意外と知らない、年金繰上げ請求の仕組み。年金の受給方法の多様性を考える。

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老齢年金は、原則として65歳になってからもらうことが出来ますが、もらう時期を早めることが出来ます。これを「繰上げ受給」といいます。

繰上げ受給というと、年金を早くもらえるから便利というイメージがありますが、繰上げ受給をすると「もらえる年金が少なくなる」ということはご存知の人が多いかと思いますが、具体的に、いくらくらい減少するのか、もらえる年金額の総額が通常(65歳から)の受け取り方の方が多くなるのかといったところまで、考えている人は少ないです。

今回は、老齢年金の繰上げ受給制度の仕組みを通して、年金の受給方法の多様性について説明していきます。

1.繰上げ受給制度の仕組み

老齢年金の繰上受給制度は、以下のいずれかの要件を満たした者であれば、65歳に達する前に老齢年金の支給受理上げ請求を行うことが出来ます。

繰上げ請求を行ったときは、請求日の属する月の翌月から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給されますが、老齢年金の年金額は、繰上げ請求をした期間に応じて減額された金額を一生涯もらうことになります。

【老齢年金の支給繰上請求の要件】

  1. 男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれて者であること
  2. 女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた者であること
  3. 坑内員たる被保険者であった期間、船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上ある者で、昭和41年4月2日以降に生まれた者

2.国民年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の繰上げ支給に関しては、本来であれば65歳にならなければ受給することが出来ないとされている年金を、60歳から65歳までの間に請求することでその時点から受給することが出来るものとされています。

繰上げ支給は、本来の年金の受給開始時期を早めることになるため、本来もらうことができる年金額より、減額した金額を一生涯支給することになり、もらう時期を早めれば早めるほど、年金の減少割合が大きくなるという特徴があります。

(1)老齢基礎年金の繰上げ支給の請求の要件

【老齢基礎年金の繰上げ支給の請求の要件】

支給繰上の請求日において、保険料納付済み期間又は保険料免除期間(学生納付猶予の特例の期間・30歳未満の保険料納付猶予制度の規定による期間を除く)がある60歳以上65歳未満の者で、次の1・2の要件を満たした場合に、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上の請求をすることが出来ます。

  1. 支給の繰上請求日の前日において、老齢基礎年金尾受給資格期間(10年以上)を満たしていること
  2. 任意加入被保険者でないこと

なお、老齢基礎年金の支給繰上の請求を行ったときは、老齢厚生年金の繰上支給の請求を同時に行わなければならないので注意が必要です。

(2)支給繰上げによる年金額

老齢基礎年金の支給繰上げによる年金額は、「繰上げ請求期間1カ月あたり0.5%(最大で30%:60歳になった時点で繰上げ請求をした場合)」引き下げられます。

また、繰上げ請求を行ったことで引き下げられた年金額は一生引き下げられたままの金額で支給されることになりますので、注意が必要です。

【具体例】:老齢基礎年金を満額で受給できる者であることを前提とします。

①60歳の誕生日を迎えた時点で繰上げ支給の請求を行った場合

・年金減少額

0.5%×60月=30%(減額率)

779,300円×30%=233,790円

・老齢基礎年金の年金額

(779,300円-233,790円)÷12≒46,293円/月(円未満四捨五入)

46,293円×2月分=92,586円(毎回、支給される老齢基礎年金額)

②63歳の誕生日を迎えたときに繰上げ支給を行った場合

・年金減少額

0.5%×24月=12%(減額率)

779,300円×12%≒93,516円

・老齢基礎年金の年金額

(779,300円-93,516円)÷12≒57,149円/月(円未満四捨五入)

57,149円×2月分=92,586円(毎回、支給される老齢基礎年金の年金額)

(3)繰上げ支給を請求する際の注意点

老齢基礎年金の繰上げ支給は、本来の受給開始年齢を引き上げて受給することですので「繰上げ請求をする=老齢基礎年金の受給者となる」ということになります。そのため、老齢基礎年金を受給してしまうと、もらうことができない他の年金について、支給停止や受給権が消滅するという事がありますので、注意が必要です。

【繰上げ支給を請求する際の注意点】

・任意加入をすることが出来ない

60歳に到達した時点において、保険料納付済み期間が480月に到達していない場合、本来であれば60歳から65歳までの期間中に任意加入をすることができるのですが、繰上げ支給の請求を行ってしまうと「老齢基礎年金の裁定請求(受給するための手続きのこと)をしたもの」とみなされてしまい、任意加入が出来なくなってしまいます。

つまり、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した時点で、たとえ、実際には65歳に到達していなかったとしても、65歳に到達しているものとみなされてしまうため、任意加入が出来なくなってしまうということです。

・事後重症の障害基礎年金を受給することが出来ない

事後重症の障害基礎年金の受給要件の一つに「65歳に到達していないこと」があります。支給繰上の請求をしてしまうことで、先ほど述べたように65歳に到達していなかったとしても、65歳に到達したものとみなされてしまうため、事後重症の障害基礎年金の請求が出来なくなってしまいます。

・寡婦年金を受給中であれば、寡婦年金は消滅する

寡婦年金は、60歳から65歳までの一定の寡婦である人が受給することが出来る年金ですので、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行うことで、実際には65歳に到達していなくても、65歳に到達したものとみなされてしまうため、寡婦年金の受給権が消滅してしまうということです。

3.厚生年金保険の繰上げ請求

厚生年金保険の老齢厚生年金の場合においても、国民年金の老齢基礎年金の場合と同様に繰上げ請求を行いことが出来ますが、老齢厚生年金の繰上請求を行うと、老齢基礎年金についても繰上げ請求を同時に行わなければならなくなるので注意が必要です。

(1)老齢厚生年金の繰上げ支給の要件

【老齢厚生年金の支給繰上の要件】

被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者が、以下の1~3の要件を満たしており、かつ、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上を請求していること。

  1. 支給繰上げの請求日の前日において、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること
  2. 国民年金の任意加入被保険者でないこと
  3. 次の①~④に掲げるものに該当すること

①男子又は第2号(国家公務員共済制度に加入している国家公務員)・第3号(地方公務員共済制度に加入している地方公務員)・第4号(私立学校教職員共済制度に加入している人)の厚生年金保険の被保険者期間を有する女子であって、昭和36年4月2日以後に生まれた者であって、③・④に該当する者でないこと。

②第1号厚生年金保険被保険者期間(従来の厚生年金制度の被保険者期間のこと)を有する女子等であって、昭和41年4月2日以降に生まれた者であって、③・④に該当する者でないこと。

③坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以降に生まれた者であり、④に該当する者ではないこと

④特定警察職員(60歳に達したときに、警部以下の警察官として引き続き20以上勤務していた者。60歳に達する前に退職している場合は、その退職時に、警部以下(警視に名誉昇任した方を含みます。「参考:警察共済組合HP」)の警察官として引き続き20年以上勤務していた者)等である者で、昭和42年4月2日以降に生まれた者

(2)支給繰上げによる年金額

老齢厚生年金の支給繰上げによる年金額は、老齢基礎年金と同様に「繰上げ請求期間1カ月あたり0.5%(最大で30%:60歳になった時点で繰上げ請求をした場合)」引き下げられます。

また、繰上げ請求を行ったことで引き下げられた年金額についても老齢基礎年金と同様に、一生引き下げられたままの金額で支給されることになりますので、注意が必要です。

【具体例】昭和28年4月2日生まれの男性 平均標準報酬月額:300,000円 加入期間:480月(平成15年3月まで:360月、平成15年4月以降:120月)とします。

<原則の老齢厚生年金の年金額>

・平成15年3月までの期間

300,000円×5.481/1000×360月=591,948円➡591,900円(100円未満四捨五入)

・平成15年4月以降の期間

300,000円×7.125/1000×120月=256,500円

・原則の老齢厚生年金額

591,900円+256,500円=848,400円

①60歳の誕生日を迎えた時点で繰上げ支給の請求を行った場合

・老齢厚生年金の減少額

848,400円×(0.5%×60月)=254,520円

・実際に受給する老齢厚生年金の年金額

848,400円ー254,520円=593,880 ➡ 593,900円(年額)

593,900円÷12月≒49,500円(月額)

49,500円×2月=99,000円(毎回支給される老齢厚生年金の年金額)

②63歳の誕生日を迎えたときに繰上げ支給を行った場合

・老齢厚生年金の減少額

848,400円×(0.5%×24月)=101,808円

・実際に受給する老齢厚生年金の年金額

848,400円ー101,808円=746,592円 ➡746,600円(年額)

746,600円÷12月≒62,200円(月額)

62,200円×2月=124,400円(毎回支給される老齢厚生年金の年金額)

(3)繰上げ支給を請求する際の注意点

老齢厚生年金の繰上げ支給は、老齢基礎年金の場合と同様に繰上げ支給の請求を行うと年金額の減額以外にも、一定の制限がかかります。

【繰上げ支給を請求する際の注意点】

・経過的加算額も減額される

60歳代前半の老齢厚生年金を受給している者は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。この時点における年金の受給額が、60歳代前半の老齢厚生年金よりも少なくなる場合に、その差額分について別で報酬比例部分に加算して支給されることがあります。これを「経過的加算」といいます。

この経過的加算についても、繰上げ支給の請求を行うことで、老齢厚生年金と同様に減額調整が行われてしまいます。

・障害厚生年金の受給権者である場合、新たに障害が発生しても障害等級の改定は行われない

障害厚生年金についても、障害基礎年金と同様の制限が発生します。具体的には、障害厚生年金の受給権者である者が、新たに「障害等級1級・2級」に該当しない程度の障害(「その他障害」といいます。)が発生した場合、65歳に達する日の前日までに障害等級の改定の請求を行うことが出来ますが、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行ってしまうと、65歳に達したものとみなされてしまうため、請求をすることが出来なくなります。

4.老齢基礎年金の一部繰上げ請求とは?

(1)老齢基礎年金の一部繰上げ請求の要件

一部繰り上げとは、60歳代前半の老齢厚生年金を受給することが出来る者で一定の要件を満たした場合に、老齢厚生年金と老齢基礎年金の一部を繰上支給することを言います。

【老齢基礎年金の一部繰上げの要件】

・報酬比例部分の老齢厚生年金の受給権者であって、定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳に引き上げられる者であること

60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分を受給することが出来る者(男性は昭和16年4月2日~昭和24年4月1日までに生まれた者(現在は該当する人がすべて65歳以上になるため、対象者はいません)・女性は昭和21年4月2日~昭和29年4月1日までに生まれた者(来年の4月2日以降は該当者全員が65歳になるため、来年度以降は該当者がいなくなります))であれば、老齢基礎年金の一部繰上げを請求することが出来ます。

・老齢基礎年金の全部繰上げ請求を行っていないこと

老齢基礎年金の一部を繰上支給するための請求を行うわけですので、全額繰上げ支給の請求を行っている人は、老齢基礎年金の一部繰上げ支給の請求を行ことはできません。

(2)老齢基礎年金の一部繰上げの具体的な調整方法

老齢基礎年金の一部繰上げが行われると、60歳代前半に支給される老齢厚生年金の定額部分の支給が停止します。その代わりに、定額部分に代わるものとして繰上げ調整額が65歳に達するまでの期間について、報酬比例部分に加算されて支給されます。

【具体的な調整方法の流れ】

(条件):63歳から定額部分の支給が開始となる場合で、以下のような条件である場合

  • 65歳から支給される老齢基礎年金:60万円
  • 報酬比例部分:100万円
  • 定額部分:50万円
  • 60歳から一部繰り上げの請求を行う

①一部繰上げ支給を請求した時から本来の定額部分の支給開始年齢がどれくらいの期間であるか?

この場合、定額部分の支給開始年齢が63歳であり、60歳になった時点で一部繰上げ支給の請求を行っていますので、36か月となります。

②定額部分の支給総額を5年間で受け取る場合に、年額いくらになるかを計算します。

この場合は、50万円×2=100万円、100万円÷5年=20万円/年となります。この20万円が「繰上げ調整額」として、60歳代前半に支給される老齢厚生年金の報酬比例部分に加算される額となります。

つまり、60歳代前半の老齢厚生年金は100万円+20万円=120万円/年となります。

そして、調整対象とならなかった残額部分(100万円ー20万円=80万円)については、本来の老齢基礎年金の繰上支給に準ずる減額率(30%)が控除された割合での支給となります。つまり、80%(一部繰上げの対象とならなかった定額部分相当額の割合)×70%(老齢基礎年金の繰上支給による減額調整後の支給割合)=56%相当額が、老齢基礎年金の一部繰上げと支給されます。

よって、老齢基礎年金の支給総額は以下のとおりとなります。

(ア)一部繰上げ支給によって減額調整された金額:60万円×80%×70%=33.6万円/年

(イ)一部繰上げ支給によって減額調整がされていない金額:60万円×20%=12万円円/年

(ウ)(ア)+(イ)=45.6万円/年

③①と②より、この人が60歳から受け取ることができる年金額は、45万6千円+120万円=165万6千/年となります。

5.まとめ

最近では、65歳を定年とする企業が増えてきたため、繰上げ支給を請求する人の割合は以前に比べると少なくなっている傾向にあります。近年の老後生活の事を考えると、仕事をしているからと言って必ずしも、支給の繰上げをしない人ばかりではないのも事実です。

一度繰上げ支給の請求をしてしまうと、一生涯減額された状態の年金を受け取ることになりますので、繰上げ支給の請求をする事が有利になるのかを、早い時期から検討しておくことも重要な要素となってきます。

また、老後資金についてどのようにするかについてを考える上でも、この繰上げ支給制度についても頭に入れたうえで、老後資産の対策を考えることも大切です。

いずれにせよ、今後も年金制度は大きく変化していくところがありますので、常に最新の情報を理解できるように、最低限度の仕組みを理解することは必要になります。

 

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