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遺留分とは、ごく簡単にいうと「亡くなった人とごく近い関係にあった親族が請求できる、最低限の遺産分割割合」のことです。
生前に財産を所有していた人は、遺言を作成することによって、自分の死後に財産が誰にどれだけいきわたるのかを自由に決めることができるのが大原則です。
一方で、亡くなった人とごく近い関係にあった親族(配偶者や子供、父母など)は、亡くなった人の財産について「一定の割合は相続できるはず」という期待を持つのが自然です。
そのため、法律のルールでは遺族のこのような期待を「遺留分」という権利として認めているのです。
以下では、遺留分の具体的な割合や、遺留分を侵害された時にどのような手続きで遺産分割を求めることになるのかといったことについて説明しましょう。
相続遺留分計算の仕方(基本ルール)
相続遺留分の具体的な計算方法について確認しておきましょう。
遺留分として親族に認められる相続割合は、「誰が相続人となるか」によって異なります。
具体的には以下の表の通りです。
パターン | 相続人となる人 | 遺留分の割合 |
---|---|---|
パターン① | 配偶者だけ | 遺産全体の2分の1 |
子供だけ | 遺産全体の2分の1 | |
兄弟だけ | 遺留分はなし | |
祖父母だけ | 遺産全体の3分の1 | |
パターン② | 配偶者と子供 | 遺産全体の2分の1 |
配偶者と父母 | 遺産全体の2分の1 | |
配偶者と兄弟 | 遺産全体の2分の1 |
遺留分が認められるのは、配偶者・子供や孫・父母や祖父母のみです。
兄弟姉妹や甥っ子・姪っ子には遺留分が認められない点に注意しておきましょう。
ややわかりにくいのが上の表の「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合」ですが、この場合、遺留分は認められるものの、兄弟姉妹には相続分が認められないことになります。
このようなケースでは、相続分は遺留分が認められることが前提になりますから、認められる遺留分2分の1は配偶者がすべて相続することになるのです。
以下では、具体的なケースを想定して、遺留分の計算方法について見ていきましょう。
具体例①:親族以外の人に多額の遺産を渡す場合
例えば、遺産が1億円、法定相続人と奥さんと子供2人(長男と次男)がいるという人の場合を考えます。
この人がもし、「遺産1億円はすべて愛人に渡す」という遺言や、「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」というように遺言を残したとしましょう。
このとき、残された遺族である法定相続人は、遺留分を請求することができます。
上で見た表のとおり、この場合は配偶者と子供たちが遺留分の請求者ですから、遺産全体に対して2分の1の遺留分を請求できます。
そのため、それぞれの法定相続人の相続分は、以下のようになります。
- 遺留分=1億円×2分の1=5000万円
- 配偶者の相続分:5000万円×2分の1=2500万円
- 長男の相続分:5000万円×2分の1×2分の1=1250万円
- 次男の相続分:5000万円×2分の1×2分の1=1250万円
具体例②:相続人同士の間で不公平がある場合
遺言によって相続人に指定された人も法定相続人(親族)であるけれど、他の親族との遺産分割の割合が著しく不公平となっている場合にも、遺留分は問題となります。
例えば、遺産が3億円、法定相続人として長女・次女・三女の3名がいたとしましょう。
このとき、遺言で「遺産は長女に2億5000万円・次女に2500万円・三女の2500万円」となっていたとします。
このとき、次女と三女は長女に比べて著しく少ない遺産しか分け与えられていないため、遺留分が問題となるのです。
次女と三女は亡くなった人の子供ですから、それぞれ以下の金額の遺留分を有することになります。
遺産総額3億円×遺留分割合2分の1÷法定相続人3名=5000万円
次女・三女に遺留分として認められる相続分がそれぞれ5000万円あるのに対して、実際に遺言で相続できるとされているのは2500万円ずつですから、次女と三女は長女に対して「自分たちに2500万円ずつ渡してほしい」と請求できることになります。
結果として、この相続では長女に2億円・次女に5000万円・三女に5000万円という形で遺産分割をやり直すことが可能となります。
もちろん、これらは次女や三女の請求によってはじめて実現できますから、もし亡くなった親の意思を尊重し、遺言の内容のままの遺産分割でよしとするのであれば、そのまま遺産分割は有効となります。
これは遺留分の請求を一定期間行なわなかったときにも同様の結果となります。
次の項目では、相続発生後に、遺留分請求がどのぐらいの期間であれば可能なのか?についてみていきましょう(遺留分の時効期間の問題です)
遺留分の時効期間について
遺言によって自分の遺留分が侵害されていることが判明した場合、その親族には遺言で相続人に指定された人に対して、自分の遺留分を主張する権利が認められます。
ただし、法律上の権利というのは長期間行使しない場合には失効してしまうという点に注意が必要です。
このような仕組みを「消滅時効」と呼びますが、遺留分減殺請求権の消滅時効は、以下のいずれかの方法で計算します。
- ①相続の発生や、遺留分が侵害されている事実を本人が知った時点から1年間で消滅時効が成立する
- ②相続の発生から10年間の経過で消滅時効が成立する
消滅時効の計算をストップする方法(時効の中断)
消滅時効の計算方法については上で説明した通りですが、この時効の計算は、一定の行為をすることによってストップして計算をやり直してもらうことができます。
ここでいう「一定の行為」のことを法律用語では「時効の中断」と呼びます。
時効を中断する行為としては、具体的には以下のようなものがあります。
- ①裁判上の請求
- ②催告
- ③相手方の承認
以下、それぞれの時効の中断方法について、簡単に説明いたします。
①裁判上の請求
時効の中断方法の一つ目「裁判上の請求」とは、その名の通り、裁判を通して相手に「私にはあなたに対するこういう権利があるので、対応してください」と求めることを言います。
遺留分に関して言えば、遺言によって相続人に指定された人に対して、遺留分減殺請求訴訟を提起することが該当します。
注意点としては、裁判上の請求によって時候の中断をした場合には、もしその後になって裁判を取り下げたようなときには、時効の中断がなかったとみなされてしまうことです。
例えば、遺留分減殺請求の時効が成立するぎりぎりのタイミング(例えば遺留分の侵害を知ってから11カ月)で訴訟を提起したとしましょう。
その後、なんらかの理由で訴訟を取り下げたとすると、訴訟提起から1か月が経過したタイミングで遺留分の権利は消滅時効にかかることになります。
なお、訴訟を提起しても、裁判の進行中に相手方と和解や調停に至ることはよくあることです。
この場合には、和解や調停の申し立てがされた時点で、また時効が中断することになりますから、消滅時効が成立してしまうことはありません。
②催告
時効を中断するための行為としてもっともよく用いられるのがこの催告(さいこく)です。
上では裁判所を通して相手方に請求する方法を説明しましたが、相手方への請求は何も裁判による必要はありません。
例えば、内容証明郵便などの後日に証拠が残る形で相手に請求内容を伝えることが良く行われます。
ただし、催告による時候の中断は、その後6か月以内に裁判上の請求に移行しない場合、時効の中断行為が否定されてしまいますので注意が必要です。
例えば、相続が発生した直後、遺言によって相続人となった人に対して「今回の遺産相続では、自分の遺留分が侵害されているので、話し合いに応じてほしい」という内容で内容証明郵便を送ったとします。
その後、相手方が何も応答しないままに6か月間が経過してしまうと、催告による時候の中断は最初からなかったとモノとされてしまい、その後さらに6か月間が経過すると、遺留分減殺請求権は時効にかかって消滅してしまいます。
催告を行った後に、相手方がなんの反応もしない場合には、裁判上の請求に切り替える必要がある点に注意しておきましょう。
③相手方の承認
これは相手方の行為になりますが、相手方が「あなたに権利があることは認識していますよ」と何らかの形で応じてきた場合には、その時点で時効が中断することになります。
例えば、遺言書によって相続人となった相手方から、「今回の相続ではあなたの遺留分が侵害されているのは認識していますから、話し合いをしましょう」と持ち掛けてきたような場合には、その連絡が来た時点で時効が中断することになります。
ただし、こうした「相手方の承認」は後日になってから証拠のあるなしが問題になりやすいですから、相手方から受け取ったハガキや手紙などは大切に保管しておきましょう。
遺留分侵害の遺言もいったんは有効
遺留分が認められる場合、あなたは上で紹介した割合に応じて「遺留分減殺請求」という請求を、遺言によって相続人に指定されている人に対して行うことができます。
注意が必要なのは、あなたの遺留分を侵害する形になっている遺言も、あなたがこの遺留分減殺請求を行うまでは有効であるという点です。
日本の法律では「自分の所有財産は生前・死後問わず自由に処分できる」というのが大原則になっていますから、遺言というものに非常に強い権限が与えられています。
遺言の内容が自分の遺留分を侵害しているとわかった段階で、その遺留分を実現するために自分で行動していく必要があるというわけですね。
裁判所は遺留分減殺請求が申し立てられるまで何もしてくれない
遺言があることが分かった場合には、家庭裁判所に対してその遺言の有効性を確認してもらう手続きを行いますが、裁判所は「この遺言は家族の遺留分を侵害しているから無効」といったようなことはいっさい言ってくれません。
法律上、遺留分の主張をするか否かについては当事者に決定権があるため、裁判所はこの点について何かイニシアティブをとって行動するということは基本的にないのです。
遺留分を実際に実現するための「遺留分減殺請求」の手続きの流れについては、次の項目で説明します。
実際に遺留分の侵害がわかったらどうしたらいい?
すでに何度か触れていますが、遺留分は権利を侵害された自身が「遺留分減殺請求」という形で権利を行使しない限りは実現することができません。
具体的には、遺言によって相続人に指定された人に対して「今回の相続は自分の遺留分を侵害しているので、遺産の一部を自分に引き渡してほしい」という内容で話し合いを持ちかけるのが第一です。
もし、遺言により相続人となる人がこの話し合いに応じてくれないような場合には、いったんは遺言の内容による遺産分割を有効としたうえで、あらためて家庭裁判所に対して「遺留分減殺請求訴訟」という形で訴訟を提起する必要があります。
以下では、遺留分減殺請求訴訟の具体的な流れについて簡単に見ておきましょう。
遺留分減殺請求訴訟の流れ
遺留分減殺請求訴訟の流れをおおまかに見ると、以下のようになります。
- ①遺言内容の確認や相続人・相続財産の確定
- ②遺産確定の訴え
- ③相手方に遺留分減殺請求の通知を行う
- ④裁判外での交渉や和解(可能であれば)
- ⑤和解ができない場合、遺留分減殺調停の申し立て
- ⑥調停で解決できる場合、調停調書の作成
- ⑦調停で解決できない場合、遺留分減殺請求訴訟の提起
- ⑧遺留分減殺請求訴訟
- ⑨裁判所による判決
- ⑩遺留分の実現
以下、それぞれの内容について簡単に見ておきましょう。
①遺言内容の確認や相続人・相続財産の確定
相続発生後に遺言があることが分かった場合、その遺言書は開封せずに家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
また、相続の対象となる遺産にどのようなものがあるかを調査し、だれが相続人となるのかも確定しなくてはなりません。
亡くなった人が所有していた現預金や不動産の内容を調査するとともに、戸籍を取り寄せて相続人となるべき人の確認をしていきます。
遺産を実際に管理している人や、遺言で遺言執行者に指定している人がいる場合には、その人に対して相続財産の内容を開示するよう請求するといったようなことも必要になるケースがあります。
②遺産確定の訴え
どこまでが相続の対象となる遺産なのか?について相続人の間で認識の違いがある場合には、遺産確定の訴えを提起することもあります。
遺産確定の訴えによれば、どこからどこまでが遺産なのかを裁判所の判決によって確定してもらうことができ、後の話し合いがスムーズになります。
③相手方に遺留分減殺請求の通知を行う
遺言によって相続人となった人に対して、「今回の相続では自分の遺留分が侵害されているから、話し合いに応じてほしい」という内容の通知を行います。
これは裁判上の請求でもよいですし、裁判外の請求(催告)でも問題ありません。
なお、上でも見たように遺留分減殺請求権には時効がありますから、できるだけすみやかに相手方への通知を行うのが良いでしょう(その際、証拠が残るように配達証明付きの内容証明郵便などを活用します)
④裁判外での交渉や和解(可能であれば)
裁判外での交渉を行います。
この時点で相手方との和解が可能であれば、和解内容に基づいて和解書を作成します。
和解書は通常の契約書として作成しても問題ありませんが、後日に争いになってしまったときに備えて公正証書の形にしておくのが安全です。
⑤和解ができない場合、遺留分減殺調停の申し立て
和解ができない場合は、裁判所での話し合いに移ります。
遺留分請求に関しては、いきなり訴訟手続きに移るのではなく、その前段階として調停という手続きを行う必要があります。
調停とは、ごく簡単にいえば訴訟よりももう少しやわらかいイメージの話し合いで、裁判所のそれぞれ別室で待機している当事者の間を、裁判官が行き来する形で話し合いを進めていきます。
⑥調停で解決できる場合、調停調書の作成
この調停で落としどころを見つけられる場合には、裁判所の調停により解決ということになります。
解決の内容は調停調書という形にまとめます。
⑦調停で解決できない場合、遺留分減殺請求訴訟の提起
調停による解決が難しい場合には訴訟手続きに移ります。
裁判所に対して遺留分減殺請求訴訟の申し立てを提出します。
⑧遺留分減殺請求訴訟
裁判所に申立てが受理されたら、裁判所に出廷してお互いの主張を出し合う口頭弁論の期日が指定されます(口頭弁論とはいっても実際には書面のやりとりがほとんどです)
当事者がお互いに自分の主張を裏付ける証拠を提出していくという形で訴訟手続きが進んでいきます。
⑨裁判所による判決
お互いの主張が出つくしたら結審ということになり、裁判所は判決という形で解決方法を提示します。
⑩遺留分の実現
裁判所は判決によって具体的な争いの解決方法を指定します。
もし判決内容の通りに相手方が財産を引き渡さない場合には、判決に基づいて差し押さえなどの方法をとる必要があります。
遺留分減殺請求は自分でできる?
上で見た遺留分減殺請求の訴えは、権利を有する本人が行っても問題はありません。
ただし、訴訟手続きや相手方との話し合いでは法律的な知識が必須になりますから、弁護士などの法律の専門家に交渉や訴訟手続きを代行してもらうのが一般的です。
遺言無効訴訟も同時に行うのが一般的
遺留分減殺請求の手続きの流れについては上で見た通りですが、通常は、遺留分減殺請求の手続きと同時進行で「遺言無効訴訟」も行います。
遺言無効訴訟とは、その名の通り「遺言そのものが無効である」という主張をするための訴訟のことです。
例えば、遺言が作成された時に、遺言作成者本人が自発的に遺言を作成したとは言えないような状況があったような場合(例えば相続人の一人が無理やり遺言を書かせたような場合)には、「そもそも遺言は無効なので遺産分割はやり直し」とできる可能性があります。
ただし、実際に遺言が無効となるケースはそれほど多くはありませんから、最終的には遺留分減殺請求によって権利を実現するのが本筋であることは理解しておきましょう。
まとめ
今回は、相続に際して遺言が存在する場合に問題となる、遺留分の割合について解説いたしました。
遺留分は、亡くなった人とごく近い関係にあった人に当然に認められる法律上の権利です。
亡くなった人の意思を尊重して遺言の通りの遺産分割に応じるのも一つの考え方ですが、どうしても納得がいかない場合には遺留分減殺請求という方法によってあなたの遺留分を実現する方法があります。
裁判による遺留分を主張や、相手方との交渉については弁護士に相談することでスムーズに進めることができますから、相談を検討してみてください。