相続税の控除について把握しておく控除を知っておく

相続により財産が移転すると相続税の課税対象になる可能性があります。

この相続税は相続をすればだれでも課税されるわけではありません。

様々な視点から税金がかからないようにすべき場合には、差し引き計算をすることがあり、この差し引き計算のことを「控除」と呼んでいます。

このページでは、相続税と相続税に関連する贈与税の控除などについてお伝えします。

相続税とは

相続税とは、相続による財産の移転に対して課税をする制度です。

Expert

特定の人たちに財産を集中させることで、貧富の差が拡大するようなことがないようにしようという制度で、相続時に課税をすることで富の再分配を行うものになります。

遺産相続した財産を対象として、相続人や遺贈で財産を得た人が課税するものになります。

 

相続税の控除

相続税については次のような控除の制度があります。

基礎控除

相続税はまず基礎控除があります。

どのような相続であっても適用される控除で、相続財産がこの金額を下回る場合には相続税の申告の必要がありません。

 

【相続税の基礎控除】

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除

 

例えば、Aさんには妻Bさんと子Cさん・Dさんがいる場合には、相続人はBさん・Cさん・Dさんの3人になりますので、

3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

となります。

Expert
Aさんの相続のケースでは、相続財産が4,800万円以下であることが確実であれば相続税の申告をする必要はない、と考えてよいです。

養子についても当然に相続人になるのですが、相続税の計算においては

  • 相続人に子が居ない場合には2人まで
  • 相続人に子が居る場合には1人まで

しか相続税法上の法定相続人として計算することができません。

Expert
相続税を回避したいからといって、養子を何十人もするような事態を防止することが趣旨だと言われています。

たとえば、Eさんの相続において、子Fさん・Gさん・Hさんが法定相続人である場合に、GさんとHさんが養子である場合には、法定相続人としての控除額が使えるのは1人なので、相続税法の計算としては相続人は2人ということになり、

3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

が基礎控除額となります。

債務控除

相続財産中にマイナスの財産(債務)がある場合には、相続財産から差し引き計算するという内容のものです。

Expert
たとえば、5,000万円の不動産を持っていたとしても、その不動産を購入するのに7,000万円のローンを組んでいたような場合には、被相続人の財産は5,000万円ではなく、マイナス2,000万円と評価できますね。

相続財産から差し引くことができるのは

  • 債務
  • 葬儀費用

です。

未成年者控除

相続人が未成年者である場合には、未成年者控除という控除があります。

未成年者が相続税の納税義務がある場合に、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を控除する、というものです。

Expert
未成年者はまだ親権者の保護のもとで育てていかなければいけないにもならず、親が亡くなって相続をすることになった場合に、せめてお金は普通の相続よりも置いておかなければならない、という観点から置かれている規定です。

未成年者控除を受ける場合には次の条件を満たす必要があります。

  1.  相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(日本国内に住所がない人は後述)
  2.  相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3.  相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。

日本国内に住所がない場合には次の要件を満たす必要があります

 

 

  1. 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
  2. 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
  3. 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。

 

昨今18歳を未成年者とする法律がたくさん成立していますが、相続税法の未成年者控除においての未成年者は20才とされています。

控除を受けられる金額は、

20歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円

ですので14歳8ヶ月で相続をして、未成年者控除が受けられる場合には、6年×10万円=60万円の控除を受けることができます。

障害者控除

相続人が障害者である場合に税額が控除される制度を障害者控除と呼んでいます。

Expert
障がい者の方も社会的には配慮をしなければならず、様々なサービスを受けるにあたって普通の人よりもお金がかかることが通常なので、相続税法でも考慮をしている形になります。

 

障害者控除を受けることができるのは次の3つの要件を満たす人です

 

 

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。

 

Expert
未成年者控除のように国内に住所がない方の例外がないので注意しておいてください。

控除される金額は、

 

一般障害者の場合:相続人が満85歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円
特別障害者の場合:相続人が満85歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円

となっています。

障害者とは

 

●身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方

●精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方

●65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方

 

をいい、その中でも

 

●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方

●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている

●重度の知的障害者と判定された方

●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方

 

という状態にある場合には、特別障害者として1年について20万円の控除を受けることができます。

Expert
20歳の特別障害者の方が相続人となった場合には、20万×65年=1,300万円もの控除を受けることができます。相続財産がそれ以上あった場合には控除しきれないことになります。この場合には障害者の扶養義務者の相続税額も控除することができます。Aさんが亡くなり子BさんCさんが相続人になった場合で、Cさんが障害者でBさんが扶養しているような場合には、Cさんが障害者控除を受ける結果、Bさんの相続税も控除されるということになります。

相次相続控除

 

たとえば夫Aさん妻Bさん子Cさんという家庭で、AさんBさん夫妻が高齢のときには、Aさんが亡くなってすぐにBさんが亡くなるということは充分に想定できます。

この場合遺言書等がなければ、Aさんの相続でBさんCさんが相続人となり相続税を支払い、すぐにBさんが亡くなりCさんが相続をして相続税を支払わなければならないという事もありえます。

Expert
日本において相続税を払わなければならないようならない相続においては不動産が大きな割合を占めており、預金が相対的に少ないといえ、相続が立て続けに続いて納税ができなくなるような事態がありえますので、控除の制度で税額負担を軽くするのが相次相続控除になります。

相似相続控除を受けられるためには

 

  1. 被相続人の相続人であること
  2. その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  3. その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

以上の条件を満たす必要があります。

控除される税額は少し複雑なのですが

A×C/(B-A)×D/C×10-E/10
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間

以上の計算式で求めます。

配偶者控除

相続税を納税する義務がある人が配偶者である場合には、一定の控除の制度が容易されています。

Expert
夫婦でいる以上、それぞれ相互の財産はお互いの協力でつくってきたと評価できます。そのため相続で名義的には他人の財産を取得することになるのですが、実質的に見ると自分の財産と評価できるので、課税をするのが妥当ではない、という考えや、老後保障というような観点から規定されています。

配偶者控除を受けるためには

 

  1. 法律上の配偶者であること(内縁ではないこと)
  2. 申告期限までに遺産分割協議書が終わっていること
  3. 相続税の申告をすること

が必要になります。

この制度の利用により、最大で1億6,000万円まで控除することができます。

 

贈与税とは


以上では相続税に関してみてきましたが、相続対策をするにあたって生前贈与という手段を使って亡くなる前から対策をしていくことがあります。

生前贈与を利用する際には、贈与税の課税対象になる可能性があります。

Expert
相続をすれば相続税がかかるなら、相続が発生する前に贈与してしまえば税金がかからない、というのでは相続税逃れが容易にできますね。そのようなことが発生しないように贈与税が規定されているので、贈与税は相続税を補完する関係にある、といわれております。

贈与というのは、文字通りものを上げること、なのですが、形式上は売買のような形をとっていても、対価が著しく釣り合っていないような場合にも贈与として扱われるので注意をしておきましょう。

贈与税の控除

贈与税も相続税同様に控除の制度がありますので把握しておきましょう。

基礎控除

贈与にあたってはすべての贈与に贈与税をかけるというものではなく、一定の金額の贈与であれば課税されないようになっています。

基礎控除の金額までであれば、基本的には贈与税がかからず、申告も必要がありません。

基礎控除の金額は

年間110万円

となっています。

配偶者控除

贈与税にも配偶者控除があります。

控除を受けるには

  1. 法律上の配偶者
  2. 20年以上の婚姻期間
  3. 贈与税の申告

が必要になります。

最大で2,000万円の控除が受けられることになります(2,000万円までは非課税で贈与ができる)。

控除という名前ではない納税額を少なくする仕組み


以上では相続税と贈与税の「控除」という仕組みについてお伝えしてきました。

このような仕組みを利用すれば相続税・贈与税の納税をしなくても済んだり、納税を少なくすることも可能です。

そして、「控除」という制度以外にも、納税をしなくて済むための仕組みが相続税・贈与税にはあるので、一緒に知っておきましょう。

相続税:小規模宅地の特例

相続税がかかる相続において、ほとんどのケースで財産のかなりの部分を占めるのが不動産です。

たとえば一家で商売をやっていて、長男の夫妻は店舗兼住宅に一緒に住んでいる、というような場合には、相続財産として大きな割合を占めるのが店舗兼住宅であるというケースはよくあることです。

生計を同一にしている家庭では家をそのまま相続させて住む場所の安定をはかる必要があることから、次のような特例が設けられています。

相続税の計算にあたって、宅地の相続をする際に宅地の評価額を少なく計算することで、課税の金額を少なくする制度が、小規模宅地の特例という制度です。

制度の利用にあたっては、

  1. 相続人と被相続人が同一の生計を営んでいる
  2. 宅地(土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもの)である

という条件がある場合に適用がされます。

宅地がどのような形状や広さにもよりますが、最大で宅地の相続税の計算にあたっての価値を80%減額して計算することができるようになります。

Expert
相続税の納税額を下げたいと考えた場合で、宅地がかなりの割合を占めているような場合には必ず検討する手続きになります。後述しますが他の制度を利用することによって、小規模宅地の特例が使えないようなケースもあるので、宅地をそのまま使う前提である場合にはこの制度の適用を軸に相続対策をするべきです。

 

 

贈与税:相続時精算課税制度

生前贈与で財産を移転する際には、配偶者控除が使えない場合には110万円以下で行うのが基本になるのですが、大きな財産の移転をすることができません。

そこで、相続時にトータルで計算をすることを前提に、一定の範囲内の贈与においては、贈与時には税金を課さない制度が相続時精算課税制度です。

具体的には、申告をして、相続時精算課税制度を利用することによって、2,500万円までの贈与については贈与税がかからないようになります。

Expert
この制度は大きな金額の生前贈与が可能になる点で、一見有利なのですが、この制度の利用によって宅地を子に贈与すると、課税対象に贈与分の評価がされるにもかかわらず、小規模宅地の特例は適用要件を満たさないことになるので、トータルで見るとものすごく納税額があがってしまうことがありますので、注意が必要です。

贈与税:住宅取得資金贈与の特例

 

贈与税の特例として、子や孫が住宅を取得するための資金のために贈与をするような場合には、年間110万円の基礎控除の額を超えて非課税で贈与ができる制度があり、住宅取得資金贈与の特例と呼ばれています。

この特例の利用により、2018年12月現在では最大で1,200万円の贈与が非課税となり、消費税が10%に上がってからは3,000万円まで非課税となることになっています。

贈与税:教育資金贈与の特例

大学などの機関を卒業するためには多大な金額がかかります。

教育のための資金を子や孫のために使うような場合には、教育資金贈与として認定することができれば、最大1,500万円の贈与を非課税とすることができます。

適用要件としては

  • 親から子、子から孫に対する直系尊属からの贈与
  • 贈与を受ける人の年齢が30際未満であること

が必要となっており、使った金銭についての使い道が教育関連に限定されているので注意が必要です。

まとめ


このページでは相続税の控除を中心に、相続税に関する課税額を下げるための制度についてお伝えしてきました。

相続にあたっては相続自体でどれくらい税額を減らすかということと、生前贈与をうまく活用して、次の世代にスムーズに課税額を抑えて資産を移転したいのですが、そのための制度は相続をする個人に応じて様々あります。

また税金の制度だけで考えてしまうと、控除や非課税の制度ばかりに目が行きがちになりますが、生命保険や不動産投資、供託といった相続と相性の良い制度を利用することも検討に入れなければなりません。

Expert
納税額ももちろんしっかり検討すべきですが、同時に「揉めない」ということも大事なポイントになるので、個別の制度の適用ばかりを考えるのではなく、総合的に有利な相続をするために専門家に相談することをおすすめします。

 

 

 

コメントを残す