交際費・接待費はどこまで損金扱いできる? 間違いがちな経費計上の注意点

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法人における交際費とは、得意先、取引先などへの接待にかかる費用を経費として計上する費用のことです。

事業の運営に必要な経費、つまり支出額として損金扱いできるわけですが、実際にはどこからどこまでが交際費・接待費になるのか、いまいち微妙でもあり疑問に思う人も多いでしょう。

交際費・接待費が濫用される場合もあることから、税務上、交際費として処理できるものが規定されてあります。税法上、租税特別措置法によって損金扱いできない費用が定義されてあるのです。

そこで、今回は簡潔に効率よく経理上の作業が進めていけるよう、交際費・接待費として損失計上できるもの、できないものを明確にしていきます。

詳細がわかっていれば、今後の節税対策にも大きく役立ちます。併せて、経費計上での注意点も解説致しますので、ぜひ、参考にしてみて下さい。

そもそも交際費・接待費とは

そもそも、中小企業や個人事業主が経費として損失計上できる交際費・接待費とはどのようなものになるのでしょうか。

顧客や取引先など、外部の人達と飲食をともにするのは、よくあることです。特に、中小企業や個人事業主にとってプライベートな付き合いを兼ねる場合もあり、どこからどこまでが交際費・接待費だといえるのが境界線が引きづらくなりがちです。

そこで、まずは交際費・接待費の定義をまとめておきましょう。

交際費・接待費の定義

国税庁のHPでは、交際費の範囲を以下のように定めています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

国税庁:公式 ホームページ

ただ、このように定義されただけでは、具体的にどこまでが交際費なのか明確にするのが難しいと言えます。そこで、交際費とできないものの詳細が併せて説明されてあります。

交際費等から除かれるもの

  • 従業員のために行われる運動会や宴会など
  • 1人あたりの飲食費が5000円以下のもの
  • カレンダー・手帳など不特定多数に配るもの
  • 会議などの日常的な飲食にかかる費用
  • 出版・放送・取材などの会合においてかかる費用

などが、交際費として計上できないとされてあります。

このように詳細が定められてはいますが、それでも実際のところ判断が難しい費用に遭遇する場面も少なくありません。そこで、具体的な例をいくつか見ていきましょう。

大まかなイメージとして、交際費とできるもの、できないものの特徴を掴んでおくと判断がしやすくなります。

交際費にできるもの

交際費・接待費の大まかなイメージは、仕事上の付き合いがある相手に対して、特別に接待するために必要な費用のことです。

相互の関係を円滑に友好を深めるために行われる行為に対してかかる費用であり、日常的な飲食や会合とは大きく区別されています。

代表的な交際費は、

  • 取引先の接待にかかる飲食など
  • 取引先へ贈るお中元・お歳暮など
  • 取引先へ送る香典・結婚祝いなど
  • 親睦や商談をかねたゴルフ・旅行など
  • 接待相手の送迎や手土産の用意など

と幅広い範囲に渡って交際費として計上することができます。

一番わかりやすいのが、ホテルのバーやラウンジ高級な料亭やレストランを介した接待の費用です。頻繁によく耳にするのが、営業の上司などが取引先を繁華街にて接待するケースなどです。

極端な言い方をすれば、領収書の名目次第で交際費ともなれば、除外される場合もあるということなのです。ですので、節税対策として交際費を活用する場合にはあらかじめ費用の使い方、必要なものの購入時や購入方法、支払い方法や領収書の明細などを計画しておくことが大切です。

ただし、事業形態によって交際費には上限が定められているので注意が必要です。

交際費の限度額

個人事業主→上限なし(全額経費とできる)

中小企業(資本金1憶円以下)→800万円まで

大企業(資本金1憶円以上)→飲食代の50%まで

というように、個人事業主の場合は税制面で優遇されていることがわかります。交際費の上限がないのであれば、最大限に必要経費を繰り上げていくことが可能となります。

交際費を経費にするポイント

交際費を経費とするためのポイントをご紹介しておきます。

  • 事業に関連する接待であること
  • 相手の氏名、接待の目的が記載されてあること
  • 将来的な事業の発展が期待される接待であること
  • 事業にとって重要な情報源が得られる接待であること

これらの名目を、万が一税務署から質問を受けた際に、きちんと説明できることが前提となります。加えて日付などが記載された領収書、または支払いを証明できる出金伝票などを発行しておくことが大切です。

交際費にできない経費

それでは、次に交際費にできない経費には具体的にどのようなものがあるのかを見ておきましょう。

  • 事業と全く関係ない飲食や会合(家族・プライベート)
  • 取引先が不在のゴルフ・旅行・宴会など
  • 常識的な範囲を超えた贈答品や祝い金など
  • 宗教・政治からみの献金や寄付金など
  • 自社従業員だけを対象にした旅行などのイベント
  • 取引先へ送る試供品・見本などの費用
  • 社内での商談・会議・打ち合わせにかかる費用

などを挙げることができます。

つまり、大きなポイントとなるのは、その支払われた費用が特定の取引先相手のためのものなのか、不特定多数を対象にしたものなのか、自社の人間だけで行われたものなのかになります。

支払う費用の対象が・・・

誰なのか、何のためなのか、事業への影響が見込めるのか、によって、交際費とできない場合が多々あるので注意しておきましょう。

交際費・接待費を損益算入

交際費・接待費は、経費として損益算入することが可能ですが、企業形態によっては要件が異なり、国税庁によって規定が設けられています。

税法上、「交際費等の損益不算入制度の規定」として平成26年度に新たに改正してあります。 詳しくはこちら→国税庁ホームページ

損益算入制度が適用できる要件は、冒頭でもご説明したように・・・

個人事業主→全額(上限なくできる)
1名あたりの飲食代が5,000円以下の場合は会議費として計上できる

中小企業(資本金1憶円未満)→上限800万円
損金算入ができるのは800万円までの金額となります。あるいは、飲食費以外を課税対象とし飲食費用のうち50%を損益算入とする方法を選択することができます。
1名あたりの飲食代が5,000円以下の場合は会議費とすることができます。

中小企業の場合の算入方法の選択の目安としては・・・
飲食代にかかる費用が1,600万円を超えるかどうかです。

飲食代の金額が少ない場合はその他交際費を含めて800蔓延までの接待交際費を損益算入した方が節税効果が高くなります。反面、飲食代のみが1,600万円を超える場合は、むしろ飲食代の50%を損益算入した方が得です。

大企業(資本金1憶円以上)→原則として飲食費以外は課税対象です。飲食費に限り50%のみを損金算入することができます。
1名あたりの飲食代が5,000円以下の場合は会議費として計上できます。

会議費・福利厚生との違い

交際費と区別がつきにくいものとして、会議費と福利厚生の費用があります。

会計上でどのように区別すればいいのか、思い悩む人も多いかもしれません。交際費と会議費・福利厚生費の違いをここで明確にしておき、節税対策に備えておきましょう。

会議費とは

会議費とは、社内・社外で社員が会議や打ち合わせの飲食代として使った費用のことをいいます。

取引先や顧客との会合の場合は、社内・社外を問わず5,000円以下の場合は会議費になります。5,000円を超えた場合は交際費として計上します。ただ、会計上の便宜上で5,000円以下の場合でも交際費として計上することも可能です。

社員のみが社内にて会議や打ち合わせで注文したお弁当や飲食に関しては、仮に1人あたりの飲食代が5,000円を超えたとしても会議費として扱うことができますが、通念上は3000円程度が妥当だとされています。

また、取引先などと会議の終了後に場所を変えて懇親会として飲食を行う場合は、会議費とはせず交際費になりますが、5000円未満であれば会議費として計上することができます。

福利厚生費とは

福利厚生費とは、従業員に対する飲食代、飲食代補助、結婚・出産祝い金、病気見舞い金、香典、宴会補助などのことをいいます。

福利厚生費が払われる目的は、特定の人物ではなく従業員全体を対象に、経済的・精神的なゆとりや豊かさや楽しみを与えることにあります。

金額としては、一般的に社会通念上で妥当とされる金額が認められています。

特別な理由があり、社員に仕出し弁当などを注文したとすれば、それは金額に関わらず福利厚生費となります。新年会・忘年会などで社員が大半を占める会合の場合は福利厚生費として取り扱います。

交際費の全額を計上できない中小企業などでは、上記のような会議費・福利厚生費などを、交際費と区別し除外することで、課税対象となる交際費の金額を抑えて節税することも可能です。

その他微妙な経費

会議費や、福利厚生費と同様に、交際費との区別が難しいその他の経費もいくつか挙げておきましょう。

寄付金
寄付金とは、事業に直接関係のない相手に対して、金銭や物品などを贈与した場合の費用のことです。よくあるのが、神社・教会・学校・災害のあった自治体などへ支払った寄贈金、政治団体・投資団体へ払った拠出金などです。

取材費
取材費とは新聞や雑誌などの出版物や放送番組などの編集に使われる費用のことです。会議のように会合して飲食する場合も多いので交際費や会議費と混同されますが、記事や放送に必要な情報収集の会合は取材費として区別されています。

宣伝広告費
製造業者や卸売り業者が、一般消費者に自社商品へのアンケートやモニターへの謝礼として金品を交付するための費用は宣伝広告費として計上します。

ただし、これらの宣伝広告費の中でも以下を対象とする場合は交際費に分類されます。

  • 医薬品の製造業者(販売業者)などが医師や病院を対象とする場合
  • 化粧品の製造業者(販売業者)などが美・理用業者を対象とする場合
  • 建築材料の業者が大工・左官などの建築業者を対象とする場合
  • 飼料・肥料などの農業用資材の業者が農家を対象とする場合
  • 機械・工具の業者が鉄工業者を対象とする場合

となっています。つまり金品を送る相手が一般消費者か関連業者かによって交際費・広告宣伝費なのか、交際費なのか分類方法が変わってくるのです。

間違えがちな経費計上の注意点

 

税法が改正されたことによって、個人事業者だけでなく、中小企業や大企業でも交際費を使って損益計上できることになりました。

交際費による節税対策の幅が広がったと同時に、それを悪用(濫用)する可能性も広がったことになり、税務署のチェックも厳しくなっています。

そこで、経営者側も入念に経費計上に取り組む必要があるわけです。

しかし、いざ経費計上する際には、

勘違いなどによって、よかれと思ってしたことが裏目に出たり、情報が足りないばかりに疑われる羽目になったり、交際費に計上できると知らずに除外してしまう場合もあるようです。

というわけで、最後に間違えやすい経費計上の注意点をご紹介致します。

領収証

交際費をはじめ、支出を経費として計上するために領収書やレシートの存在は欠かせません。そのことを周知の経営者は多く、おそらく経営者の多くは領収書をもらう癖をつけていることだと思います。

そこで、領収書さえとっておけば間違えないと安心してしまうと、不信を招く落とし穴があります。

まず、領収書には以下の項目が記載されてなければ交際費として認められません。

日時情報
飲食等が行われた年月日、飲食等を購入した年月日、その他接待にサービス等を使った年月日など

相手の情報
飲食を伴う会合に参加した、取引先・顧客等の情報→上様では不可です!

氏名、会社名、自社との関連性など

参加人数
それが飲食接待であれば、その会合に参加した者の人数が必要です。

→できれば、自社の社員数なども正確にわかっていた方が好印象です。自社の社員数が多すぎる場合は、福利厚生や会議費として計上した方がいい場合もあります。

その費用の金額
具体的に、正確にいくら支払ったのか記載がないと交際費として認められません。

これは、何の経費に対しても言えることですが、金額の記載もれがないか確認するようにして下さい。

飲食店等の情報
飲食店を利用した場合は、お店の名称や所在地もしっかり記載するようにして下さい。

物品を購入した場合は販売店の情報を記載します。

意外な交際費

また、まさか交際費として損益計上できるとは思わずに間違えて除外してしまうケースもあります。

取引先に払う謝礼


取引先や得意先から顧客を紹介してもらって受注が決まった場合に、謝礼として金品等を渡す場合があります。この場合は、交際費として計上することができます。

その際には明確な謝礼の理由などを記載しておくことが大切です。使途不明な交際金があると税務官の注意を引いてしまいます。

VIP席への招待
球場やコンサート、相撲のます席などの予約席を接待として使用した場合は、交際費として計上することできます。ただし、役員や従業員に使った場合は福利厚生や給与として取り扱われるので注意しましょう。

ゴルフ会員権
ゴルフ会員権を接待として使う場合はどうでしょうか。これはなる場合とならない場合があります。
もし、ゴルフ会員権を法人として購入して、資産に献上している場合は、その年会費や使用料などをの費用を交際費として計上することができます。

※ゴルフ会員権が業務上必要不可欠であると判断される必要があります。

身内や友達との食事
これは、個人事業主に多くなるケースだと思いますが、身内や友達との食事を交際費として計上することは可能なのでしょうか。
もし、基本的に同居していない、社員ではない身内や友達で、さらにその相手が事業のお客さんである場合は交際費として損益計上することができます。

個人事業主で注意する点は、総売り上げに対する交際費の比率です。あまりにも交際費の比率が高すぎると仮にそれが事実だとしても、税務署の不信感を招いてしまいますので注意しましょう。

キャッシュフローとのバランス

そして、交際費を損益計上する上でも最も注意すべき事は、キャッシュフローと納税額とのバランスです。

もちろん、必要経費が高ければ高いほど、納税額を減らして節税することができます。多くの経営者にとって、出ていくお金は少しでも少ない方が助かります。

しかし、節税に執着するあまりに本来の目的から道が逸れてしまう人も少なくありません。

本来、事業を起こした目的は、節税するためではなく、売上げを得ることにあったはずです。企業として、法人として、事業者として業績を築いていくことが本来なら最優先される項目であります。

ところが、節税することが最優先されてしまえば、会社の業績は自ずと縮小されてしまいがちです。売上げが計上できなければ、会社・法人としての価値も少なくなることを忘れてはいけません。

会社の価値が少なくなれば、それは取引先や顧客へも大きな影響を与えてしまいますし、最悪の場合は一般消費者へも悪影響を与える可能性があります。

節税も大切ですが、キャッシュフローとのバランスも考慮して損益計上を行うことが大切です。

※中小企業や個人事業主の節税対策として減価償却費の活用方法についてはこちら

※個人事業主の節税対策の裏ワザについての記事はこちら

まとめ

交際費は事業にかかる経費の中で、最もプライベートとの区別がつきにくい支出でもあります。

今回、ご説明したように、支払われた状況や目的によっては交際費として損金計上ができることが交際費の大きなメリットとなります。何が交際費で何がそうでないのか、そして、それぞれの経費の要件が理解できれば、効果の高い節税につながります。

しかし、だからといってヤミクモに交際費を濫用してしまうと、いつか何らかの形でその代償を払う日がくるかもしれず、人道的に対応していくことが大切です。

堂々と胸を張って「これは純粋に接待にかかった経費だ!」と言えないまでも、やはり、社会人として企業人として、そして経営者として、良心が傷まない程度に活用していくことがポイントになるでしょう。

とくに個人事業主の方は、最大限に活用できるわけですから、極端に道を逸れ過ぎないように注意して上手に節税していきましょう。

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