節税対策で法人経営者ができることは?不動産や生命保険を使った方法を解説!

企業経営者にとって、売上がたくさん上がって利益がたくさん出ることはとてもうれしいことですね。

しかし、利益が多く出た事業年度に注意しておかなくてはならないのが税金の負担です。

税金は利益の金額に対してかかるものですから、当然ながらたくさん利益が出た年にはたくさんの税金を負担しなくてはなりません。

一方で、税金の負担というのは、適切な節税対策を行うことで小さくすることが可能ですから、選択できるものは積極的に活用するのがかしこい経営者のあり方といえるでしょう。

この記事では、中小企業経営者(法人経営者)の方向けに、具体的な節税対策の方法を紹介しますから、ぜひ参考にしてみてください。

節税対策で法人経営者ができること

事業を法人企業として運営している場合に、節税対策として使える代表的なものをあげると、次のようなものが考えられます。

  • 生命保険を使った節税方法
  • 小規模企業共済を使った節税方法
  • 設備投資・人材投資による節税方法
  • 不動産を使った節税方法
  • 役員報酬を使った節税方法

以下、それぞれの方法のメリットやデメリットについて具体的に解説していきます。

生命保険を使った節税方法

中小企業経営者によく選ばれている節税方法として、生命保険を活用した節税対策があります。

生命保険は、いうまでもなく保険料を掛け金として支払っておくことで、万が一があったときにはお金を受け取れるという仕組みのことです。

中小企業経営者の場合、経営者自身に万が一が合った場合には、会社の経営そのものが大きな影響を受けてしまうということも少なくないでしょう。

このような場合に備えて、会社の代表者を被保険者とした生命保険に加入しておき、代表者に万が一があった場合には会社に対して保険金が入金される仕組みを構築しておくことが有効です。

生命保険加入が節税対策となる仕組み

その際、生命保険の保険料は会社の支払いとし、その一定割合を会社の経費として処理することが可能となります。

そのため、事業年度末のタイミングで利益が多く出そうな場合には、生命保険に加入し、年払いの形で保険料を支払うと節税対策となります。

当然ながら、保険金を受け取った時には会社の収入となりますから、受け取りがあった際には会社の利益が大幅に増えることになりますが、そのような場合には会社の代表者に対して退職金を支給するなどの方で利益を相殺するといったことも考えられます。

(実際の退職金支払いは年金のような形で分割で払うようにすれば、会社の資金繰り対策上も不都合は生じにくいでしょう)

生命保険を活用した節税対策は、個人事業主では利用が難しい法人設立後の大きなメリットといえますから、顧問税理士などに利用方法を相談してみることをおすすめします。

注意:生命保険は保証の必要性に応じて加入するのが大原則

一方で、どのような保険に加入するべきか?は節税対策だけを考えるのはおすすめではありません。

節税対策のため、ということで必要のない保障を増やしすぎるのは本末転倒です。

法人名義で生命保険に加入することには上で見たような節税対策としての効果を期待できますが、生命保険の加入はあくまでも保障の必要性の範囲内で検討するのが本来の形であることには注意しておきましょう。

不必要に保障の大きい保険に加入した場合、保険料として出ていく会社のお金が無駄に大きくなりますから、別の節税対策の方法がないかも検討してみると良いでしょう。

あなたの会社でどのぐらいの保障が必要なのか?は従業員数や借入金の残高などからある程度合理的に判断することができます。

保険会社の営業マンや、保険代理店となっている税理士などにどのぐらいの保障が必要かを算定してもらうのも1つの手段です。

小規模企業共済を使った節税方法

中小企業経営者の方は、政府系の組織が運営している「小規模企業共済」に加入することができます。

小規模企業共済とは、簡単にいえば経営者自身を受取人とする積立タイプの個人年金のようなものです。

将来的に事業の廃業や役員の退職があった際に、積み立てた掛け金に一定割合の利率を上乗せして変換してもらうことが可能です(受け取りは一時金や年金の形を選択できます)

掛け金支払期間が短い場合には元本割れになってしまうこともありますが、支払期間が20年以上になると利益が出ることが多いですから、通常の生命保険と比較してもメリットの大きいケースが多いでしょう。

小規模共済の掛け金は全額が所得控除となる

小規模企業共済に加入するメリットとして、支払った掛け金の全額が所得控除となることが挙げられます。

所得控除とは、経営者個人の所得税を計算する際に所得から差し引きしてもらえる金額のことで、ごく簡単にいうと「所得控除の金額×所得税率」の金額だけの節税効果を受けることができます。

例えば1年間で支払った小規模共済掛金が50万円で、所得税率が10%だったとすると、単純計算で50万円×10%=5万円だけ税金を安くすることができるというわけです。

小規模企業共済は月額上限で7万円、年間で84万円だけ掛け金を積み立てることができます(保険料は年払いも可能です)

長期にわたって積み立てれば掛け金に上乗せで還付金を受け取れるのに加えて、掛け金の全額が所得控除として処理できるという非常にメリットの大きい方法ですから、ぜひ検討してみてください。

ただし、経営者個人の所得税計算は、経営している法人の事業年度にかかわらず1月~12月の暦年課税で計算されますから、節税対策として加入するのであれば12月までに加入しておかなくてはならない点に注意しておきましょう。

設備投資・人材投資による節税方法

事業年度末のタイミングで、事業から多くの利益が見込めそうな場合には、事業に必要な設備投資や人材への投資を前倒しで行っておくことも節税につながります。

具体的には、通常ならよく事業年度に回している設備や資材の購入を当期の事業年度内に行ったり、新入社員の入社時期を早めて、通常より早めに新人研修を始めたりといったことが考えられるでしょう。

設備投資や人材投資には助成金を活用できる場合も

こうした設備投資や従業員の新規雇用に関しては、政府の助成金が使えるケースが多いのもポイントです。

例えば、35歳未満の若年者をトライアル雇用(簡単にいうと3か月間の試用期間のことです)する場合には、「トライアル雇用助成金」として従業員一人当たり5万円の助成金を受け取ることが可能になります。

また、業務改善につながる設備導入を行う場合には、「業務改善助成金」として最大100万円の助成金を受け取ることができます(なお、一定額の従業員の賃金引き上げが利用条件となります)

助成金の受け取りは実際に費用支払いを行った後になりますから、事業年度末のタイミングで節税対策として費用を支出し、翌事業年度の早いタイミングで助成金を受け取るようにすれば、実際に出ていくお金を抑えつつ節税対策を行うことができ一石二鳥となります。

不動産を使った節税方法

不動産投資をされている方の場合、投資事業を法人の収入として計算することで、節税効果を期待できる可能性があります。

個人資産として所有している不動産を他人に賃貸して収益化しているというような場合、その不動産収益は不動産所得として所得税が課税されます。

所得税は所得の金額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みになっていますから、所得金額がかなり大きい人の場合は税負担も重くなってしまいがちです。

不動産収益は所得税課税より法人税課税の方が税負担が小さい

例えば、所得金額が1800万円超~4000万円以下の人で所得税率は40%、4000万円超の人ですと45%にもなりますから、所得の半分近くを税金として持っていかれることになってしまうのです。

このような場合には、不動産を現物出資として法人を設立し、投資収益は法人の収益として計算することが有効です。

法人税の税率は、平成30年現在で15%(年間所得が800万円を超える場合は23.4%)ですから、所得税に比べると非常に負担が小さくなるのです。

事業を法人化した場合にどのぐらいの節税効果を得らえるか?は具体的な事業の損益を見ながら検討する必要がありますから、顧問の税理士がいる場合には相談してみるとアドバイスしてくれると思います。

建物は減価償却のスピードが早い

法人名義で事業用に建物を購入した場合、その購入費用は減価償却費として経費処理することが可能になります。

減価償却費は古い建物ほど計上のスピードを早くすることができますから、例えば本業の事業から多くの利益が出てキャッシュが潤沢にあるような年には、自社ビルを購入して多額の減価償却費を計上するといったことが節税対策として行われることがあります。

例えば、法定耐用年数を超えている木造建築の建物であれば、4年間で減価償却費を計上することができますから、1000万円で建物を購入したとすれば、購入後毎年250万円を減価償却費として計上することができます。

その際、購入のためのキャッシュは購入時(利益が多く出た事業年度)にすでに支払い済みですから、それ以降には減価償却費の節税メリットだけを享受することができます。

本業と関係ないような無駄遣いはいけませんが、一つの節税対策のスキームとして知っておくと良いでしょう。

不動産に対する相続税課税は負担が小さくなる

また、不動産の形で資産を保有しておくことは、将来的に相続が発生したとき(つまりあなたが亡くなった時)にも大幅な相続税の節税につながる可能性があります。

相続税の計算では「相続が発生した時に、所有している資産の評価額」に対して相続税が課税されます(このときの資産の計算額のことを相続税評価額といいます)

土地や建物といった不動産は相続税評価額が安く計算される仕組みになっており、「小規模宅地等の特例」という制度では、住宅を建てるために使っている土地は通常の相続税評価額から80%減額してもらえるという仕組みがあります。

例えば、1億円の価値がある資産は現金の形で持っている場合には、そのまま1億円が相続税評価額となり、相続税が計算されてしまいます。

一方で、宅地として使っている不動産1億円に、上で見た「小規模宅地等の特例」を適用した場合には80%評価額を減額し、2000万円の財産として相続税を計算してもらうことができるのです。

現在、社長個人の現預金の形で所有している資産が多くあるという場合、不動産の形で遺産が残るようにしておくと家族が負担する相続税の金額を安くできる可能性があります。

役員報酬を使った節税方法

個人事業から法人化してすぐの段階の経営者の方が、節税メリットとして最初に実感されることが多いのが、役員報酬の調整による節税対策です。

事業が軌道に乗ったと思ったらその年に多くの税金を持っていかれた…ということをきっかけに法人設立を検討されることも少なくないでしょう。

以下では、法人化して役員報酬を受け取る形で税金を計算することが、個人事業主として活動するのに比べて税金の負担が小さくなる仕組みについてみていきましょう。

個人事業主と法人役員の税金計算方法の違い

個人事業主として活動していた時には、事業から生じた利益は、社長個人の事業所得として所得税が課税されることになります。

所得税は所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなる仕組み(これを累進課税制度といいいます)になっていますから、事業からたくさん利益が出たときには急激に税金の負担が大きくなってしまうケースも珍しくありません。

事業を法人化した場合には、経営者も会社の従業員(役員)として、会社からお給料(役員報酬)を受け取ることになります。

※個人事業主と、法人経営者の税金計算方法を比較すると以下のようになります(一般的には②の方が負担が小さくなります)

  • ①個人事業主:「事業からの利益=社長の個人所得」として所得税が課税される
  • ②法人の役員:法人から受け取る役員報酬に対して所得税が、法人の利益には法人税が課税される

社長個人が法人からお給料として受け取ったお金は税金の計算上は給与所得という扱いになります。

個人事業主の事業所得と比べると所得が高額になった場合に税負担が小さくなるというメリットがあります。

一方で、法人の側は事業から得た利益から社長個人に対して支払った役員報酬を差し引きした最終利益から法人税を計算して納付します。

一般に中小企業の法人税率は所得税率に比べて非常に低く設定されていますから、その年の事業利益を適切に予測し、役員報酬の金額を設定しておけば税負担が小さく可能性が高いといえます。

役員報酬を使った節税対策の注意点

注意点として、役員報酬の金額は、事業年度が開始してから3か月以内のタイミングで、事業年度終了まで固定給として設定する必要があることがあります。

例えば、12月末日を決算日とする法人の場合は1月1日~3月31日までの間に役員報酬の金額を決定します。

4月分の報酬からは新しく定めた役員報酬の金額で年度末まで支給する必要があるというわけです。

事業年度末の段階で「今年は利益がたくさん出たから役員報酬の金額で調整しよう」ということはできない点に注意しておきましょう。

(事業年度末の段階でも役員報酬の金額を増額することはできますが、もともとの金額より上乗せした金額については、税金計算上は損金に含めることができません)

役員報酬を使って節税対策を考えるポイント

法人役員の税金計算には上で説明したようなルールがありますから、実際に節税対策として役員報酬を設定する場合には、できる限り正確に事業の損益状況を把握することが必須になります。

事業年度開始から3か月経過した段階で「今年は利益が多く出そうだ」ということが予測できる場合には、そのタイミングで役員報酬の金額を多めに設定しなおしておくと良いでしょう。

最終的に法人に残る利益が小さくなって法人税負担を小さくすることが可能になるというわけです。

一方で、事業年度開始から3か月が経過した段階である程度正確に事業年度末の利益の状況を読める状態でないと、高すぎる(低すぎる)役員報酬の金額を設定することになり、結果として節税対策にならないケースも考えられます。

役員報酬を使って節税対策を考える場合は、顧問税理士などと相談しながら金額を検討するようにしてください。

まとめ

今回は、中小企業経営者の方向けに、法人企業であることのメリットを活用した節税対策の方法を解説いたしました。

法人企業として活動することは、個人事業主として活動するのと比べて多くの節税メリットがありますから、事業が軌道に乗ってきたタイミングで法人化を検討するのが良いでしょう。

節税対策の方法は、税理士が様々な方法をアドバイスしてくれますから、顧問契約している税理士がいる場合は相談してみてくださいね。

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