋さん、定食屋さんなどでは、直接ペットボトルや缶飲料が提供するお店がありますね。また、冷蔵ショーケースから自分で缶飲料などを取ってきて支払う場合もあります。

ここで、軽減税率かどうかを見極める方法として、

そのお店のテーブルやイス、カウンターを利用するのかどうか

がポイントとなります。基本的にお店で用意している飲食設備を使わない限りは、軽減税率が適用されるということです。

経営者の方は、軽減税率対策補助金に関する記事がこちらでご覧頂けます。

また、キャッシュレス決済の導入をお考えの方はこちらもご覧下さい。

社員食堂やセルフサービス

その他の飲食サービスにて判断に迷うものに、社員食堂での飲食やセルフサービスのお店での飲食です。

社員食堂や学生寮

学校や病院、高齢者施設などで提供される飲食は外食とはみなされません。ということは、社員食堂や学生寮も軽減税率の対象ではないかと思う人も多いでしょう。

この場合はどうなるのでしょうか。

国税庁が公表している情報によると、「外食」から除外される飲食サービスは、その飲食に使うテーブルやイスなどの設備が飲食サービスを目的としていない場合だとしています。
つまり、学校の机やイスは勉強するための設備であり、ついでに飲食にも使っているので、外食のテーブルやイスとは大きく区別されているのです。(病院や高齢者施設も同様です)

社員食堂や学生寮の場合は、飲食を提供するための設備が整えられています。

飲食用に用意されたテーブルやイスを使いますので、社員食堂や学生寮は「外食」となり、軽減税率の対象外となるのです。

セルフサービス

セルフサービスも、それぞれが自分たちで給仕するわけですから、何となく一般の外食とは区別されそうなイメージがあります。

しかし、セルフサービスもその店舗で用意されたテーブルやイスを利用するので「外食」となり、軽減税率の対象外です。

宿泊施設や列車・機内での飲食は?

それでは、最後に宿泊施設や列車・機内での飲食の税率について解説しておきます。

宿泊施設での飲食

ホテルや旅館などの宿泊施設内で提供される飲食にはどのようなものがあるでしょうか。

  • 冷蔵庫や室内に置いてある飲食料品
  • ルームサービス
  • 施設内の飲食店の利用
  • 他店からのデリバリー

これらの飲食サービスでは、どこからが「外食」どこまでが「外食以外」に分類されるのか微妙ですよね。それぞれの飲食の種類を見ていきましょう。

冷蔵庫や室内の飲食品

ホテルや旅館の室内には、冷蔵庫の中や室内に飲食料品が用意されてある場合が多々あります。ティーバックやインスタントコーヒー、お茶菓子など無料のものにはもちろん税金はかかりません。

他にも、ペットボトルや缶飲料、おつまみ、インスタント食品など有料のものが用意されてありますよね。室内に用意されてある飲食料品は、それを室内で飲食したとしても軽減税率の対象となります。

ですから飲食した分の金額に軽減税率8%がつきます。

ルームサービス

また宿泊施設によっては、ルームサービスが利用できる場合もあります。ホテルや旅館が運営する飲食店などから食事を部屋まで届けてもらうサービスですね。

この場合はどうなるのでしょうか。

ホテルの室内を利用するから、デリバリーではないのかと思ってしまいますが、結局この場合は外食やケータリング扱いとなり消費税10%になってしまうのです。

なぜなら、ホテルの部屋と飲食店と運営している会社が同一となるので、仮にそれがホテルの室内であっても飲食用設備として判断されてしまうのです。

施設内の飲食店の利用

施設内の飲食店の利用も、ルームサービスと同様に「外食」扱いとなり軽減税率の対象外となってしまいます。

仮に、施設内にある飲食店が複数あり、ホテル内のテナントとして経営している場合でも、結局はホテルが提供するサービスの一部と判断されます。

それにいずれにしても飲食店の店舗を利用する場合は消費税10%の対象です。

ホテル内の会議室や小ホールなどで、ホテルの飲食サービスを利用する場合もケータリングとなり、消費税は10%です。

他店からのデリバリー

もし、これがホテルとは全く関係ない他店からのデリバリーだとすれば軽減税率の対象となります。

宿泊施設にもよりますが、ホテルや旅館の近所にある飲食店から、自分の部屋あてにデリバリーを届けてもらうことが可能です。

ピザやお弁当、お寿司やハンバーガーなど、通常のデリバリ―に対応しているお店に注文することができます。

会議室や小ホールなどでも他店のデリバリーを利用する場合は軽減税率が適用されます。

列車での飲食

ホテルや旅館での飲食を考えた時に気になるのが列車や機内での飲食についてです。

長距離列車や新幹線、航空機を利用する際に飲食する人は多く、列車や機内での食事は楽しみの1つでもあります。

まずは列車での飲食の税率から見ていきましょう。

列車での飲食

列車での飲食でまず思い浮かぶのがワゴン販売です。ワゴン販売のお弁当や飲み物は軽減税率の対象となります。列車のイスや簡易テーブルを使ったとしても、それは飲食用ではないので「外食」にはならないのです。

また、駅の売店でサンドイッチやコーヒーを買った場合も同じく軽減税率の対象です。

予約弁当は消費税10%

ところが、予約弁当の場合はなぜか消費税10%が適用されます。

その原理としては、お弁当を食べるために列車の設備を使うことがわかっているため「外食扱い」になってしまうのです。これも、「列車を降りてから食べます」と言えば軽減税率になるらしいのですが、まだ実例がないため何とも言えません。

食堂車両

特別な企画によって運営される列車の中には、非常に魅力的な食堂車両が完備されてある場合もあります。まるで、アガサクリスティのオリエント急行のようでワクワクしますよね。

そんな素敵な食堂車両での飲食は、もちろん通常の飲食店と同様に「外食」扱いとなり消費税10%かかってしまいます。

しかし、これを自分の座席に持ち帰りにした場合は軽減税率の8%です。

機内での飲食

それでは最後に、機内での飲食の税率について解説いたします。

航空機で提供される食事には大まかに2種類があります。

  • 航空チケットに食事代が込み消費税10%
  • 機内で別途で飲食料品が販売軽減税率8%

前者の場合は、セット料金となり、食事も航空会社が提供するサービスとして判断されます。その航空会社のイスやテーブルを使って飲食しますので消費税10%になります。

後者の場合は、あくまでも機内のイスやテーブルは交通機関の一部となります。ですから、別途で販売されるお弁当を購入しても軽減税率8%が適用されるのです。

併せて国内で拡大している宿泊税に関心のある方は、こちらでご覧頂けます。

まとめ

今回は、デリバリーや持ち帰りの飲食業の種類などをご紹介しながら、軽減税率8%が適用される基準についてご説明していきました。

「外食・ケータリング」に分類される飲食料品はすべて消費税10%が適用となります。

これからは国内の消費税は複数税率となるため、その都度どちらの方がお得なのかを考える人達も増えていくでしょう。そんな中、状況によってはどちらの税率なのかと判断に悩む場面もあるかと思います。

判断するポイントとして、

  • コンビニ・スーパーなどの小売店での購入→軽減税率8%
  • お店が用意するイスやテーブルを利用する→消費税10%
  • そのイスやテーブルは飲食用の設備ではない→軽減税率8%
  • デリバリーや持ち帰りで注文する→軽減税率8%
  • ケータリングサービスを利用する→消費税10%

の5つの基準があります。

お店の経営者や飲食サービスを利用する一般消費者、どちらにとっても税率2%の違いは度重なると決して小さいとは言えません。あらかじめ大まかな税率の区分が分かっていれば今後も安心です。

消費税10%と軽減税率8%の対象を、しっかり把握して増税後の対応に備えておきましょう。

 

 

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