目次
借金の返済に困ってしまってしまってしまったような場合には、債務整理をして借金の支払いから逃れたい、という事が頭によぎる方も多いと思います。
ただ、これ以上お金に関する失敗はしたくないという中で、インターネットを探していても「債務整理に失敗した…」というような情報はあまり表に出てきません。
このページでは、債務整理できない…というケースについてと、その対応策をお伝えします。
債務整理の通常のながれ
何を持って「債務整理ができない」というかを検討するにあたって、そもそも債務整理とは何なのかの通常の流れについて見てみましょう。
そもそも債務整理とは、借金をどうにかするための手続きの総称をいい、個人が利用する場合には、自己破産・任意整理・個人再生という方法の3つが挙げられます。
自己破産
自己破産手続きは、裁判所に申し立てをして、資産・負債の調査をした上で、借金を0にしてもらう債務整理の方法で、破産法という法律に基づいて行う手続きです。
手続きの特徴は、債務整理の中でも唯一、借金などの債務を支払わなくても良くしてくれる手続きであることが挙げられます。
自己破産手続きを利用するには、
- 支払不能であること(後述します)
- 免責不許可事由がないこと
という条件が必要になります。
個人再生
個人再生手続きは、裁判所に申し立てをして、資産・負債の調査をした上で、裁判所の決定により債務の総額に応じて約1/5程度にしてもらい、3年程度の分轄にして返済していく債務整理の方法で、民事再生法という法律に基づいて行う手続きです。
手続きの特徴は、借金を1/5程度に大幅に圧縮できる点と、住宅ローンがある場合に住宅ローン債権を特別にそのまま支払いつづけての法的な手続きができる点に特徴があります。
個人再生を利用するためには、
- 支払不能のおそれ
- 分轄弁済をすること
が必要になります。
任意整理
任意整理とは、借金の返済に困った債務者と債権者が従来の契約条件を見直して支払いを軽くした上で返済をしてゆく債務整理手続きになります。
金融実務上は、36回~60回(3年~5年)程度の分割をすることで支払っていくことになり、従来の金銭消費貸借契約を見直す和解契約や準消費貸借契約という民法上の契約によって行うことになっています。
法律上、任意整理は債権者と自由に交渉することができるのですが、金融実務から事実上取り扱いが固定されており、
-
債務額を36回~60回で支払いをできる
ということが必須の条件となっています。
債務整理ができない事例と対応策
以上のように債務整理は主に3つの手続きをすすめていくことになるのですが、「債務整理ができない」という事例はどのような場合に発生するかをそれぞれの手続き毎に紹介して、対応策をお伝えします。
自己破産
自己破産ができないというような事例は次のような場合に発生します。
支払不能とはいえない
まず自己破産は上記のように「支払不能」である必要があります。
「支払不能」というのは、破産法2条11号で次のように規定されています。
法律用語なのでわかりづらいのですが、要は一時的にではなく継続して支払っていくことができなくなった、といえる状態でなければなりません。
支払不能といえるかどうかの判断は人によって異なります。
たとえば、借金の総額と借金返済のために利用できる金額のバランスから検討するので、人によっては生活保護を受けているような場合には100万円以下の債務であっても自己破産が許可されることもありますし、月収100万円程度あるような場合には300万円程度の債務があっても支払不能とはいえないといえます。
支払可能な金額の算定にあたっては収入と借金の総額のバランスのみで判断しますので、たとえば収入から見ると月5万円程度の支払いができるにもかかわらず、収入が妻に管理されているのでお小遣いしかもらえないので支払えません、という主張はできません。
自宅を維持したいという希望が強く自己破産ができない
自己破産をする際にはすべての債権者を手続きに含める必要があります。
そのため、住宅ローンを申し込んで住宅を購入して残高が残っているような場合には、住宅ローンの残額も債務なので手続きの対象になります。
住宅ローンの債務には自宅(土地建物orマンション)が担保に入っており、担保に入っているものがある債務が支払いされなければ、債権者は担保にとっているものを競売にかけて売ってしまい、売った代金を債務にあてることができるようになっています。
また、もし住宅ローンの支払いが終わっているような場合には、住宅も当然財産なので、自己破産をするのであれば、そちらをお金に変えてしまってくださいということになります。
このような場合に、住宅の維持ができないなら債務整理はしないというのであれば、自己破産ができないといえます。
そこで、前者の場合には任意整理や個人再生を利用して債務整理をすすめていくことになり、後者の場合には住宅を担保に借入をして債務をまとめることになります。
資格に関する制限がある
実務上のケースとして一番多いのが、警備員の方と不動産営業をされている方で、警備員・宅建士として資格を持っていて、その資格に基づいて仕事をしていらっしゃる方については、自己破産ができない場合があります。
というのも、警備員や宅建士といった他人の資産を預かる資格については、公正な職務執行をしなければならないという観点から、特定の場合にその資格をつかった職業につけなくなることがあります(法律では「欠格事由」と呼んでいます)。
自己破産の申立をしてから免責が確定するまでは破産法の規定により「破産者」という取り扱いになり、この破産者として取り扱われている間は欠格事由として、その職業につけないことになります。
このような場合には、自己破産はできない、ということになりますが、債務整理ができなくなるわけではなく、個人再生手続きであれば資格制限がないため、個人再生を利用すれば支払えるのであれば、そちらの債務整理手続きに切り替えていくことで対応が可能です。
個人再生
個人再生で債務整理をしようとしていた場合に「債務整理ができない」となる場合にはどのようなものがあるでしょうか。
住宅ローン特約を使う場合に住宅ローンを長期延滞している
住宅ローンを個人再生手続きに加えないで従来通り払いながら住宅を維持する個人再生を住宅ローン特約という言い方をしますが、この住宅ローン特約を使った債務整理で自宅を守るためには、住宅ローンを長期延滞をしていると利用できなくなります。
どのくらいを持って「長期」というかですが、6ヶ月を超えている場合にはどのようなケースでも住宅を維持することができず、それ以下の延滞の場合には他の債権者への支払いをストップして延滞した分を止められるかどうかによります。
再生計画の内容を履行することができない
民事再生法の適用をうけて借金を圧縮するときには、再生計画をたててそれを履行(=支払い)をしなければなりません。
当然ながらその金額の支払いをすることができない場合には個人再生を使うことはできないといえます。
任意整理
任意整理ができない、という場合にはどのような場合があるでしょうか。
債権者が協力的ではない
任意整理ができない場合の典型例としては、債権者が協力してくれる状態ではない場合が挙げられます。
このような場合には、任意整理に協力的でない会社だけ先に支払ってしまったりするなどして手当をすることもありますが、自己破産や個人再生手続きの利用に切り替えるようなことはあります。
分轄弁済の支払いができない
こちらは個人再生と一緒なのですが、分割弁済の支払いができない場合には任意整理は利用できません。
任意整理は債務整理の中でも最も支払いをしなければいけない額が多いもので、当初の相談時のときに月々支払いができる金額を前提に弁護士・司法書士は貸金業者と交渉をします。
あってはならないことなのですが、任意整理の方が手続き自体は弁護士・司法書士も楽なので、任意整理に誘導する人もいます。
もしこのような事が原因で任意整理ができないような場合には、自己破産や個人再生の利用を考えるべきことになります。
まとめ
このページでは債務整理をしようとしたのに、債務整理できない、となるような場合にはどのような場合があるかについてお伝えしてきました。
債務整理というのは手続きの総称で、一つの債務整理方法が使えない場合でも、他の債務整理方法などを利用することでなんとかなるものです。
もう債務整理のしようもない、と嘆くのではなく、債務整理の専門家に相談することによって適切な債務整理方法を見つけてもらうことが可能になるので、借金でどうしようもなくなってしまった場合には早めに専門家に相談をするようにしましょう。