確定申告と年末調整の違いは?転職や副業がばれたくない場合の対策方法も解説!

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この記事では、税金申告の方法である「確定申告」と「年末調整」の2つの方法について簡単にわかりやすく解説いたします。

ご自分で負担されている税金の計算方法や、転職や副業をした際の税金申告の方法に疑問がある方はぜひ参考にしてみてください。

確定申告と年末調整の違い

日本国内で収入を得て生活をしているすべての人は、1年に1度は必ず国に対して自分が治める税金の金額を計算して申告し、納税をしなくてはなりません。

このように、「自分で自分の税金の金額を計算して、国に申告すること」を確定申告と呼びます。

ここで、「自分は社会に出てからすでに何年もたっているけれど、今まで一回も自分で自分の税金計算なんかしたことないんだけど…」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ひょっとして脱税扱いになっているんじゃ…と考えると不安になってしまいますよね。

サラリーマンの人は年末調整で税金を納めている

しかし、結論から言うとほとんどの人は問題ありません。

企業に雇用されてサラリーマンとして働いている人は、勤務先の企業が、あなたの代わりにあなたの税金を計算して納付してくれているからです(企業の役員の人もこちらに含まれます)

毎月のお給料明細を見ると「源泉所得税」という項目があると思いますが、これはあなたが納めるべき税金の金額を毎月勤務先企業が計算して天引きして代わりに納税してくれている金額ということになります。

このように、勤務先の企業があなたに代わってあなたの税金を納付してくれている仕組みのことを年末調整と呼んでいます。

年末調整をきちんと行なっている人であれば、確定申告をしなくても多くの場合は問題ありません。

(普段、年末調整で税金を納めている人が、確定申告をしないといけないケースについては後で説明します)

つまり、日本国内で収入を得て暮らしているすべての人は「確定申告」か「年末調整」のどちらかの方法によって税金の申告を毎年行っているということになります。

個人事業主の人は確定申告で税金を計算・申告する

自営業としている個人事業主の人は、勤務先の企業というものがありませんから、自分で自分の税額を計算して1年間に1回確定申告をしなくてはなりません。

毎年2月16日~3月15日の間は税務署に長蛇の列ができているのを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、あれは個人事業主として生活している人が確定申告の作業をしているのです。

(最近はインターネット経由でも確定申告できるようになっています)

個人事業主の人は多くの場合税理士と顧問契約をしていて、確定申告の作業も代行してもらうのが一般的ですが、そうでない方は自分で税金の計算をして税務署に申告書を提出しなくてはなりません。

勤務先からのお給料以外のお金を稼いだら確定申告が必要

ここで原則的なルールを再度確認すると、「日本国内で収入を得て生活している人は、1年に1回はその収入の金額から税金を計算して、税金を納めないといけない」ということでした。

もし「普段はサラリーマンとして勤務先の年末調整によって税金申告と納付をしている人」に、勤務先からのお給料以外の収入を得た場合(例えば副業の収入)」があった場合にはどうなるでしょうか。

結論から言うと、後者の「お給料以外の収入」については、自分で計算をして税額を計算して申告と納付をしなくてはなりません。

その際、確定申告では年末調整によって調整済みとなっている勤務先のお給料の所得も合算して申告することになります。

サラリーマンの人が、副業によって得た収入について確定申告する場合の方法については後でくわしく説明いたします。

※こちらで説明しています。

給料から源泉徴収されたお金が所得税年額と調整される仕組み

ここからは、年末調整の具体的な仕組みについてみていきましょう。

年末調整とは、その名の通り「年末に税金の金額を調整すること」です。

何と何を調整するかというと、「毎月天引きで納めている税金の概算額(だいたいの金額)」と、「年末になってはじめてわかる1年間の正確な税金の金額」の2つを調整することになります。

例えば、年末に1年間の税金の金額を計算したら10万円だったとしましょう。

一方で、毎月お給料から天引きされている税金の金額が1万円だったとします。

年末に「納めすぎた税金」を返してもらうのが年末調整

この場合、天引きで納めた税金は12万円(毎月1万円×12か月)ですから、本来1年間で納めるべき税金10万円よりも、2万円多く納税していることになってしまいます(本来納める金額12万円-天引きで納めた合計額10万円=2万円)

これだと納めずぎの状態になっていて損をしてしまいますから、1年に1回は年末調整で正確な税額と概算の金額を調整し、返してもらうというわけです。

実際には、勤務先の企業がこの払い過ぎの金額を計算して、年末または翌1月のお給料にプラスして返してくれるということになります。

年末調整のルールが必要な理由

税金というのは、1年間の所得の合計金額から計算をしますから、年末(12月末)になるまでは、あなたの1年間の税金を計算することはできません。

本来であれば1年間に1回だけ税金の計算をすればよいのですが、サラリーマンの方の場合、年の途中で転職したり、退職したりといったことも珍しくはないでしょう。

そのため、「1年間に1回だけでOK」ということにしてしまうと、今まで勤務先の会社がやってくれていた税金計算をいきなり自分でやらないといけない…という状況になる人がたくさん出てしまいます。

こうなると故意・過失によらず税金逃れをする人が続出してしまいますから、国は企業に対して「雇用している従業員の税金は、企業が責任をもって納めさせなさい」というルールを課しているのです。

ここで「責任を持って納めさせる」というのは、具体的には「毎月のお給料から年額の12分の1の金額を天引きして毎月納付し、さらに年末には正確な金額に調整して申告しなさい」ということです。

上の「毎月のお給料から年額の12分の1の金額を天引きして納付すること」を「源泉徴収」といい、「年末に正確な金額に調整して申告すること」を年末調整と呼んでいます。

普段は年末調整で税金申告している人で確定申告が必要になるケース

上でも見たように、サラリーマンとして勤務先からお給料を受け取っている方は、その勤務先で年末調整をしてもらえば税金申告の手続きは通常必要ありません。

しかし、普段はサラリーマンとして年末調整で税金申告をしている人も、一定の場合には確定申告が必要になることがあります。

(実際には、年末のタイミングで勤務先会社の年末調整で源泉徴収票を発行してもらい、その源泉徴収票を使って2月~3月に確定申告を行う、という流れになります)

以下では、普段年末調整で税金申告している人が、確定申告をするべき特殊ケースについて解説いたします。

①確定申告しないと適用されない控除がある

まず、確定申告をしないと適用してもらえない控除を使いたいケースが考えられます。

(控除というのは、簡単にいえば「税金を安くしてもらえる特別扱い」という意味です)

例えば、病気やけがになって医療費をたくさん支出したという年であれば、医療費控除という制度を利用することができます。

また、一定の団体に寄付をしたというような場合にも寄付金控除という控除が使えます。

②住宅ローンを組んだ年分の税金計算で確定申告が必要

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除という効果の大きい税額控除を受けることができます。

具体的には、「年末段階での住宅ローン残高×1%」の金額をそのまま税金から差し引きしてもらうことが可能になりますので、かなり年収が高い人でない限りはその年の所得税の負担を0円としてもらうことが可能な制度です。

この住宅ローン控除を受けるためには、マイホームを購入したその年の分の税金計算について確定申告を行うことが必要です。

例えば、平成30年8月に住宅を購入したという方であれば、翌年の平成31年2月16日~3月15日で受付される「平成30年分の確定申告」を行う必要があります。

勤務先から受け取る現世徴収票の他、金融機関から送られてくる住宅ローンの残高証明書が添付書類として必要になりますから、紛失しないように準備しておきましょう。

なお、確定申告をした年分の翌年以降については、勤務先による年末調整によって計算してもらえば問題ありません(確定申告は1回だけでOKです)

副業の収入が一定額を越えたら確定申告が必要

近年では、サラリーマンとしての仕事を本業としながら、自分の名義で仕事を受注して収入を得ているという人も増えてきています。

インターネット上の仕事紹介サイトなどを使えば日本全国から発注者を募ることができますから、時間とスキルのある方であれば本業以上に収入を得るということも決して不可能ではないでしょう。

ただし、このような副業の形で収入を得た場合には、副業収入については確定申告が必要になる点には注意が必要です。

具体的には、通常給与所得者として生活している人の場合、年間の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

ここでいう「年間の所得」とは、収入から必要経費を差し引きした金額ですので、例えば副業のためにパソコンを一台購入したというような場合であれば、その購入費用を収入から差し引きして所得の金額を算出します。

年間の所得で20万円ということは、1か月にすると2万円弱ですから、副業をする人はほぼ全員が確定申告が必要ということが言えるでしょう。

2か所以上の勤務先から給料を受け取ったら確定申告が必要

サラリーマンとして生活している人は、勤務先の年末調整によって税金申告を完結することができます。

ただし、「年末調整をしてもらう勤務先は、1人の人につき1社だけ」というルールがあることに注意が必要です。

例えば、勤務先として昼間は株式会社A、夕方以降は株式会社Bの2社につとめているという人は、A・Bどちらかの会社でしか年末調整を受けることができません(通常はメインの収入となっている勤務先で年末調整してもらいます)

もし株式会社Aで年末調整を受けた場合には、株式会社Bから受け取った収入については税金申告をしていない状態になってしまうのです。

そのため、このようなケースではA・B両社から年末に受け取る源泉徴収票を使って、確定申告を行うことが必要になります。

また、勤務先が1社だけであっても、年収が2000万円を超える場合には確定申告が必要になることを知っておきましょう。

年末調整で出し忘れた控除書類がある場合は確定申告すればOK

勤務先で年末調整をしてもらう場合、10月~11月ごろに経理部などから「生命保険や地震保険の控除証明書を提出してください」と指示されると思います。

これは年末調整であなたの税金を計算するために必要な書類を集めているわけですから、このときに「本来はこの控除証明書を出そうと思っていたのに、忘れていて源泉徴収票をもらってから気づいた」ということもあるでしょう。

そのままにしておくとせっかく受けられるはずの税金控除が受けられなくなりますから、損をしてしまいますね。

このような場合には、出し忘れた控除証明書と勤務先の源泉徴収票の両方を使って、確定申告を行うことで税金の控除を受けることが可能です。

確定申告には、いわば「年末調整のやり直し」という意味合いで行うことも可能ですから、必要な方は検討してみると良いでしょう。

副業の収入を確定申告したら会社にばれる?

サラリーマンとして収入を得ている人の中には、「副業で収入を得ているけれど、そのことは勤務先には秘密にしている」という方も少なくないでしょう。

中には、副業の収入について確定申告をすることで、勤務先に副業をしていることがばれるかも…ということに不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、副業収入について確定申告をしても勤務先に副業がばれないようにすることは可能です。

方法としては、確定申告書の記載項目の中に「住民税に関する事項」という項目があると思いますが、この項目で「自分で納付」を選択するようにしてください。

もし「給与から差し引き」を選択してしまうと、勤務先の会社にあなたの住民税の年間金額が知られてしまいます。

収入が増えるほど税金の負担額は大きくなりますから、その住民税の金額があなたが勤務先から受け取っている給料の金額からみて不相当に大きいということになると、「この人はうちの給料以外にも収入がある」というように推察されてしまうのです(これは経理を仕事としてやったことのある人ならごく常識的な知識です)

副業の収入があることを勤務先に知られたくない人は、必ず住民税の納付方法を「自分で納付」を選択するようにしてください。

年の途中で転職した人の年末調整

年の途中で前の勤務先を退職し、別の勤務先に勤務してそのまま年末を迎えたという人の場合には、後の方の勤務先で、前の勤務先の給与を合算して年末調整してもらうことが可能です。

例えば、平成30年1月~3月までは会社A、4月~12月までは会社Bで働いたという人であれば、年末段階で会社Bに会社Aの源泉徴収票提出し、両方の会社から得た給与を合算で年末調整してもらうことが可能です。

前の勤務先からは、退職後に源泉徴収票が自宅などに送られてくると思いますので、「辞めた会社だからもういいや」と考えて処分してしまわないように注意しましょう。

(もし紛失すると、源泉徴収されている税金が年間の税額計算で考慮されないことになり、あなたの手取り金額が減ってしまいます)

今の勤務先に前の勤務先の情報を知られたくない場合は?

上のようなケースで、前の勤務先から受け取って、今の勤務先に渡す源泉徴収票には、前の勤務先会社の情報やあなたの給与受取額がすべて記載されています。

転職したときの事情によっては、こうした情報を今の勤務先会社に知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合には、自分で確定申告をするので年末調整はしていただかくなてもOKというように今の勤務先に伝えると良いでしょう(あるいは、今の勤務先の分だけしてもらう)

要は前の勤務先の源泉徴収票と、今の勤務先の源泉徴収票の2つがありさえすれば、自分で確定申告することによって税金申告をすることは可能です。

(毎月のお給料から天引きされている概算税額と正確な年間税額の調整ができれば問題ありません)

まとめ

今回は、確定申告と年末調整の違いについて、主にサラリーマンとして生活している方向けに解説いたしました。

サラリーマンの方は通常は年末調整さえしてもらっていれば確定申告をする必要はありませんが、本文でも解説したように一定の場合(住宅ローンを組んだり、副業をしたりした場合)には確定申告が必要になることに注意しておきましょう。

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