衣服費(被服費)の勘定項目は?個人事業主が衣服や服飾雑貨を経費にする方法と注意点

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経費とできるものには、基本的に要件があります。特に個人事業主にとってプライベートと事業の境界線が曖昧でいったいどこまでを経費にできるのか悩んでしまうものです。

その代表的なものが衣服費や被服費です。

収入が不安定になりがちな個人事業主の中には、仕事上で特別に衣服や服飾雑貨等を揃える場合もあります。それらの費用を経費に計上できれば助かりますね。

今回は、個人事業主を対象に衣服費の勘定項目や計上方法、そして経費にする場合の注意点などを解説していきます。

衣服費は経費にできる?

個人事業主が経費計上の際に対処に悩むものの1つとして、衣服費や服飾雑貨等が挙げられます。それぞれの業種や業務形態によって衣服費や服飾雑貨等を経費にできる場合、できない場合に分かれます。

衣服費を経費にできる場合とはどんなケースがあるでしょうか。衣服費を経費計上できる場合の3つのポイントをご紹介しておきましょう。

衣服費が経費となるポイント

衣服費が経費となるポイントは大まかに3つあります。

  1. 仕事で必要かどうか
  2. 一般常識として認められるか
  3. 仕事用であることを証明できるか

以上をクリアできることが条件になります。この3点において問題がなければ経費計上しても税務署からご指摘があることはないでしょう。

上記3つのポイントが曖昧であると、私用と業務用を混同していないか、と疑われてしまいます。ではそれぞれのポイントの判断基準を詳しく述べていきましょう。

仕事で必要な衣服

仕事で必要な衣服には、

  • 接待やイベント用のスーツ
  • 建設業関連の作業着
  • 会社のロゴ入りのTシャツやユニフォーム
  • 飲食関連のエプロンやコスチューム
  • アニメ関連のコスプレ衣装
  • エンタメ関連の舞台衣装
  • 服飾業の商品としての衣服

などがあります。原則として、その衣服を着用することが業務上においてのみ必要だとなる場合です。判断に悩むのが、仕事でも使うけれどプライベートでも着用している場合ですね。

その場合でも、条件を満たせば経費として計上できる場合があります。まずは第一条件として、一般的に業務上に必要だと判断できるかどうかが重要となります。

一般常識としてどうか

店舗を構えている場合には、ロゴ入りTシャツやユニフォーム、ユニフォームの代用となる衣服などが必要となっても、誰も疑いません。確かに、日常生活において一般的によく見かける光景です。

建設関連の作業着なども、確実にプライベートでは着用しないと言えます。舞台用の衣装やコスプレの衣装なども一般常識として、特別な機会にしか着用しないという概念があります。これらの衣類であれば仕事用として経費計上しても全く問題ないと言えます。

そこで経費計上の際に最も議論されているのがスーツなどのフォーマル衣料です。

スーツはプライベートでも着用する?

スーツやコート、ワンピースやカジュアルなドレスなどはどうでしょうか。確かに仕事でも必要ですが、プライベートでも着用する機会は意外と多くなります。冠婚葬祭やお出かけ、プライベートでの飲食会などです。

その衣服を仕事とプライベートと併用していると判断されれば、経費にすることが難しくなります。

しかし、中にはプライベートではスーツやフォーマルな衣服をほとんど着用せず、ジーンズを愛用する人もいます。あるいは、冠婚葬祭などのプライベート用は別で用意している人もいます。

例えば一番区別しやすいスーツの例が、バーテンダーなどのタキシード調のスーツなどです。日本ではタキシードを着る習慣が少ないため、これは仕事上でしか使えない言い切ることが可能です。

そこで、スーツなどのフォーマルものを衣服費を経費にするためには、あくまでも事実に沿って判断することが大切になります。
一般的にはそうだが、自分の場合は・・・

ですから、必ずしも一般的に経費にできないと判断されそうなものでも、事実上仕事でしか使わないと言えるものであれば経費計上することができます。

仮に税務署からご指摘があったとしても、「だって実際にビジネス用なのだから」と強く主張することができます。普段は全く異なるタイプの衣服を着用していると説明することが可能です。

仕事上でしか使わない衣服としてスーツやワンピースなどを経費扱いする場合は、それに付随するネクタイやリボン、スカーフなどの一式を必要経費とすることができます。

転売が目的であれば経費にできる

また、メルカリやヤフーオークションなどで転売することを目的に衣服を購入した場合は、それを必要経費とすることができます。

その場合、衣服を購入した際の振り込み手数料、商品買い付けの交通費、パソコンやスマホなどの通信費の一部、商品の仕入れにかかった費用などをすべて経費でまとまることができます。

販売金額-必要経費(仕入れ代)=売上げ金額

※ただし、その商品の売上げに対する仕入れ代となりますので注意して下さい。

仕事用であることを証明

仕事用とプライベート用の判断が微妙な場合は、あらかじめ、その衣服が仕事用であることを証明する資料を提示する方法があります。

例えば・・・

  • あえて冠婚葬祭では着れない様な色柄もののスーツをビジネス用に選んでおく
  • 別途で冠婚葬祭用のスーツがあることを写真や領収証で提示しておく
  • そのスーツを着用した期日や着用目的などの詳細を記録しておく
  • そのスーツを着用して仕事をしている場面を写真で添付しておく
  • プライベート用の衣服費の領収書を提示しておく
  • その衣服を商品として販売したことが証明ができる

などの資料があれば、微妙な衣服費でも経費計上して問題ありません。

衣服費の勘定項目は?

では、そのスーツやTシャツ、ワンピースなどを衣服費として経費にする場合、勘定項目は何になるのでしょうか。

一般的には衣服や服飾雑貨等はいずれ消耗されていくものですから、勘定項目上は「消耗品」として計上することができます。

ユニフォームとして事業主以外の者が着用する分に関しては、「福利厚生費」として計上することもできます。

消耗品と福利厚生費

そこで、消耗品と福利厚生費は税制上どのように定義されているのかを見ておきましょう。

税法上、衣服費を経費として計上するためには、「会社の業務遂行利益のため」であることが原則とされています。売上げ向上に役立つことが明確になれば経費として許容できるとしています。

仕訳の例

仕訳の例は以下のようになります。

借方勘定科目 消耗品 福利厚生費
補助科目 営業用 制服用
金額 〇〇円 〇〇円
貸方勘定科目 預金/現金 預金/現金
補助科目 〇〇銀行 〇〇銀行
金額 〇〇円 〇〇円

その他、微妙な衣服費の場合は、先述したような利用目的や利用日付などの詳細情報を付け加えることで、信憑性が高くなります。

その他の服飾雑貨は

衣服費といっても、靴下や靴、ネックレス、カフスボタンや腕時計、PC用カバンやハンドバック、ファイルケースなど様々な小物があります。

経費として計上できる代表的な服飾雑貨にはどのようなものがあるでしょうか。

これらの服飾雑貨等に関しても、衣服費の判断ポイントを適用することができます。要は仕事に欠かせないものであることを証明できるのか、ということです。

例えば在宅勤務100%のWEBライターには衣服費や服飾雑貨を経費にするのは無理があります。一般的に見てどうなのかが論点となります。服飾雑貨の例をいくつか挙げておきましょう。

ビジネスバック・PCカバン

ビジネスバックやPCカバンは、業種によってそれが必要だと思われる場合は経費にすることができます。一般的な概念として、ビジネスバックやPCカバンを日常生活で使うことはほとんどないとの認識が高いからです。

微妙になるのが女性のハンドバックです。

一般的に女性はもともとハンドバックを持ち歩く習慣にあり、ビジネスと分離して考えるのが難しくなります。例えば美容商品やブランド雑貨の営業職の方であれば、多少高級なハンドバックでも経費と見なされる場合もあります。

腕時計

事業に深く関係すると判断できる場合は腕時計も経費にすることができます。ただし、この場合も取り扱う商品やサービスの価格、商談相手の業種などに対して常識的と思われる金額である必要があります。

事業によっては、高級腕時計を取り扱う場合もあり、身に付けることが必要だと認められるケースもあります。100万円のロレックスが、果たしてその事業にとって本当に必要かどうかが税務署の見極めのポイントとなります。

実際に高額な取引をする場合には、戦略としてそれなりに高価な身なりを整えておく必要があります。しかし数千円、数万円の取引きには全く不要だということになります。

靴・ハイヒール

作業用として必要な場合はカジュアルなスニーカーや靴でも経費とすることができます。スリッパや室内履きでも制服のアイテムや業務用として揃える場合などは経費計上して問題ありません。

営業や接客などが必要な業種であれば、プライベート用と区別して特別にビジネスシューズを経費計上できる場合もあります。

高級な靴の場合は、スーツなどと同様にビジネスとの関連性が非常に大切となります。高級すぎるものは、経費として認められない場合が多くなりますが、どのような商品を取り扱い、どのような人と会合しているのかによって説得できないこともありません。

接待用に女性が履くハイヒールなども、業種によっては欠かせないアイテムとなり、普段はスニーカーを履いていることを証明することで、仕事でしか履かないことを強調することも可能です。

カフス・アクセサリ―

その他にも、不要なようで必要と思えるものにカフスやアクセサリー類があります。

これらは、衣服費の中でも付属品や装飾品の機能が高く、プライベートでも併用しやすい備品だと見られがちです。経費とできるのは、特殊な業種に限られてしまうでしょう。

ジュエリー関連の営業者、ジュエリー関連の顧客を持つ事業、など説得できる理由があれば経費にできないこともないでしょう。

衣服や服飾雑貨の範囲は

以上のように、衣服や服飾雑貨を経費として計上できる例をいくつかご紹介いたしましたが、実際には衣服や服飾雑貨の経費として分類できる費用の範囲はかなり広くなります。

では経費計上できる衣服や服飾雑貨の範囲をご紹介していきます。

衣服などのメンテナンス費用

衣服やその他の服飾雑貨等が経費として認められる場合には、その衣服などにかかるメンテナンス費用も経費にすることができます。

  • クリーニング代
  • 虫よけ剤の費用
  • 革製品用クリーム
  • 補修代

など・・・

化粧品

美容系、営業系、舞台関係の職種に就く事業者であれば、化粧品が経費として認可される場合があります。通常は化粧品などは日常的にも使うものであり、生活用品として判断されがちです。

しかし、「自分の外見のイメージが売上げと密接に関わっている」と主張できる場合には経費にできます。

  • HPやパンフレット、宣伝用の写真撮影
  • セミナ―や接待、特別な商談の準備に使ったもの
  • モデルや俳優など、自分の外見を商売とする場合
  • 化粧品、保険、不動産、飲食関連など営業売上げに依存している場合

ただし、可能性があるというレベルであって確実に経費とできるわけではありません。これらの諸品の利用頻度には個人差があるため、いかに仕事上でのみ必要かを説明できることが重要となります。

アンダーウェアや靴下

これらの衣類は日常生活において欠かせないものであるため、経費にならないと判断する人も多いのですが、経費にする根拠さえしっかりしていれば経費計上することは可能です。

経費として計上する人の意見では、作業着を着ていようとスーツを着ていようと、これらの衣類なしで働くことはできないとの見解です。

使い古びてしまうのを防ぐために、仕事用と日常用のこれらの衣類を使い分けていることが証明できれば経費計上してみてもいいかもしれません。

手袋やヘルメット

 

建設関業などで手袋やヘルメットを利用する場合には、衣服費とまとめて経費計上することができます。飲食業の食器洗い用の手袋、清掃業の手袋、宝飾品や古美術店の手袋なども経費として扱われます。

作業場で必要だと判断する帽子も衣服費とまとめて経費の一部にすることが可能です。安全上や衛生上で帽子をかぶる場合はそれがユニフォームでなくとも作業に欠かせないものと判断されているからです。

タオルやハンカチ

飲食関連で使うタオル、建設業者などが首にかけるタオルなども、日常用と分けて必要経費として衣類費にまとめることができます。営業や接待用に自分が使うハンドタオルやハンカチなども1枚くらいであれば必要経費に計上することも可能です。

店舗や事務所を構えている場合には、洗面所や簡易キッチンに備える備品として「消耗品」にてまとめても問題ありません。

在宅勤務の場合はタオル1枚くらいであれば、経費として計上しても税務署からのご指摘はないでしょう。

財布や小銭入れ

財布や小銭入れは、勘定項目によっては経費扱いできる場合があります。

例えば、財布や小銭入れなどを製造または販売している会社であれば、商品開発の一環として研究開発費とすることができます。

また、服飾雑貨等の記事を書いている人は、その商品を細部に渡って取材することが必要となります。従って、その場合は取材費として経費扱いできる可能性があります。

研究や取材が目的であれば、その他の衣服や服飾雑貨を取材費として計上することもできます。

経費にする際の注意点

それでは、今回ご説明してきた衣服費や服飾雑貨費を経費として計上する上での注意点をご紹介しておきましょう。

個人事業主の有利な点を濫用しない

もともと、個人事業主の場合はプライベートと事業の区分が曖昧であるものが多くなってしまいます。節税テクニックに長けた人であれば、生活費のほとんどを経費にすることも不可能ではありません。

それぞれの費用に勘定項目を書き足すだけで、それをプライベートの支出から経費へと転換させることが容易です。

だからといって、そのような利点を濫用しないことが大切です。売上げ金額やキャッシュフローとのバランスを考えて経費を捻出するように注意することが上手な節税方法となります。

あまりにも経費の比重が大きすぎると税務署から目をつけられてしまう可能性があります。

高額なものはできるだけ避ける

また、あまりにも高額なものは、それが事実であったとしても経費計上する上では注意が必要です。

スーツ、ワンピース、ドレス、靴、腕時計、アクセサリーなどで高額なブランド品などを経費扱いにて購入する場合には、

  • なぜそのブランド、その金額のものが必要なのか
  • どういった場面に必要なのか
  • どのようにビジネスに影響があるのか

など事業との関連性を納得がいくように説明できることが重要となります。単に「高級品の販売を行うため」だけでは税務署も納得しない確率が高くなるでしょう。

事業との関連性をアピール

ほんのちょっと視点を変えてみるだけでも、その衣服や服飾雑貨と事業の関連性を明確に浮き出すことが可能となります。

経費として計上できるかどうか微妙なものに対しては、事業との関連性をアピールできるように工夫してみましょう。

  • スーツやワンピースに社名やロゴを刺繍する
  • 会社のイメージカラーに合わせた衣服を選ぶ
  • 会社のテーマや企画に応じたものを選ぶ
  • 安全性や衛生面をアピールする
  • 売上げ向上につながることを実証する
  • 取引先や得意先のブランドを購入する
  • 取り扱っているブランドを購入する

「業務上必要である」こと「業務以外では使用しない」ことをアピールできる資料を用意しておきましょう。

個人事業主の経費の勘定項目の1つである、交際費について知りたい方はこちらもご覧下さい。

また、こちらの記事では節税で個人事業主ができる裏ワザをご紹介しています。

まとめ

思った以上に衣服費や服飾雑貨の中には、経費として計上できるものが多く含まれていることがわかりました。しかし、それらの費用もどのように計上するかによって、無事に経費とできる場合、疑惑のタネとなってしまう場合があります。

今回、衣服費などを経費計上する上でのポイントは、

  1. 仕事で必要かどうか
  2. 一般常識としてどうなのか
  3. 仕事用であることを証明できるか

以上の3つが大まかな判断基準となります。

そして、注意点として、

  • 経費を濫用しない
  • 高額なものを極力避ける
  • 事業との関連性をアピール

していく方法を解説いたしました。

税金を払うのは国民の義務だとわかっていても、時にはあまりにも税金の比重が大きすぎてがっかりしてしまうこともあります。節税が過剰になりすぎても問題ですが、バランスよく上手に節税することで、毎日の生活が少しでも充実していけば嬉しいですよね。

今回の節税方法をぜひ今後の対策としてご活用いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

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