相続で子供がいない場合はどうなる?独身や夫婦・甥姪が相続人の場合は?

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この記事では、子供がいない夫婦で相続が発生した場合に、遺産相続や相続税の負担がどのように行われるのかについて解説します。

もっとも原則的なケースでは、例えば子供がいない夫婦で夫が亡くなったという場合、妻が遺産をすべて相続し、相続税についても負担が生じないという場合が多いでしょう。

一方で、夫が生前に遺言を残しているような場合には、原則とは違った遺産相続の形になるケースも考えられます。

相続が発生した後になってから「こんなはずでは…」なんてことになってしまわないよう、遺産相続に関する知識を理解しておきましょう。

子供がいない相続の原則的なケース

まずは、原則的な相続のルールについてみておきましょう。

相続について考える場合には、「①誰がどれだけの遺産を相続するのか」という問題と、「②相続税をいくらぐらい負担する必要があるのか」の2点について理解しておくことが大切です。

誰がどれだけの遺産を相続するのか

法律上、財産を所有していた人が亡くなった場合には、その人の親族が遺産としてその財産を相続するのが原則です。

そのため、法律上の婚姻関係にある人同士で、配偶者の一方が亡くなったという場合には、亡くなった人の遺産は配偶者がすべて相続することになります。

一方で、亡くなった人に配偶者以外の親族がいる場合には、次のような割合で遺産を分け合うことになります。

  • 亡くなった人に認知した子供がいる場合:配偶者2分の1・子供2分の1
  • 亡くなった人に父母がいる場合:配偶者3分の2・父母3分の1
  • 亡くなった人に兄弟がいる場合:配偶者4分の3・兄弟4分の1

例えば、遺産が1億円あった場合には、配偶者とその他の親族は、それぞれ以下のように遺産を分け合うことになります。

  • 亡くなった人に認知した子供がいる場合:配偶者5000万円・子供5000万円
  • 亡くなった人に父母がいる場合:配偶者6666万円・父母3333万円
  • 亡くなった人に兄弟がいる場合:配偶者7500万円・兄弟2500万円

なお、同じ順位の相続人はそれぞれ等しい割合で遺産相続の権利を持ちます。

上のケースで、亡くなった人に配偶者と、兄弟5人がいたという場合には、次のように遺産を分け合うことになります。

  • 配偶者:7500万円(遺産総額1億円×4分の3)
  • それぞれの兄弟:500万円(遺産総額1億円×4分の1÷5人)

遺言は法律のルールに優先する

なお、上で見たような遺産分割の形は「遺言がない場合」に適用されることに注意が必要です。

日本の法律では、「法律のルールと異なる内容の遺言がある場合には、遺言の内容を優先する」という大原則があらからです。

そのため、法律上のルールとは異なる遺産相続の方法を遺言で定めている場合には、遺言の内容に従って遺産を分け合うことになります。

例えば、相続人として配偶者と父親がいる場合、法律上のルールでは父の相続分は3分の1ですが、亡くなった人が生前に遺言で「遺産は妻に2分の1・父にも2分の1相続させる」としていた場合には、その通りに遺産を分け合うことになります。

また、相続人として配偶者のみがいる場合でも、「遺産は全額、慈善団体に寄付する」という遺言がある場合には、原則として配偶者は遺産を相続できないことになります(ただし、この場合は後で見る「遺留分」として、配偶者は遺産の一部を請求することができます)

逆に、「遺産は全額妻に相続させる」という遺言がある場合には、法律上は遺産を得る権利を持つ人も、遺言の内容に従って遺産を相続できないという結果になります。

当然に遺産相続の権利を持つのは「法律上の配偶者や親族」のみ

また、上で見た「親族」とは、あくまでも「法律上、親族や配偶者とみなされる人」であることに注意しておきましょう。

法律上の親族とみなされるためには、夫婦の場合には「事実上の夫婦」や「内縁の夫または妻」であるだけでは足りず、法律上の婚姻関係にある者同士である必要があります。

簡単にいえば、市役所に婚姻届けを出した正式な夫婦でないと、法律上は遺産相続の権利を得ることはできないということになってしまいます。

夫婦で別姓を維持したい場合や、互いの財産に干渉しない関係でありたい場合に事実婚を選択するカップルも近年では増えてきています。

しかし、法律上の遺産相続の権利が当然に認めてもらうためには「法律上の夫婦」となっている必要があることに注意が必要です。

相手が亡くなった後から配偶者と認めてもらう方法はありませんから、遺産相続の権利を得るためには、必ず生前に婚姻届けを出しておかなくてはなりません。

事実婚カップルの遺産相続

それでは、事実婚カップルや、内縁の夫婦間で遺産相続ができないのか?というと、そのようなことはありません。

財産を所有していた人が「遺言」を残しておくことによって、法律上の親族以外の人に対して、遺産を相続させることは可能だからです。

それどころか、遺言によって相続人に指定された人には、法律上の親族よりも遺産相続では強い権利を得ることが可能です。

例えば、事実婚カップル(婚姻届けを出していないカップル)であるAさんとBさんがいたとして、Aさんには弟がいたとしましょう。

Aさんが生前に「自分の死後は、遺産は全額をBさんに相続させる」という遺言を残している場合には、Aさんの弟は遺産を相続することはできず、遺言の内容通りにBさんが遺産を相続することができるのです。

ただし、法律上の親族には「遺言でも侵せない権利」がある

上のケースでは事実婚関係にある相手が遺産をすべて相続することができました。

しかし、亡くなった人(上の例のAさん)に次のような法律上の親族がいる場合には、遺産のすべてを自由に処分できなくなってしまう可能性があります。

  • 法律上の配偶者
  • 子供や孫
  • 親や祖父母

こうした人たちには「遺留分」という権利が認められていますので、「遺産の中から、最低限これだけは私たちに分けてほしい」ということを主張することができるのです。

例えば、先ほどの事実婚カップルのAさんとBさんがいたとして、Aさんには実は法律上の配偶者Cさんがいたとしましょう(つまりAさんとBさんは不倫関係)

Aさんが生前に「遺産は全額Bさんに相続させる」という遺言を残していたとしても、Aさんの法律上の配偶者であるCさんには遺留分がありますから、「自分にも遺産の一部(具体的には2分の1)を分けてほしい」と主張することができます。

遺留分として主張できる割合は、配偶者や子供(孫)がいる場合は2分の1、親や祖父母だけがいる場合には3分の1となります。

なお、遺留分を主張するためには法律上の親族の側から、「遺留分減殺請求」という手続きを行う必要があります。

相続税をいくらぐらい負担する必要があるのか

次に、相続が発生した時の税金(相続税)の負担がどのようになるのかについてみておきましょう。

大前提として、相続税については「まったく気にしないでいい人」と「気にしないといけない人」の2つに分かれることを理解しておく必要があります。

相続税について「まったく気にしないでいい人」とは具体的には次のような人です。

  • 相続する遺産が3000万円を超えない人
  • 相続人が配偶者だけの場合(他に親族がまったくいない場合)

順番に解説します。

相続する遺産が3000万円を超えない人

極端な言い方をすれば、相続税という税金は「お金持ちの人が亡くなった時にだけ課税される税金」です。

相続税には基礎控除という考え方があり、遺産金額が基礎控除の金額を超えない場合には、相続税は1円も発生しないからです。

↓この基礎控除は、次の計算式によって計算します。

  • 相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
  • 相続税は「遺産の金額-基礎控除」で計算した残りの金額に課税される

例えば、亡くなった人の配偶者だけが相続人となる場合は、基礎控除の金額は3000万円+600万円×1人=3600万円となります。

また、亡くなった人に事実婚関係の人がおり、遺言によってその人が相続人となる場合には、基礎控除の金額は3000万円となります(遺言によって相続人となる人は「法定相続人」ではありません)

上の2つの例の通り、遺産の金額が少なくとも3000万円以上ない場合には、そもそも相続税の問題は生じないと考えて問題ありません。

なお、ここでいう「遺産の金額」とは、「プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引きした残りの金額」であることにも注意しておきましょう。

例えば、亡くなった人が現金1億円を持っていたけれど、借金も8000万円あるという場合には、相続税の計算でいう「遺産」は2000万円(1億円-8000万円)ということになり、相続税は発生しないことになります。

相続人が配偶者だけの場合(他に親族がまったくいない場合)

相続人が配偶者だけである場合にも、相続税は多くのケースで問題となりません。

法律上、配偶者には「相続税の配偶者控除」というものが認められており、次の2つの場合には配偶者の相続税負担は0円となるからです。

  • 法定相続分に従って相続する場合は、遺産すべてについて相続税がかからない
  • 法定相続分と異なる形で相続する場合は、課税課価格1億6000万円以内なら相続税がかからない

このようなルールがあるため、相続人となるのが配偶者だけであるようなケースでは、遺産がどれだけたくさんあったとしても相続税が発生することがありません。

なお、相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、期限までに相続税の申告が必要であることに注意しておきましょう。

二次相続の問題

ただし、注意点として「夫→妻」の相続が生じた後に、さらに「妻→妻の親族」に対して相続が発生した場合には、相続税の問題が生じる可能性があることを知っておきましょう。

このような問題を「二次相続の問題」といいます(最初の「夫→妻」の相続を一次相続、「妻→妻の親族」の相続を二次相続と呼びます)

相続税の計算上、「夫→妻」(「妻→夫」でも同じです)の相続では配偶者控除の適用がありますが、「相続した妻→その妻の親族」への相続では配偶者控除は適用されないからです。

そのため、二次相続までトータルで考えた場合には、一次相続で妻に遺産のすべてを相続させない方が相続税の負担が小さくできたというケースが少なくありません。

理想的には、最初の相続(「夫→妻」の相続)のタイミングで、二次相続まで見越した相続税対策を行っておくのが適切といえるでしょう。

例外的なケース

ここまで「子供がいない夫婦の相続」に関する原則的なルールを見てきました。

以下では、「例外的なケース」を見ていきましょう。

具体的には「①養子縁組を行っている場合」・「②隠し子がいた場合」・「③遺言によって夫婦の一方以外の人が相続人に指定されている場合」の3つが、問題となるケースが多いです。

①養子縁組を行っている場合

子供がいない夫婦が、養子縁組を行っている場合、養子となっている子供は実子(血のつながっている子供)とまったく同じように扱われます。

遺産については配偶者と同じ割合の遺産を相続する権利がありますし、もし遺言によって相続する権利が侵害されるような場合には、遺留分の請求をすることが可能です。

相続税の計算についても養子と実子の扱いは基本的に同じです。

相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を計算する際の「法定相続人」には養子も含まれます。

ただし、相続税の基礎控除の計算に含めることができる養子は、2人まで(実子がいない場合。実施がいる場合は1人まで)と決まっています。

養子縁組は相続税の負担を減らす手段として使われるのは適切ではありませんから、このような制限がもうけられているのです。

②隠し子がいた場合

「夫の死後になって隠し子がいることが分かった…」ということは実際に少なくないケースです。

例えば、法律上の夫婦であるAさん(夫)とBさん(妻)がいたとして、亡くなったAさんには隠し子(婚外子ではあるが認知している子)としてCさんがいたとしましょう。

この場合の遺産相続割合や、相続税の負担はどのようになるでしょうか。

まず遺産相続割合についてですが、BさんとCさんは1対1の割合で遺産を相続するのが原則です。

相続税についてはCさんも基礎控除の計算に含めることになり、BさんとCさんは実際に相続した遺産の金額に応じて相続税を負担しあうことになります(配偶者であるBさんには配偶者控除が適用されます)

法律上、相続人となる人が複数人いる場合には、その人たち全員が参加する話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の方法を決め、その内容を遺産分割協議書という書類にまとめて全員が署名押印しなくてはなりません。

もし、隠し子がいるのにその人がいないものとして遺産相続についての手続きを終わらせてしまったとすると、その手続きはやり直す必要があるので注意が必要です。

※相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書は、遺産の名義変更を行ったり、遺産である現預金を引き出したりする際に必ず必要になります。

③遺言によって夫婦の一方以外の人が相続人に指定されている場合

例えば、法律上の夫婦であるAさんとBさんがおり、Aさんには愛人Cさんがいたとしましょう。

そして、亡くなったAさんは生前に「遺産の8割はCさん(愛人)に相続させ、残りの2割をBさん(妻)に相続させる」という遺言を残していたとします。

常識的に考えてこうした遺言は不当なように感じるかもしれませんが、こうした遺言も一応は有効です。

そのため、いったんはこの遺言を有効として遺産分割を行ったうえで、法律上の配偶者であるBさんは、愛人Cさんに対して遺留分(法律上の配偶者や親族が「最低限これだけは相続できる」という権利)を主張することになります。

遺留分の請求は、遺留分の権利を持つ人が自ら主張しない限りは認められないことに注意が必要です。

なお、このような場合、実際のケースでは遺言に基づく遺産分割を行う以前に、遺留分権利者と協議をしながら遺産分割の手続きを進めていくのが一般的です(「遺言による分割→遺留分請求」だと手続きが二度手間になるためです)

遺留分減殺請求が必要なケースでは、弁護士などの法律の専門家にアドバイスを受けるようにしましょう。

まとめ

今回は、子供がない夫婦で相続が発生した場合(夫婦のどちらか一方が亡くなった場合)に、遺産相続の割合や、相続税の負担がどのように行われるのかについて解説いたしました。

本文でも見たように、夫婦間の相続では原則的には夫婦の一方が単独で相続人となり、相続税についても負担が生じないのが一般的です。

しかし、相続の具体的な状況によっては、これとは違った結果になる可能性があることも理解しておく必要があります。

遺産に関する権利を守るためには、何よりも相続に関する法律のルールを理解しておくとともに、必要に応じて専門家のアドバイスを利用することが大切です。

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