介護保険の特定疾病は「16種類」!知っておきたい介護保険の利用方法

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介護保険についておさらい

「介護保険の特定疾病には何がある?そもそも、特定疾病だったらどうなるの?」

介護保険とは、介護が必要になった際に自治体に要介護状態と認定される事によって、介護に伴って必要になる様々な支援を受ける事の出来る公的な保障の事です。(民間の場合は除きます)

もしも、介護が必要な状態になった時にはまずはじめに頼りたい保険ではありますが、加入が義務付けられる40歳から65未満に関しては原則介護保険の保障を受ける事が出来ません。

なので、その空白期間を補填するために民間の介護保険に加入したりと自ら私的な保険に加入するケースも少なくありません。ただ、40歳から65歳未満でも介護保険の保障を受ける事が出来るケースがあります。

40歳から65歳という期間で保障を受ける事が出来るか?出来ないか?を大きく左右するのは「特定疾病」と言われる限られた疾病によって発生した要介護状態なのか?という点です。

この記事では介護保険をしっかりと活用するためにも、介護保険の特定疾病とはどんなものか?もしも、その対象になった時はどうしたらいいのか?生活保護と介護保険という点を解説していきます。

まず、はじめに介護保険の概要についておさらいしていきましょう。

介護保険とは

この記事では介護保険の概要について詳しく解説する記事ではないので、おさらい程度に簡単にまとめると「介護が必要になった時に、支援をしてくれる公的な保険」の事です。

介護保険という名称から、あまり介護保険について詳しくない方であっても大枠の保障内容については予想が出来ると思います。その名の通り、介護に必要な道具・施設・費用等を支援して貰えるものです。

加入に関しては義務付けられており、公的な医療保険(健康保険)と同じように保険料が自動的に支払われています。加入義務が発生するのは40歳からです。

保険料は自治体や所得・年齢等によって変動しますが、一般的に5000円~6000円程度で収まるケースが多いでしょう。

運営を行っているのは主に自治体であり、加入者の保険料50%・税金50%で運営されています。

日本が急激に少子高齢社会になりつつある中で、施行された比較的新しい社会保険制度であり、国会で介護保険法が制定されたのは「1997年」で、実際に介護保険が施行されたのは「2000年」の事です。

近年は、2010年に日本が超高齢社会に突入した事もあり、保険料の引き上げ・保障を受けるための条件の引き上げ等が行われており、この傾向は時間が経つにつれてより一層強くなると言われています。

その他、介護保険の詳細については以下の記事をご覧頂けると、しっかりと理解出来ると思います。

介護保険ってどんな保険?仕組み・保険料・サービス内容について徹底解説

いつから保障を受けられるのか?

介護保険は公的な保険であり、加入が義務付けられているので基本的に日本国民で加入が義務付けられている40歳以上の方は加入しています。

ただ、義務であったとしても加入している保険の事はしっかりと理解しておきたいと言えるでしょう。そこで気になるのは「いつから保障を受けられるのか?」という点だと思います。

健康保険のような公的な医療保険であれば、加入しておけば保障を受ける事が可能になります。ただ、介護保険に関しては保障を受けるにあたって条件が存在してお、その条件は被保険者(保険に加入している人)によって異なります。

介護保険の被保険者には2種類存在しており、1つ目は「第1号被保険者」2つ目は「第2号被保険者」です。特定疾病を理解するためには、まずこの点からしっかりと理解しておく必要性があるので、しっかりと押さえておきましょう。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、介護保険に加入している65歳以上の方の事です。65歳以上であり、介護保険に加入していれば各自治体から「被保険者証(保険証のようなもの)」が送付されます。

65歳以上の方であれば、介護保険の保障を目立ったハードルがなく受ける事が可能です。介護保険の保障を受けるには、自治体の調査を受け「要介護」と認定される必要性があります。

ただ、要介護認定になれば問題なく保障を受ける事が可能なので、支援が必要な方は各自治体にまずは相談しましょう。

第2号被保険者

第2号被保険者とは介護保険に加入している40歳から65歳未満の方を指しています。第2号被保険者の場合は、原則要介護状態であっても介護保険の保障を受ける事ができません。

そのため、加入が義務付けられる40歳から65歳未満までに、要介護状態となってしまった場合には全て自己負担で介護を行っていく必要があります。(周りの方からの支援も不可欠だと言えます)

ただ、第2号被保険者であったとしても「特定疾病」によって介護が必要な状態になった場合は、保障を受けられる事があります。

特定疾病には16種類存在しており、介護保険の保障を受けるにはそのような疾病によって要介護状態にならないといけません。逆に言うと、それ以外で要介護状態になったとしても、介護保険の保障を受ける事が出来ないのです。

もちろん、様々な理由が存在していると思いますが、特定疾病の疾病はどの年齢の方でもリスクの高い疾病であり、このような疾病で介護が必要なら支援を行うべきという考え方なのでしょう。(医療費も必要になる)

また、違った視点から考えると最低でも、基本的に「65歳までは自分たちでどうにかしてください」というのが国の立場だと思います。

介護保険の特定疾病にはどんなものがある?

介護保険は基本的に第1号被保険者でないと保障を受ける事が出来ず、第2号被保険者の場合は特定疾病によって要介護状態になっている必要がある事はしっかりと理解出来たと思います。

では、介護保険における特定疾病とはどのようなものなのでしょうか?全部で16種類存在しており、具体的には以下のようなものが特定疾病となっています

  • がん(末期がんに近い)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨粗鬆症
  • 認知症
  • パーキンソン病関連の疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害や、糖尿病関連の障害
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症

こう見ると多く感じますが、1つ1つの疾患に「ここまで進行していたら」というように条件が設定されているものも少なくありません。これから上記した疾患・疾病の詳細についてご紹介していきたいと思います。

がん

三大疾病(がん、脳卒中、心疾患)という疾病の総称をご存知の方も多いと思います。三大疾病というのは特にリスクの高い疾病の事であり、その中でも「がん」は患者数の多さ・死亡者数の多さがずば抜けています。

特にリスクの高い三大疾病の中でも、リスクが高いと言われているのが「がん」であり、一生の内に2人に1人はがんになると言われています。

ただ、近年は治療の選択肢の多さや医療技術が発展した事によって、がんが発生した部位にもよりますが、早期発見の場合は完治とまではいかなくても普通に生活していける可能性の高い疾病ではあります。

そのため、普通のがんでは介護保険の特定疾病には含まれません。特定疾病と認定されるようながんは「末期がん・治療ができない」と言われるな状態であり、医師がそのように診断したケースに限ります。

では、具体的に末期がん・治療ができない状態とはどのようなケースが当てはまるのでしょうか?担当する医師によっても診断は異なりますが、「余命6カ月」という状態を指すことが多いです。

がんは早期発見であれば普通に生活している可能性の高い疾病であり、その殆どが特定疾病の対象にならない事を押さえておきましょう。

関節リウマチ

関節リウマチとは、関節が炎症を起こしてしまい「骨・軟骨」等がダメージを受けてしまう疾患の事です。放置してしまうと関節の周りが変形してしまう事もある病気であり、最悪の場合は歩行も困難になります。

関節リウマチに関しては明確な基準はなく、自覚症状や検査結果を元に特定疾病で保障する対象に当たるか?を判断されます。

筋萎縮性側索硬化症

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、簡単にまとめると「筋肉がどんどん縮小していく」疾患の事です。筋肉が小さくなってしまう事により、身の回りの事や生命に関わる事(呼吸等)が自ら行う事が難しくなります。

筋萎縮性側索硬化症は、筋肉に異常があるように認識される事が多いですが、実は「神経」の病気です。運動ニューロン(筋肉を動かす役割がある)という神経が障害を負ってしまう事により、筋肉を使えなくなりやせ細っていくのです。

筋萎縮性側索硬化症と一言でまとめても進行性であるか?どこに障害が見られるか?で、特定疾病になるか?は異なってきます。

ただ「成人で発症している事」「進行が進んでいる事」と、特定疾病の条件である障害を患っているか?が大きな焦点になってきます。筋萎縮性側索硬化症であっても人により異なってくるので、要確認だと言えます。

後縦靱帯骨化症・骨粗鬆症

後縦靱帯骨化症は、後縦靱帯という部分が骨化してしまう疾患の事です。また、骨粗鬆症は骨に穴が出来て骨が弱くなってしまう疾患です。

上記の2つの疾患についても「この疾患だから特定疾病になる」とは言えません。上記した疾患が「要介護状態と相関性があるか?」が、大きな違いになってきます。

それを左右するのは、医師の診断結果と調査に基づく判断になります。

認知症

認知症とは、何かが原因(病気・生活習慣等一概には言えません)となって脳の神経細胞が少なくなっており、それによって日常生活が困難になってしまったり、介護が必要になってしまっているという状態・症状の事です。

特定疾病の対象となる認知症はかなり重度のものとなっており「言語障害」「運動機能の障害」「様々な事を認識出来ない」「何かを順序立てて行動出来ない」等の症状が発症している必要があります。

ただ、認知症の場合は上記したような症状が、軽いものであっても発症してるケースがほとんどです。そのため、上記したような症状が「重度で発症しており、日常生活が困難である」というような状態である必要があります。

その他の疾患

上記した疾患以外でも、

  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害や、糖尿病関連の障害
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症

等の症状が特定疾病となる事がありますが、いずれも「要介護状態になっている事」「要介護状態と疾患に相関関係が認められる」という2つの条件が必要になってきます。

共通して言える事は、どの疾患であっても条件を見た時に客観的な観点から「重度」である必要があり、特定疾病に含まれている疾患であったとしても介護保険の保障を受けられない可能性は十分にあります。

実際のところは「医師の診断結果」と「調査結果に基づいた判断」によって大きく左右されるので、もしも上記したような疾患が認められる場合は取り敢えず自治体に相談してみるというのも、1つの選択肢だと言えるでしょう。

もう少し詳しく知りたい場合は、厚生労働省のWEBサイトが参考になるとおもいます。

もしも対象になったらどうすればいい?

先程、特定疾病の詳細についてご紹介させて頂きました。もしも、特定疾病の対象となった場合はどうすれば良いのか?という点が疑問として出てきた方もいると思います。

なので、これからもしも特定疾病の対象となった時に、保障を受けるまでの経過についてご紹介していきたいと思います。

まずは自治体に相談する

介護保険の支援を受けるには「要介護認定」を受ける必要があり、その申請は各自治体で行う事が可能になっています。

ただ、詳しい手続きの方法は自治体によって異なるケースがあります。そのため、介護保険を扱っている窓口に相談するのが、要介護認定を受けるには最も早い近道だと言えるでしょう。

なので、参考程度にして頂きたいのですが、これから一般的な要介護認定を受けるまでの経過についてご紹介したいと思います。

各自治体の介護保険を扱っている窓口で申請を行い、以下のような書類が必要になります。

  • 要介護認定申請書
  • 病院に関する書類(診察券等で大丈夫です。主治医がいる証拠になります)
  • 医療保険の保険証等
  • 印鑑

提出した書類に基づいて主治医の意見書や生活環境の調査・聞き取り調査等が行われ、情報が収集されます。収集された情報を元に、コンピュータがはじめに判定を行います(審査のようなもの)。

その後、介護認定審査会によって二次判定を行い、申請から約1カ月で審査結果が帰ってきます。要介護認定を受けた場合はケアプラン作成等を行い、実際にどのように介護を行っていくのか?という部分がはっきりしてきます。

上記したような申請の作業については、特定疾病の場合は特に困難なケースも少なくないので、地域包括支援センター等で代行する事も可能です。

例外になる「生活保護と介護保険制度」

生活保護を受給されている方の中には「介護保険の保険料を支払っていないのに保障を受ける事が出来るのか?」という不安や疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

介護保険の保険料は、通常どこかの企業にお勤めの場合は給料から自動的に他の公的な保険料と一緒に徴収される事が一般的です。

ただ、生活保護を受給している方の場合は収入が低く、基本的に公的な医療保険に加入していません(医療扶助があるため)。このような事情があるので、保険料を支払うことが出来ないというケースが多数派だと思います。

「生活保護と介護保険」という観点からご紹介していきたいと思います。

生活保護を受給していても保障は受けられる

結論からご紹介してしまうと「生活保護を受給していても、保障を受ける事は出来る」というのが、正解になります。ただ、保険料の徴収は通常の加入者とは異なってくるので、少し注意が必要かもしれません。

生活保護を受給している方の場合は「第1号被保険者」「第2号被保険者」によって、保険料の徴収方法は異なってきます。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者(65歳以上)の場合は、通常の加入者と同様に介護保険の保険料を支払わないといけません。また、年金の受給が存在している場合は特別徴収と言って、年金から天引きされます。

生活保護の受給額に関する意見はそれぞれではありますが、決して高くない収入の中から保険料を捻出するのは難しいと言えるでしょう。そのため「生活扶助」の部分に、保険料と同額の援助が付きます。

生活扶助というのは、生活保護の主に「生活費」にあてるために支給されるお金の事で、この部分に保険料と同等の補填が付くので「実際に受け取る額」が変化する事はありません。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者の場合は、介護保険に加入できません。というよりも、介護保険に加入する方法がないのです。介護保険とは、公的な医療保険と一緒に徴収する仕組みになっているので、生活保護受給者が保険料を納める事が出来ません。

また、第2号被保険者の場合は第1号被保険者とは異なり、保護費から保険料を捻出するという事もありません。

ただ、第2号被保険者の場合であっても「介護保険と同等の支援を受ける事は可能」です。というのも、第2号被保険者が保障を受けるには、通常の加入者であっても「特別疾病」と関係のある要介護状態である必要がありました。

その決定を行う、つまり「要介護認定」を行うには各種手続きをする必要があり(審査のようなもの)、その認定を貰わないとそもそも支援を受ける事は出来ません。

生活保護を受給していて第2号被保険者である場合は、介護保険の第2号被保険者とみなしてこの審査を受ける事が可能です。そのため、この状態の方は「みなし2号」と呼ばれています。

介護保険の加入者ではないのに、申請を行えるというのは違和感を感じるものではありますが、生活保護受給者であっても「第2号被保険者と同じような条件で支援を受けられる」という点だけ押さえて頂ければと思います。

まとめ

介護保険について

  • 介護保険とは、公的な保険
  • 加入は40歳から
  • 40歳から65歳未満までは第1号被保険者
  • それ以降は第2号被保険者

介護保険の特定疾病にはどんなものがある?

  • 全部で16種類ある
  • 一つ一つ認められる条件が異なる

もし対象になったら?

  • 自治体に問い合わせる
  • 判断は介護認定審査会で決められる

生活保護と介護保険制度

  • 生活保護の場合は介護保険に加入できない
  • ただ、実際には保障を受ける事は可能

この記事では介護保険の特定疾病やその条件等についてご紹介させて頂きました。

特定疾病に限った話ではありますが、介護保険は自治体が様々な業務を行っているので、介護保険に関して何か困った事があった場合は自治体に相談するというのが、一番近道です。

また、介護保険の対象ではない場合でも何かしらの支援を受けられる可能性はあるので、介護状態になった時は「何か公的な支援を受けられないか?」という点を、自治体に問い合わせてみましょう。

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