【民泊投資】民泊に必要な旅館業法とは?民泊新法と旅館業法の違いを解説します。

民泊を始めるにあたっては許可・認可を取る必要がありますが、旅館業法と民泊新法はいったいどう違うのかと疑問に思う人もいるでしょう。

それぞれの民泊の経営スタイルによって、旅館業法の場合は「許可」、民泊新法の場合は「認可」と呼ばれており、似たような意味ですが守るべき規定や、事業のニュアンスは微妙に異なるのです。

今回は旅館業法とは何なのか、民泊新法との違いをわかりやすく解説していきます。

旅館業法とは

 

旅館業法とは、ホテル・旅館などの宿泊施設を営業をするにあたって、旅館業として営業するために必要な条件や規定を定めたものです。

ホテル・旅館の経営者はこの条件や規定に沿っている旨を書類として提出し、各自治体の保健所にて了承・許可を得なければ営業できないことになっています。

主に、宿泊業の義務として、浴室やトイレなどの衛生管理の標準を厳しく定めています。さらに、この旅館業法には建築基準法、風俗条例、消防法のなども深く関わっているのが特徴です。

旅館業

旅館業は、

「宿泊料を受けて、宿泊施設やサービスを提供する営業」を行う業種すべてを意味しています。大まかに4つの種類に分けることができます。

  1. ホテル営業
  2. 旅館営業
  3. 簡易宿所営業(合宿所、キャンプ場、カプセルホテルなど)
  4. 下宿、寮など
民泊新法で定められている民泊とは、実は3番の「簡易宿所営業」に属していますが、通常は分かりやすくするために民泊新法と旅館業法を区別して使われています。

どんなサービスが旅館業?

 

旅館業法が適用されるサービスとは、

宿泊料を徴収
寝具賃貸料、室内使用料、光熱水道費代等を時間単位や日割りで請求する場合。

社会性の有無
不特定多数の者を宿泊させる場合や広告等で募集を行っている場合。

継続反復性の有無
宿泊募集を継続的に行っている、一定期間だけであってもそれを繰り返し行う場合。

生活の本拠かどうか
生活の本拠とはならない場合。寮やウィークリーマンションであっても、寝具や清掃等を提供する場合は旅館業になります。

などが、旅館業として判断されるサービス内容になります。

旅館業に含まれないもの

  • 飲食やテレビ、インターネットサービスの営業
  • 親戚、知人、友人を泊める場合
  • 1か月以上の長期滞在で生活の拠点となる場合

マンスリーホテルやウィークリーマンションなどは賃貸業、下宿や寮・間貸しなどで衛生管理や食事を提供しない場合は賃貸業になります。

インターネットカフェは一見すると旅館業に近いものがありますが、宿泊料は一切発生しないために、「インターネット端末利用営業」として分類されているのです。

旅館業法施行令とは

「旅館業法」について調べていると、「旅館業法施行令」という言葉を目にしますが旅館業法施行令とは何なのでしょうか。

旅館業法施行令とは、旅館業法の規定の内容をより細かく具体的に説明するものになります。大元となる基本的なルール(法律)は旅館業法です。

その旅館業法の詳細を定める旅館業法施行令では、例えば、

  • 客室の床面積は7㎡以上(ベッドを置く場合は9㎡以上)であること
  • 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、及び排水の設備を有すること
  • 2段ベッドの場合は上段と下段の感覚は概ね1m以上あること

など、宿泊施設にて料金が発生する以上は、宿泊者が最低限に快適に過ごすことができるための要件などが細かく説明されています。

この施行令の文章自体が古い表現や堅苦しい表現をしているので、何だかややこしい難しいものとの印象を受けてしまいがちですが、よく読んでみると単に常識的な事が述べられている場合が多くなります。

メートル数や数字の表記が細かいのが難点ですが、要は、「お金をとる以上、この程度のことは守ってくれ」みたいな内容です。

民泊と旅館業法の関連性

旅館業法は宿泊施設やその他サービスを提供する旅館業の営業方法を規定する法律だということが、何となくおわかりいただけだと思います。

そこで、民泊とこの旅館業がどのように関わってくるのかが疑問になってくるでしょう。

民泊といえば、親戚・知人などを気軽に部屋に泊める行為の延長線上にあるような感覚があり、「え?民泊するのに認可や許可が必要なの?」と思われる方がいても当然です。

実際のところ、親戚・知人などを気軽に部屋に泊める行為の延長線にある民泊は、法律的にもいわゆるグレーゾーンに位置しているのです。

ご存知の方もいるように、海外では民泊が許可なしで自由に行える国もありますし、違法とされていても多くの主要国では一般的に普及しているのが現状です。

民泊の普及

しかし、外国人観光客が少なかった日本において民泊は、全く未知の分野であります。最初、民泊が普及しはじめた頃は、「まぁ、空き部屋を使ってたまに泊める分には構わないだろう」と国も様子見状態でありました。

ところが・・・

外国人観光客の数は、ここ5年間の間に3倍以上にも達しています。

出典:travel voice 観光局調査 参考リンク

同時に、エアビーなどによって取り扱われる民泊が本格的なビジネスとして頭角を現しはじめ、外国人観光客によって生み出される巨額な収益は軽視できないものとなってくるのです。

以下の図は、国内の主要収益である輸出業と外国人観光客による収益額を比較したものになります。

出典:観光庁 輸出額と外国人消費額との比較 参考リンク

外国人観光客の数は、年々、急激に増加を見せており、今やトップの自動車産業、化学産業の次に国内の主要な収入減となっているのです。

こうなると、国も、勝手気ままに税金も払わずに利潤を得る民泊の存在を許しておくわけにいかなくなります。さらには、厳しい規定を守って旅館業の許可を得て営業しているホテル・旅館業への面目も立たなくなります。

これは個人的な見解ですが、自らの危機を感じたホテル・旅館業の経営者たちの中では、国政に「不公平だ!営業妨害だ!」と苦情を申し立てた人も少なくないと思われます。

といったわけで、民泊を事業として位置付ける必要が出てきたわけです。

外国人観光客が増加した理由としては、気軽に安く泊まれる民泊がひと役かっているわけで、民泊自体を完全に禁止するわけにもいきません。

かといって地域の苦情問題などもあったことから、野放しにしておくわけにいかない、ということで、新しく法律として定められたのが「民泊新法」になるのです。

旅館業法の簡易宿泊業に分類

民泊は旅館業に分類され、

旅館業の4つの種類、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業のうちの、簡易宿泊営業に属しています。

簡易宿泊営業法の中に、新たに、民泊経営を規制する「民泊新法」というものが追加されたのです。

民泊新法とは

民泊新法とは、民泊における規定を定めたもので正式には「住宅宿泊事業法」と呼ばれています。

民泊新法=住宅宿泊事業法

ということになります。

住宅宿泊(民泊)とは、戸建やマンション・アパートなどの一般の住宅を宿泊施設として提供することをいいます。

これが、今話題になっているエアビーや楽天LIFULLなどの民泊仲介サイトを通して提供される宿泊サービスのことです。

最近では大手企業による民泊業の参入が相次いでいますが、基本的に民泊は一般の人達が自分たちの住居を提供する経営スタイルのことです。

従って、旅館業法とは少し異なった規定が設けてあります。2018年6月15日に「住宅宿泊事業法/民泊新法」として実施されることになりました。

民泊には認可が必要

この民泊新法が実施されることによって、民泊に参加する人はすべて自治体の認可を得ることが義務づけられることになりました。認可を得ずに民泊を行った場合は、状況に応じて100万円以下の罰金が課せられることになります。

  • 民泊としての住宅の定義
  • 営業日数の上限
  • 家主居住型民泊の規定
  • 家主不在型民泊の規定
  • 特区民泊の規定

などが主な内容となり、各自自治体に民泊のオーナー(ホスト)の登録を行うことが必要になります。自治体に登録を行うと認定番号が付与されることによって、民泊の経営が認可されたことになります。

旅館業法と民泊新法の違い

そこで、民泊を経営するにあたっては、「簡易宿所営業として旅館業法の許可を得る方法」と「住宅宿泊事業として民泊新法の認可を取る方法」と大まかに2つの方法があるわけです。

※もちろん、民泊からホテル業、旅館業、下宿業へ展開していくことも可能です。また、特区民泊という条例もあります。

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具体的に、旅館業法と民泊新法がどのように違うの?民泊を始めるには、旅館業の許可と民泊の認可とどちらをとればいいの?
Expert

それでは、

  • 旅館業法(簡易宿所営業)の許可
  • 民泊新法の認可

の2つがどのように異なるのかを解説していきます。

営業日数の違い

まず、この2つの許可・認可の大きな違いは営業日数です。

  • 旅館業法→営業日数に制限はなし
  • 民泊新法→年間で180日未満

この営業日数が、一番の判断基準になると言えます。

例えば、不動産を購入して不動産投資として民泊を始める場合や、アパート経営の一環として利益を追求することを重視するならば、旅館業の許可を取る方が収益率は確実に高くなります。

一方では、利益も気にしたいけど、まずは空室を利用して試しに始めてみたい方、手が空いた時や暇ができた時にだけ民泊をやっていきたい方などは民泊新法の認可で充分だといえます。

許可と認可の違い

次にこの2つの規定の大きな違いは、許可・認可を取る難易度です。基本的に許可・認可と呼び方が異なるのには理由があります。

  • 旅館業→規制が厳しく、許可を得るまでに現地調査がある
  • 民泊新法→基本的に登録制なので、届け出を出せば認可される

許可とは、規定をクリアしていることが確認できた上で承認される営業許可証です。認可とは、届け出や登録がされたことを承認したという意味です。

従って、すぐにでもひとまず始めたい場合は民泊新法による認可を受ける方が安易です。

旅館業の場合は許可を得るまでにかなりの日数がかかるので、余裕を見て準備していくことが必要です。

建物・設備の要件の違い

次に大きく異なる点は、それぞれ必要とされる建物や設備の要件です。

まずは、簡易宿所営業に必要な建物・設備の要件を見ていきましょう。

簡易宿所営業

旅館業法の定義では、簡易宿所営業とはホテルや旅館に類似した建物や、他人数が宿泊できる施設で人を宿泊させる営業となっています。

つまり、簡易宿泊所ではホテルや旅館のような形態の宿泊施設から住宅タイプのものまで幅広い建物が対象となります。

①客室の延床面責は1人の宿泊客に対して3.3㎡以上であること

②自治体によってフロント、もしくはフロントの代替えとなるような、設備が義務づけられる場合があります。

③宿泊者数や部屋数に応じて、入浴設備やトイレ設備を適度な大きさや数の設置を要する

④その他、各自治体によって建築基準法や消防法の規定が異なりますので、事前に確認しておく必要があります。

民泊新法

原則として、法律で定める住宅という定義にあてはまれば、一般的な住宅であればほとんどの場合申請することができます。

一応、自治体によっては、1人に対して3.3㎡以上などと規定が細かい場合もありますが、特に事前調査をして確認するといったことはありません。

旅館業法と民泊新法の大まかな違いは以上になります。その他、各自治体によって規定が異なりますので事前に確認することが大切です。

旅館業の詳細を知りたい方は、

※厚生労働省/旅館業法
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

旅館業法と民泊新法を表で確認

以上、ご説明した内容が旅館業と民泊新法の大まかな違いになります。

どちらの方法で民泊の許可・認可を得ていくのかを判断する目安にできるよう、2つの規定の違いを簡単に表にしてみました。

旅館業法 民泊新法
申請方法 申請→現地調査→許可 登録・届け出→認可
営業日数 無制限 年間180日以内
宿泊日数制限 なし なし
建物・設備 要件を細かく指示 要件はあるが審査はない
収益効果 投資収益、事業性 ◎ 投資収益、事業性 △
運営目的 収益重視 趣味・余暇・収益

やはり、収益率を重視した場合には、多少手間はかかり面倒ではありますが、旅館業の許可をとっておくことをおすすめします。ひとまず、民泊新法の方で民泊の認可を得てから、徐々に準備を固めていくという方法もあるでしょう。

旅館業の種類

大まかに旅館業と民泊新法の違いがわかったところで、最後に旅館業の種類について解説しておきたいと思います。

民泊経営を本格的に始めたいという人の中には、ホテルや旅館に近い形態や、寮や下宿のような形態で他の民泊と差をつけていきたいと考える人もいるでしょう。

あるいは、民泊について調べるうちに、ホテルや旅館経営に興味を持つことも十分にあり得る話ですね。

それでは旅館業の種類、

  1. ホテル営業
  2. 旅館営業
  3. 簡易宿所営業
  4. 下宿営業

以上4つの旅館業について、それぞれの特徴を解説していきましょう。

ホテル営業

旅館業法の中で要件が最も厳しいのがホテル営業になります。

ホテル営業は床面積や客室数のハードルが高く、その他にも窓や避難経路、トイレ数や浴室数などの要件も細かく定められています。

客室数:10室以上
床面積:洋室客室9㎡、和室客室7㎡
有効面積:1人に対して3㎡以上

フロント:必須
ロビー及び食堂を有する

旅館営業

旅館営業とは、和室をメインとした宿泊施設のことです。ホテル営業が10室以上であるのに比べると旅館営業では5室以上で少ない部屋数でも旅館営業の許可を取ることが可能です。

ただし、和室があることが最低条件となります。

客室数:5室以上
床面積:洋室客室9㎡、和室客室7㎡
有効面積:1人に対して3㎡以上

フロント:必須
飲食物を提供しない場合は調理場は不要

簡易宿所営業

簡易宿所はすでに述べたように、民泊を含んだ、不特定多数を対象とするホテル・旅館・下宿以外の宿泊施設のことをいいます。

民宿・ペンション・キャンプ場・民泊・シェアハウス・カプセルホテルなどと幅広い宿泊施設が対象となります。

客室数:規定なし
床面積:10室未満は3.3㎡、10室以上は3.0㎡
有効面積:1人に対して1.5㎡

フロント:不要
飲食物の提供がない場合は調理場は不要

下宿営業

下宿営業とは、学生や社会人などを対象に1カ月以上の滞在に対して、月単位で部屋を提供する営業方法のことをいいます。単に部屋を提供するだけであれば、下宿業は賃貸業となるので、とくに許可は必要ありません。

もし、寝具や飲食、清掃などのサービスも同時に提供するの場合には旅館業法における下宿業の許可が必要となります。

ただし、すでにホテル・旅館、簡易宿所営業の許可を得ている場合は許可は必要ありません。
民泊新法によって認可を受けている場合には、旅館業法/下宿営業の許可が必要です。

実際には、法人として下宿や寮を経営しない限りは、下宿営業と賃貸営業の境界線は曖昧になっているのが現状です。

以上が旅館業法が適用されるの4つの宿泊業になります。

旅館業法の全容を知りたい方は、こちらをご覧ください。

※電子政府の総合窓口「 e-Gov」

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000138#54

まとめ

民泊に興味のある方、民泊を始めようと思っている方、いかがでしたでしょうか。

今回は、そもろも旅館業法とは何なのか、そして新たに定められた民泊新法とは何なのかを解説した上で、旅館業法と民泊新法の違いをご説明していきました。

また、さらなる展開をお考えの方のために、旅館業法の4つの種類にも触れておきました。

今後は今以上に外国人観光客の数が増えていくことが、国を始め多くの自治体の間で期待されています。民泊経営者にとっても、地方創生にちなんで支援・協力を得やすい体制が整いつつあります。

今回の記事を、民泊に必要な許可・認可を取る上での参考にしてみて下さい。

 

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