年金をもらいながら働く人は要注意!在職老齢年金制度をしっかり理解して、1円でも多く、賢く年金をもらうためには!

SHARE

働き方が多様になってきた現代社会において、定年年齢が60歳から65歳経とだんだんシフトしてきていますが、将来的には70歳に移るともいわれています。

そうなると、年金をもらいながら働くということも充分の考えられる様な時代になってきます。しかし、年金をもらいながら働くともらえる年金額が一部減額調整されてしまいます。この調整を「在職老齢年金」と言います。

今回は、この在職老齢年金制度について詳しい事例を交えながら解説していきます。

1.在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給者が老齢厚生年金をしながら、労働による収入を得ている場合に、その収入の金額に応じて、老齢厚生年金の年金額を減額する仕組みです。

在職老齢年金の金額の計算は、60歳から64歳までの人(いわゆる、60歳代前半の在職老齢年金)65歳以降の人(65歳以降の在職老齢年金)とでは、計算の方法が大きく異なります。なお、60歳代前半の在職老齢年金については、条件によっては、さらに、雇用保険との調整が行われます

在職老齢年金は仕組みが非常に複雑で、かつ、登場する専門用語が多いため、なかなか理解しにくいところがありますので、在職老齢年金の計算を行う上で出てくる専門用語の解説を行います。

【在職老齢年金の計算で登場する専門用語の意義】

・基本月額

1月当たりの老齢厚生年金の年金額のことで、「1年間でもらう老齢厚生年金の金額÷12月」で算出します。

・総報酬月額相当額

標準報酬月額と老齢厚生年金の受給権者で被保険者である日の属する月以前1年間の標準賞与額の総額(つまり、標準報酬月額の基準となる月までの1年間に支払われた賞与等の合計額)を12で除して得た金額を合算した金額

・支給停止調整開始額

老齢厚生年金の支給停止の調整が始まる基準となる金額のことです。つまり、この金額を超えるくらいの基本月額になる場合は、年金額の支給停止の調整を開始しますという基準となる金額の事です。平成30年4月1日時点では28万円とされています。

・支給停止調整変更額

支給停止調整開始額から行われる、支給停止に関する判断基準が変更する目安とされる金額のことです。

つまり、、支給停止調整開始額は年金額を基準として支給停止の調整を行うかどうかの判断を行いますが、支給停止調整変更額は年金額+賃金総額をもって支給停止調整を行うかどうかの判断を行います。

、平成29年4月1日以降は46万円とされています。なお、経済状況などによって、見直しが行われるため、新しい支給停止調整変更額が毎年4月1日以降に変更されます。

 

2.60歳代前半の在職老齢年金

60歳代前半の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の金額によって、大きく4つに分かれます。

【計算式】:平成30年度の在職老齢年金の計算式となります

  1. 基本月額+総報酬月額相当額<支給停止調整開始額(28万円) ⇒ 支給停止額は0円です。
  2. 基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(46万円)の場合 ⇒ 支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×1/2×12
  3. 基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額相当額>46万円の場合 ⇒ {(46万円+基本月額‐28万円)×1/2+(総報酬月額相当額ー46万円)}×12
  4. 基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額≦46万円の場合 ⇒ 総報酬月額相当額×1/2×12
  5. 基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額>46万円の場合 ⇒ {46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12

【ケース別計算例】

ケース1:基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額≦46万円である場合

  • 老齢厚生年金額:192万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:34万円

【在職老齢年金の金額】

・基本月額:192万円/12月=16万円

基本月額(16万円)<28万円、かつ、総報酬月額相当額(34万円)≦46万円となるので、在職老齢年金の額は「(34万円+16万円ー28万円)×1/2×12=132万円(年額)」となります。よって、この人がもらうことができる老齢厚生年金の額は「192万円ー132万円=60万円(年額)」となります。

ケース2:基本月額≦28万円、かつ、総報酬月額相当額>46万円の場合

  • 老齢厚生年金額:192万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:50万円

【在職老齢年金の額】

・基本月額:192万円/12月=16万円

基本月額(16万円)≦28万円、かつ、総報酬月額相当額(50万円)>46万円となるので、在職老齢年金の額は「{46万円+16万円‐28万円)×1/2+(50万円‐46万円)×1/2×12=228万円(年額)」となります。よって、この人がもらうことができる老齢厚生年金の額は「192万円ー228万円>0円(年額)」となりますので、この場合については老齢厚生年金は支給が停止されることになります。

ケース3:基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額≦46万円の場合

  • 老齢厚生年金額:360万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:40万円

【在職老齢年金の額】

・基本月額:360万円/12月=30万円

基本月額(30万円)>28万円、かつ、総報酬月額相当額(40万円)≦46万円となるので、在職老齢年金の額は「40万円×1/2×12=240万円(年額)」となります。よって、この人がもらうことができる老齢厚生年金の額は「360万円ー240万円=120万円(年額)」となります。

ケース4:基本月額>28万円、かつ、総報酬月額相当額>46万円の場合

  • 老齢厚生年金額:360万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:60万円

【在職老齢年金の額】

・基本月額:360万円/12月=30万円

基本月額(30万円)>28万円、かつ、総報酬月額相当額(60万円)>46万円となるので、在職老齢年金の額は「{46万円×1/2+(60万円-46万円)}×12=444万円(年額)」となります。よって、この人がもらうことができる老齢厚生年金の額は「360万円ー444万円<0(年額)」となりますので、この場合については老齢厚生年金は支給が停止されることになります。

3.65歳以降の在職老齢年金

65歳以上の者の在職老齢年金は、基本的に「年金額+給与等」の合計が判断基準とされます。つまり、「年金額+給与等」が総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(46万円)を超えるかどうかで、支給額が減額されるかが決まるということになります。

【65歳以上の者の在職老齢年金の計算式】

基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 46万円 ⇒ 全額支給されます。(支給停止額は0円)

基本月額+総報酬月額相当額 > 46万円 ⇒支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額 ー 46万円)×1/2×12

 

【ケース別の計算例】

ケース1:基本月額+総報酬月額≦46万円の場合

  • 老齢厚生年金額:192万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:25万円
  • 老齢基礎年金:60万円

【実際の年金額】

基本月額 ⇒ 192万円 ÷ 12 =16万円

【判定】:16万円+25万円=41万円 ≦ 46万円 ⇒在職老齢年金は0円

よって、この者がもらうことができる年金額は、60万円(老齢基礎年金)+192万円(老齢厚生年金)=252万円となります。これに、会社等に努めている人であれば、給与等が併せて支払われます。

ケース2:基本月額+総報酬月額>46万円の場合

  • 老齢厚生年金額:192万円(年額)
  • 総報酬月額相当額:40万円
  • 老齢基礎年金:60万円

【実際の年金額】

基本月額 ⇒ 192万円 ÷ 12 =16万円

【判定】:16万円+40万円=56万円 > 46万円 ⇒在職老齢年金による支給停止額が発生します。

【支給停止額】:(16万円+40万円ー46万円)×1/2×12=60万円

よって、この者がもらうことができる年金額は、60万円(老齢基礎年金)+(192万円ー60万円=132万円【老齢厚生年金】)=192万円となります。これに、会社等に努めている人であれば、給与等が併せて支払われます。

【在職老齢年金の計算上の注意点】

在職老齢年金の計算を行う際に注意しなければならない点としては、加給年金が加算されている老齢厚生年金の支給を受けている場合です。

この場合、加給年金額相当額については在職老齢年金の計算には含めないで計算しなければなりません。つまり、在職老齢年金のい計算に用いられる基本月額は、加給年金が加算されていない状態の老齢厚生年金の年金額を12で除して算定した金額となります。


4.雇用保険との調整

具体的には、年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止(在職老齢年金)だけでなく、さらに年金の一部(支給停止額:標準報酬月額の0.18 ~6%)が支給停止されます。

【調整の対象となる雇用保険の給付】

老齢厚生年金との支給調整が発生する雇用保険の給付は、以下のいずれかの給付を受給している場合となります。

  • 雇用保険法の高年齢雇用継続給付金または高年齢再就職給付金
  • 船員保険法の高齢雇用継続基本給付金または高齢再就職給付金

【高年齢雇用継続基本給付とは?】:(参考)厚生労働省HP「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて」より

60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としている給付です。

(高年齢雇用継続給付の種類)

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2つがあります。

・高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者であった期間(基本手当(いわゆる「失業給付」の事をいいます。以下、同じ)を受給したことがある場合については、その受給後の期間)が通算して5年以上である被保険者で、60歳到達時も継続して雇用され、60歳以降の各月に支払われる賃金額が、原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満になった人に支給されます。

(受給要件):以下のいずれにも該当している必要があります。
  • 60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
    (基本手当等を受給したことがある場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること)
  • 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満であること
  • 育児休業給付金や介護休業給付の支給対象となっていないこと
・高年齢再就職給付金

基本手当を受給した後、60歳に達した日以降に再就職をして、再就職後の各月に支払われている賃金月額が、基本手当の基準となった賃金日額(基本手当の支給額の基準となる賃金月額を30で除して1日単位に換算したもの)を30倍した額の75%未満となった人に支給されますが、その再就職について、高年齢再就職給付金を受給すると、高年齢雇用継続給付は支給されません。

(受給要件):以下のいずれにも該当している必要があります。
  • 基本手当についての算定基礎期間(基本手当の支給日数を何日分にするかの判断基準となる期間のこと)が5年以上である
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  • 安定した職業に就くことにより被保険者になったこと

【支給額の計算に用いる「みなし賃金」とは?】

高年齢雇用継続給付金の算定をする為には、「みなし賃金」を使って計算します。みなし賃金とは、支給対象月(高年齢雇用継続給付を支給する対象となる月の事)に支払われた賃金が低下した理由が、他の社会保険により保証がなされることが適切である場合等については、賃金額が低下していたとしても、賃金の支払いがあったものとみなして計算した賃金額の事を言います。

具体的には、「被保険者本人の非行等による懲戒が原因の賃金の減額」や「事業所の休業などによる賃金の低下」などが該当します。

【支給額の計算方法】

高年齢雇用継続給付金の支給額は60歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金額)の低下率に応じて、最大で15%が支給されます。

(支給額の計算における注意点)
  • 60歳到達時の賃金月額の上限は472,200円となります。
  • 高年齢雇用継続給付金の支給限度額は359,899円となりますので、「支給対象月に支払われた賃金月額+高年齢雇用継続給付金≧359,899円」となります。
  • 高年齢雇用継続給付金の支給額が1,984円を超えない場合は支給されません。

【老齢厚生年金との支給調整の流れ】

老齢厚生年金をの受給権者が、高年齢雇用継続給付等の給付を受けている場合の在職老齢年金の流れについては、2段階で支給調整が行われます。

まず、在職老齢年金による支給停止調整を行います。そのうえで、高年齢雇用継続給付等を受けている場合は、その金額に合わせて調整を行う流れになります。なお、年金の支給停止率は最大で「標準報酬月額の6%」となっております。

【具体例】

  • 老齢厚生年金:120万(基本月額 10万円)
  • 総報酬月額相当額:20万円
  • 60歳到達時の賃金月額:40万円
  • 60歳以降の賃金月額(みなし賃金額):20万円

(在職老齢年金による減額調整額)

基本月額(10万円)≦28万円、かつ、総報酬月額相当額(20万円)≦46万円なので、「(10万円+20万円‐28万円)×1/2=1万円」が支給停止額となります。

(高年齢雇用継続給付金との支給調整額)

そのうえで、さらに、高年齢雇用継続給付の支給を受けることによる支給調整がおこなわれます。

支給停止額:20万円×6%=1万2千円

実際に受け取ることができる年金額:10万円ー1万円ー1.2万円=7.8万円(月額)」

(この者が受け取ることができる金額)

この者が受給できる給付等の合計額は以下の通りになります。

・老齢厚生年金;7.8万円

・高年齢雇用継続給付金

(賃金低下率):20万円/40万円=50%

(高年齢雇用継続給付金の金額):20万円×15%=3万円

・毎月受け取ることができる金額:20万円+3万円+7.8万円=30.8万円(年額369.6万円)

もし、高年齢雇用継続給付金の事を知らないと、(この例の者の場合)年間で約40万円も差が出てしまうことになります。

5.まとめ

60歳以降になると、雇用形態が変わったりすることで、賃金月額の水準が大きく変化する場合があります。さらに、働きながら老齢厚生年金を受給している人(ほとんどが、繰上げ支給の請求をした場合)については、在職老齢年金によって、年金額を減額されてしまう可能性があります。

本来であれば、もらえるはずの年金額が少なくなってしまい、実際に受け取ることができる金額が目減りしてしまって損をしてしまったように感じるかもしれませんが、今回説明しました「高年齢雇用継続給付金」という制度は、働いている人でも受給することができる制度ですので、有効に活用することで、1円でも多くの金額を受け取ることができるようになります。

高年齢雇用継続給付金は雇用保険の給付に一つですので、不明な点がある場合は、お近くの公共職業安定所にお問い合わせしていただければ、具体的な支給金額がいくらくらいになるのか等の疑問にお答えいただけますので、1円でも多くもらいたいと考えている方は相談してみるといいかもしれません。

コメントを残す