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フリーランスは自由な働き方ができる一方で、営業や会計などあらゆる業務を自分でこなさなければいけません。
私自身、独立当初は確定申告や税金の知識にうとく、とても苦労した経験があります。フリーランスになるタイプの人は、不思議と細かい業務が苦手な人が多いものです・・・。しかし、確定申告や税金についてしっかりと知識をつけておかないと、税金を余計にとられて損をすることにもなりかねません。せっかく働いたお金ですから、できる限り節税して手元のお金を増やしたいものですよね。
そこで今回は、フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識を、確定申告初心者でもわかりやすく解説していきます。最低限の知識をつけて、確定申告のときに困らないようにしましょう。
フリーランスが払うべき税金とは?
まず最初に、フリーランスが支払う必要のある税金について解説していきます。会社員時代に給料明細をよく見ておらず、把握していない人も多いのではないでしょうか。払うべき税金の種類をしっかり確認して、払い忘れのないように注意してください。
所得税
所得税は、年間の所得額に応じて課税される税金です。年間所得が38万円を超えると課税対象となり、申告の義務が発生します。
所得とは、収入から経費を差し引いた額のことを指します。例えば、年間500万円稼いだフリーランスの人が、仕事で必要な資料や資材、遠方への交通費などの経費を100万円使ったとします。この時の所得は「500万-100万円」で、400万円となります。
所得税を計算するときは、次の2つの計算式で算出することができます
- 収入-必要経費-各種所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-税額控除額=所得税額
所得控除とは、納税者の個人的な事情を加味する制度ととらえてください。所得の額に応じた所得控除額が決められています。収入から、経費と所得控除を引いた額が、課税対象の所得額となります。
また、所得税は年間所得額が高くなるほどに税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。そのため、節税を考えるならば、できるだけ経費を計上して、所得額をおさえることがポイントです。
所得に応じた課税率と所得控除は、以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超、900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超、1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超、4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
源泉徴収税って?
ライターやデザイナーなどのフリーランスの場合、報酬からあらかじめ一定額の所得税が差し引かれた金額で振り込まれます。これが、源泉徴収です。源泉徴収された報酬はすでに所得税を支払っているものですから、二重で所得税を徴収されている状態になります。ですので、還付申告をする必要があります。
源泉徴収された報酬は自分自身でしっかりと把握・管理し、申告を忘れないようにしましょう。
復興特別所得税
復興特別所得税とは、源泉徴収義務者を対象に課税される税金で、その名の通り東日本大震災の被災地復興のための財源となります。課税期間が限定されており、2013年1月1日から2037年12月31日までに支払われた所得が対象となります。
復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%とされています。一般的には、所得税との合計税率で計算されているため「所得税と復興特別所得税の合計税率(%)= 所得税率(%)×102.1%」の計算式で算出できます。例えば、所得税率7%の場合だと、「7%×102.1%=7.147%」が合計税率となります。
フリーランスの人が源泉徴収される場合、報酬額が100万円以下であれば税率10%ですので、10.21%が源泉徴収として天引きされることが多いです。
住民税
住民税は、所得税の確定申告書を基に計算されます。ただし、所得税と住民税では控除に差がある場合があるため、所得税の確定申告とは別途、住民税の確定申告が必要となる場合があります。念頭にいれておきましょう。
住民税の税額は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と、一律に定額が課される「均等割」の合計額となります。このうち、均等割は都道府県民税と市区町村民税の合計です。年度によって金額が変わりますが、だいたい4,000~6,000円程度金額となります。
具体的な計算では、以下の計算式を使います。
- 住民税=均等割+所得割-調整控除額
所得割の計算で使用される税率は基本的に10%となっていますが、自治体によっては税率が異なることもあります。また、年間の所得が一定額を下回る場合は、減額されたり免除されることがあります。控除の内容は、自治体によって多少の差がありますので、お住いの自治体の制度を確認してみてください。
個人事業税
個人事業税は、道路工事などの公共事業や福祉事業の財源となる税金で、事業所が所在している各都道府県に納めるものです。年間所得額が290万円を超える場合に課税されます。税率は業種によって異なり、3~5%の間で推移します。確定申告の申告額から、自動的に納付書が送られてきます。
消費税
2年前の年間の課税売上高が1000万円を超えた場合、消費税が課税されます。1000万円を超える売上が想定されるときは、対策を考えましょう。
税金以外に払うべきお金
フリーランスが毎月支払うべきお金は税金だけはありません。必ず支払いが必要となるものとして、次の2つがあげられます。
国民健康保険料
会社員をやめると、必然的に社会保険から抜けることになりますので、新たに国民健康保険に加入する必要があります。加入は“義務”ですので、独立したら必ず手続きを行うようにしてください。
保険料の金額ですが、所得額や扶養家族の人数によって算出されます。保険料率はお住いの自治体によってかなり金額が異なりますので、自治体に確認をとるのが確実です。
国民年金保険料
こちらも健康保険と同様に、厚生年金を抜けた時点で加入する義務があります。
税金や国保と違ってこちらは一定料金の支払いとなります。平成30年度の年金保険料は月額16,340円です。ただし、財政状況などによって毎年見直しが行われます。
収入が低く支払いが困難な場合は、減額や免除などの措置をとってもらえますので、放置しないようにしてください。
税金の計算シミュレーション
会社員のときは、税金や保険料が天引きされて給料が支払われるため、あまり意識していなかった人も多いかもしれませんd。フリーランスとなると、どの項目にいくらの支払いが必要なのか、自分で把握する必要があります。そこで、支払うべき税金額をシミュレーションしてみましょう。
収入400万円のフリーライターの場合
例として、年間収入400万円のフリーライターが支払うことになる税金の具体額を計算してみましょう。
経費は年間80万円、年齢は30歳、居住地は東京都、配偶者はいないものとします。ライターですので個人事業税はなし、消費税も1000万円を超えないので発生しません。
所得税、住民税、健康保険料、年金保険料を計算してみましょう。
所得税
所得税は以下の2つの式をつかって計算します。
- 収入-必要経費-各種所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-税額控除額=所得税額
所得税率は10%ですが、復興特別所得税の2.1%もプラスして、10.21%で計算します。
- 課税所得金額:400万円(収入)– 80万円(経費)–基礎控除(38万円)=282万円
- 所得税額:282万円 × 10.21% –97,500円=190,422円
この条件での所得税は、190,422円です。
住民税
住民税は、「住民税=均等割+所得割-調整控除額」の計算式で計算してきます。
- 均等割+所得割-調整控除額=住民税
- 5,000円+176,000(課税所得176万円×10%)-2,500円=178,500円
住民税は、178,500円です。
国民健康保険料
国民健康保険の計算は、年齢によって加算される項目が変わります。40~64歳の方には介護分という項目が加算されますが、今回は30歳の単身世帯をシミュレーションするので、医療分と支援金分の合計額となります。
以下の手順で計算します。
- 基準額=所得金額-控除
- 医療分=所得割(基準額×7.2%)+均等割(加入人数×23,783円)+平等割(世帯×20,992円)
- 支援金分=所得割(基準額×2.32%)+均等割(加入人数×8,093円)+平等割(世帯×6,105円)
- 国民健康保険料=医療分+支援金分
この式に従って、具体的に計算してみましょう。
- 基準額=320万円-33万円=287万円
- 医療分=(287万円×7.2%)+(1×23,783円)+(1×20,992円)=251,415円
- 支援金=(287万円×2.32%)+(1×8,093円)+(1×6,105円)=80,782円
- 合計額=251,415円+80,782円=332,197円
年間の国民健康保険料の金額は、332,197円です。
国民年金保険料
年金は、一律の月額が決まっており、毎月16,340円です。年間合計額は、196,080円となります。
年収400万円のフリーランスの年間支払額
以上の計算を基に、年収400万円のフリーランスの手取り額を計算してみます。
- 所得税:190,422円
- 住民税:178,500円
- 国民健康保険料:332,197円
- 国民年金保険料196,080円
合計額:89万7,199円
約90万円が税金と保険料として引かれることとなります。さらに、経費のことを考えれば、年間の手取り額は300万円弱といったところでしょうか。
いずれの計算を見てもおわかりいただけると思いますが、経費や控除をできるだけ計上し、所得額をさげることが非常に重要です。経費をできるだけ多く計上することで、税率をさげることができます。また、今回は特に控除を設定しませんでしたが、配偶者控除や青色申告特別控除、ふるさと納税による控除など、利用できそうな控除を多く活用すると、納付額を大幅におさえることができます。
税金の支払い年間スケジュール
これまで紹介した税金の、支払いスケジュールをまとめます。支払い月を確認し、滞納のないように気をつけましょう。
■確定申告スケジュール
- 所得税:3月15日
- 消費税:3月31日
■年間支払いスケジュール
所得税・復興特別所得税 | 3月15日に申告し、4月中旬に支払い |
住民税 | 6月、8月、10月、1月 |
個人事業税 | 8月、11月 |
消費税 | 3月31日に申告し、4月下旬 |
国民健康保険料 | 6~3月 |
国民年金保険料 | 毎月 |
毎月何かしらの支払いが発生することになりますね。
分納する場合は上記のスケジュールになりますが、一括払いを選ぶこともできます。分納が面倒な人は、一括での支払いに切り替えれば毎月振り込む必要はありません。
また、車や不動産を所有していれば、上記に加えて自動車や固定資産税も支払いが必要なります。
確定申告や節税のポイント
最後に、確定申告での注意点や節税のポイントを解説します。税金は、基本的に多く稼げば稼ぐほどに加算されていきます。確定申告で課税所得をできるだけ抑えて、賢く税金対策をしましょう。
経費を漏れなく申請しよう
これまで解説してきたとおり、経費を漏れなく計上して、所得額を抑えることがもっとも手近な節税対策といえます。どんな項目が経費になるのか把握し、計上漏れのないようにしましょう。
原則として、経費は仕事をするために使用した費用のみとなります。ただし、フリーランスの場合は、自宅で仕事をしている場合が多いため、通常の事業者よりも計上できる項目が多くなります。
代表的なのが家賃です。家賃は、家のうち仕事で使っているスペースの占有率で計上できる割合が決まります。自宅仕事をしているフリーランスだと、だいたいの場合3~5割で計上する人が多いようです。
家賃だけでなく、水道や電気などの光熱費、スマホやネットなどの通信費、仕事の資料として購入した書籍代、自家用車であっても仕事で使うことがあれば、それも経費に計上できます。
どこまでを経費として計上するかは、個々の判断に任される部分も大きく、グレーゾーンも多いです。ただ、あまりにも経費の割合が多くなりすぎると税務署にあやしまれてしまうこともありえますので、注意してください。
また、経費を計上する場合は領収書やレシートの提出が必要になります。これまでレシートはもらわないか、もらってもすぐに捨ててしまう癖がついていた人も多いと思いますが、フリーランスにとって領収書とレシートは超重要な存在です。もらうだけでなく、確定申告のさいに困らないように、日頃から整理することを心がけましょう
控除の対象となるものを把握しよう
節税は、経費だけではありません。シミュレーションでもわかったように、控除をいかにうけるかによっても、最終的な税金額は大きく変わってきます。
家庭を持っている方であれば、配偶者控除や扶養控除がうけられます。控除額は、扶養する人数や年齢によっても異なりますので、自分の条件で控除額がいくらになるのか計算してみましょう。
必ず把握しておくべきなのが、医療費控除です。医療費控除は、自分または自分と生計を一緒にしている家族のために支払った医療費に対してうけられる所得控除です。控除額は、年間の所得額によっても変わってきます。病院を利用したら、領収書は絶対に保存しておき、年間の総医療費額をまとめておくようにしましょう。
また、保険費用も控除の対象となります。生命保険や地震保険などの保険料や掛け金を支払った場合、一定の金額で控除をうけることができます。こちらも自分で支払った金額を管理し、確定申告のさいに計上しなければ控除はうけられません。日頃からしっかり家計を管理しておきましょう。
青色申告で節税を
2年目以降の確定申告でぜひ検討してもらいたいのが、青色確定申告です。確定申告には「青色」と「白色」の2種類があり、どちらで申告するかで特典が違います。
青色確定申告は、一定の基準で記帳を行い、その帳簿に基づいて確定申告を行うものです。その分、税金面で有利な特典をうけることができます。簡単にいってしまえば、申告は簡単だけど特典がないのが白色、申告は手間がかかるけど特典があるのが青色です。
青色申告をすることで、青色特別控除をうけることができます。最高65万円もの控除がうけられますので、節税を考えるならば断然青色申告で出すべきです。
まとめ
節税の重要性がおわかりいただけたでしょうか・・・。
確定申告は毎年3月です。来年の3月に向けて、節税対策は考えていらっしゃいますか?何も対策しないまま申告をしてしまうと、シミュレーションで行ったような大きな税額の納付書が届いてしまいます。
計上する経費をまとめたり、対象となる控除を調べるなど、早めに対策をたてるようにしてください。