相続税の申告は自分でできる?税金の計算方法や期限・必要書類を具体例で解説!

「親の遺産を相続したけれど、税金の申告ってしないといけないんだろうか?」

この記事をお読みの方は、このようなお悩みをお持ちかと思います。

遺産相続をした場合に納める必要があるのは「相続税」という税金ですが、相続税の納税については、以下の2つのことを理解しておく必要があります。

  • ①遺族全員で相続した遺産総額が一定額以上(目安は3600万円です)である場合には、相続税の納税を行う必要がある
  • ②相続税の申告と納付は、相続の発生から10か月以内に行う必要がある

万が一、相続税を納める義務があるのに、期限までに納付をしない場合には、税務調査が行われて強制的に税金を徴収される…ということにもなりかねません。

以下では、相続税の申告や納付の方法について、基本的な知識を理解しておきましょう。

相続税の計算方法

上でも見たように、遺産の総額が一定額以上である場合には、ご自分で相続税の計算をして、税務署に申告と納付を行う必要があります。

相続税の金額は、次の順番に従って計算していきます。

  • ①「正味の遺産額」を計算します
  • ②「相続税の基礎控除額」を計算します
  • ③「課税遺産総額」を計算します
  • ④「相続税の総額」を計算します
  • ⑤「各相続人が負担する相続税の金額」を計算します
  • ⑥「各種の税額軽減」を適用します

以下では、次のような具体的なケースを想定して、相続税の金額がどのぐらいになるのかを計算してみましょう。

  • プラスの遺産:現金1億円
  • マイナスの遺産:借金2000万円
  • 相続人となる人:妻・長男・次男の3名

①「正味の遺産額」を計算します

まずは「正味の遺産額(しょうみのいさんがく)」を計算します。

正味の遺産額とは、簡単にいえば「プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引きした残りの金額」のことです。

上のケースでは、プラスの遺産として現金1億円、マイナスの遺産として借金2000万円がありますから、正味の遺産額は以下のように計算できます。

正味の遺産額=1億円-2000万円=8000万円

②「相続税の基礎控除額」を計算します

次に、相続税の基礎控除を計算します。

相続税の基礎控除とは、「この金額までは、相続税が非課税となる金額」という意味で、以下の計算式によって計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

「法定相続人」とは、法律上、相続人となる資格を持っている人のことをいいます。

今回の例では亡くなった人に妻・長男・次男の3名がいますから、法定相続人は3人ということになります。

法定相続人の人数が3名の場合、相続税の基礎控除は以下のように計算できます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円

③「課税遺産総額」を計算します

正味の遺産額と相続税の基礎控除額を計算できたら、次に課税遺産総額を計算します。

課税遺産総額は、次の計算式で計算できます。

課税遺産総額=正味の遺産額-相続税の基礎控除額

今回の例では正味の遺産額は8000万円・相続税の基礎控除額は4800万円でしたから、課税遺産総額は以下のようになります。

課税遺産総額=8000万円-4800万円=3200万円

※「遺産総額が3600万円を超えると相続税の申告が必要」の意味

冒頭の説明で、「相続税は遺産総額が一定額(3600万円が目安)を超えるときに納める必要がある」というように説明いたしました。

これは、相続税の基礎控除額は最低でも3600万円はあるので、遺産総額がこの金額を超えない場合には課税遺産総額がマイナスになるという意味なのです。

例えば、遺産の総額(正味の遺産額)が現金3000万円という場合で、法定相続人が1人だけというケースでは、相続税の基礎控除額は以下のように計算できます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人1名=3600万円

課税遺産総額は「正味の遺産額-相続税の基礎控除額」で計算しますので、この場合は「3000万円-3600万円=マイナス600万円」となります。

課税遺産総額がマイナスの場合には相続税は発生しないので、この場合は相続税の申告も納税も必要ないということになります。

「遺産総額が3600万円を超えると相続税の申告が必要」というのはこういう意味です。

④「相続税の総額」を計算します

課税遺産総額を計算できたら、今度は「相続税の総額」を計算します。

相続税の総額とは、簡単にいうと「相続人となる人の全員で負担するべき相続税の合計額」のことです。

例えば、相続人として長男・次男・三男がいる場合に、長男100万円・次男100万円・三男100万円と相続税を負担したとすると、「相続税の総額」は300万円ということになります。

「相続税の総額」の計算方法

相続税の総額は、法律で決まっている「相続税の速算表」に課税遺産総額を当てはめて計算します。

※相続税の速算表↓

課税遺産総額 相続税の税率 税率をかけた後に差引きする金額
1000万円以下 10% なし
1000万円超~3000万円以下 15% 50万円
3000万円超~5000万円以下 20% 200万円
5000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1700万円
2億円超~3億円以下 45% 2700万円
3億円超~6億円以下 50% 4200万円
6億円超~ 55% 7200万円

例えば、今回の例では課税遺産総額は3200万円でしたから、速算表上から3番目の「3000万円超~5000万円以下」のところに該当します。

↓そのため、相続税の総額は以下のように計算できます。

相続税の総額=3200万円×税率20%-200万円=440万円

⑤「各相続人が負担する相続税の金額」を計算します

上で計算した「相続税の総額」は、相続人となる人全員で負担するべき相続税の金額です。

この相続税の総額を、それぞれの相続人が、自分の相続した遺産の割合に応じて負担することになります。

例えば、遺産のうち2分の1をもらった人は、相続税も2分の1を負担するといった具合です。

今回の例では、相続人となる人は「妻・長男・次男の3名」でしたので、法律のルールにそって遺産分割を行った場合、それぞれの人の相続割合は以下のようになります。

  • 妻 :遺産総額の2分の1を相続
  • 長男:遺産総額の2分の1の半分を相続(つまり4分の1)
  • 次男:遺産総額の2分の1の半分を相続(つまり4分の1)

相続税の総額は440万円でしたから、それぞれの人の相続税負担額は以下のようになります。

  • 妻の相続税負担額 :440万円×2分の1=220万円
  • 長男の相続税負担額:440万円×2分の1÷2=110万円
  • 次男の相続税負担額:440万円×2分の1÷2=110万円

⑥「各種の税額軽減」を適用します

最後に、それぞれの相続人に適用できる税額軽減がある場合には、その適用をして実際に納付する税額を計算します。

例えば、亡くなった人の配偶者(妻や夫)は、「配偶者控除」という税額軽減措置を適用してもらうことができます。

配偶者控除を適用すると、課税価格1億6000万円までは相続税がかからないため、上の例では配偶者の相続税負担額は0円ということになります。

子供2人にはこうした控除の適用はありませんから、実際に納付する相続税の金額は以下のようになります。

  • 妻の相続税負担額 :220万円→配偶者控除により0円
  • 長男の相続税負担額:110万円
  • 次男の相続税負担額:110万円

※適用できる税額軽減まで考慮して遺産分割割合を決めるのが重要

相続税は、「④相続税の総額」に対して、各人が実際に相続した遺産の割合に応じて負担する税金です。

そのため、この「実際に相続した遺産の割合」をどのように設定するかによって、納税すべき相続税の金額が大きく変わることに注意が必要です。

上の例で、配偶者は課税価格1億6000万円までは配偶者は相続税がかからないという説明をしました。

そのため、例えばこの相続では「配偶者である妻が遺産のすべてを相続する」というように話し合いで決めたとすると、相続税は0円ということになるのです(この例での課税遺産総額は3200万円です)

一方で、「亡くなった人→妻」の相続では相続税は0円とできたとしても、さらにそのあとの「妻→子供たち」への相続が発生した際には、大きな金額の相続税が発生してしまう可能性があります。

こうしたことを将来を予測しながら考えていくことが、相続税対策といわれるものです。

相続税対策は、実務知識を持った税理士などの専門家にアドバイスをもらいながら進めるのが適切ですから、相談してみることを検討してみてください。

相続税の申告期限は?具体例で解説!

相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月以内です。

(※より正確には、相続人となる人が「相続の発生を知った日」の翌日から10か月以内です)

例えば、疎遠になっていた親族が亡くなったことを、葬式の通知はがきがきて初めて知ったという場合には、次のように相続税の申告期限を計算します。

  • 葬式の通知はがきが自宅に来た日:1月3日
  • 相続税の申告期限:11月3日(1月4日~11月2日の間に行う)

なお、申告期限が到来する日(上の例では11月3日)が土日や祝日に当たる日は、さらにその翌日が相続税の申告期限となります。

通常は親族が亡くなったことはその直後に知るケースが多いでしょうから、その場合には死亡した日時の翌日から10か月以内に相続税の申告を行うことになります。

相続税の申告手続きはいつ始めるべき?

上でみた相続税の計算方法を見るとわかるように、相続税の申告はそれぞれの相続人が実際に相続する割合が決まっていないと行なうことができません。

(相続税の納付額は、相続税の総額のうち、実際に相続する割合に応じて決まるからです)

そのため、相続税の申告期限がくる10か月以内に、誰がどれだけの割合の遺産を相続するのかの話し合い(これを遺産分割協議といいます)を完了していなくてはならないのです。

遺産分割協議はできるだけ早い時期に済ませるのがのぞましいですが、一般的には四十九日の法要などの親族全員が集まるタイミングで「みなさんの気持ちも落ち着いたところでそろそろ…」という形で話し合いを始めることが多いでしょう。

遺産分割協議で取り決めした内容は、遺産分割協議書という書面にまとめて、相続人となる人全員が署名押印しなくてはなりません。

遺産分割協議書は、その後の遺産の名義変更などの手続きで必要になりますから、相続人全員の分を作成して大切に保管しましょう。

遺言がある場合は?

亡くなった人が遺言を残している場合には、その遺言の内容を最優先に遺産分割を行うことになります。

そのため、遺産分割協議は行わずとも遺産分割を完了することが可能となります。

なお、相続の発生後に遺言があることが判明したら、開封せずに家庭裁判所の「検認(けんにん)」という手続きを申し立てる必要があります。

相続税の申告は自分でできる?

結論から言うと、相続税の申告は次の3つのケースが考えられます。

  • ①そもそも相続税の申告が必要ないケース
  • ②前提知識がない人でも自分で調べながら申告できるケース
  • ③専門家に依頼するべきケース

以下ではそれぞれのケースについて順番に解説いたします。

上でも見たように、相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。

専門家への相談が必要なケースでは、できる限り早めに手続きを始めることを検討してみてください。

①そもそも相続税の申告が必要ないケース

上の相続税の計算方法のところでも見たように、相続税は「正味の遺産額」が「相続税の基礎控除額」を上回らない限りは申告も納税も必要ありません。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますから、少なくとも正味の遺産額が3600万円を超えない限りは、相続税の申告も納付も必要ないということになります。

②前提知識がない人でも自分で調べながら申告できるケース

遺産の金額がそれほど大きくない場合や、遺産の内容が現預金などの計算が簡単な者しかないというケースでは、ご自分で相続税の計算をして申告することも決して不可能ではありません。

相続税の申告を行う税務署の窓口では、専門の職員が相談の窓口を設けてくれていますから、事前に電話で予約したうえで相談するようにしましょう。

申告書への記入方法などを教えてもらいながら申告の手伝いをしてくれると思います。

③専門家に依頼するべきケース

一方で、相続した遺産に土地や建物といった不動産が含まれる場合には、相続税の計算方法は非常に複雑になることがあります。

このようなケースでは無理に自分で計算をしようとはせず、実務知識を持った税理士などの専門家に相談するのが適切といえます。

不動産の相続では、通常の遺産相続では適用できない相続税の節税方法(小規模宅地等の特例など)を使えるケースがありますから、遺産が多くある場合には特に専門家を利用するメリットは大きいといえるでしょう。

専門家に依頼すべきかどうかについては、次のようなことを目安に判断すると大きな間違いは生じないと思います。

遺産に不動産がある場合

上でも見たように、遺産に土地や建物といった不動産がある場合には、各種の相続税の節税方法を使うことができるケースが多いです。

もしこれらの節税方法を知らずに相続税の申告を完了してしまうと、本来支払う必要のない税金を納めることにもなりかねませんから、必ず専門家に相談するようにしましょう。

亡くなった人が会社の経営をされていたような場合

亡くなった人が会社のオーナー経営者であった場合には、相続財産の中に「非上場の株式」があることになります。

非上場の株式は相続財産としての評価方法が複雑ですから、多くの場合は専門家の支援が必要となります。

また、後継者が事業を継続する場合には、事業承継税制などの特別措置を使って相続税の負担を実質的に0にする方法もあります。

誰が株式を相続するか?は経営していた会社の後継者人事に大きな影響を与えることにも注意が必要ですので、相続税対策を専門にしている税理士に相談するようにしましょう。

遺産が1億円を超える場合

これはおおよその目安ですが、遺産総額が1億円を超えるケースでは、相続税の負担額も100万円~1000万円単位で発生することが多いです。

このようなケースでもし申告額に誤りがあると、税務署側もシビアに税務調査を行ってくることが考えられます。

万が一にも計算間違いが生じないよう、専門家に申告作業を代行してもらうのが適切となるでしょう。

まとめ

今回は、実際に親族の遺産を相続した方や、将来的に遺産相続にかかわる可能性がある方向けに、相続税の申告について基本的な知識を解説いたしました。

本文でも見たように、相続税の負担額は相続税対策を行うことによって大幅に軽減することが可能になるケースがあります。

相続税対策は実務知識を持った税理士に相談することによって適切に進めていくことができますから、アドバイスを受けることを検討してみてください。

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