相続で兄弟どうしの争いを避ける方法とは?遺産分割でもめさせないためにやっておくべきこと

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「自分の死後に、子供たちが遺産をめぐって互いにいがみ合うような状況は絶対に避けたい…」

遺産相続について、このようなお悩みをお持ちの方は決して少なくないでしょう。

この記事では、たがいに兄弟同士である相続人に遺産を分け合う場合の注意点について具体的に解説いたします。

兄弟間での遺産分割をめぐるトラブルとしてよく見られる事例についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

兄弟が相続人となる場合の遺産相続の基本ルール

まずは「相続人が自分の子供達である」という場合の、遺産相続に関する基本的なルールを確認しておきましょう。

法律上、遺産を相続する権利がある人のことを法定相続人と呼びます。

この法定相続人は、法律で定められた「相続人順位」に従って相続人となれるかどうかが決まります。

具体的には、以下のような順番で相続人となる人が決まることになります。

 

法定相続人の順位

  • 第1順位:被相続人の子供
  • 第2順位:被相続人の父母
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

※被相続人というのは亡くなった人のことです(相続される人、という意味になります)

上の一覧で、自分よりも順位が上の人がいる場合には、その人は相続人にはなりません。

例えば、被相続人に子供と父親がいるという場合には、子供は相続人となりますが、父親は相続人となりません。

また、被相続人に父親と弟がいるという場合には、父親が相続人となり、弟は相続人になれないことになります。

配偶者は常に法定相続人となる

なお、配偶者に関してはやや扱いがことなります。

配偶者は、上で見た順位とは関係なく、常に相続人となるためです。

例えば、被相続人に配偶者と子供がいるという場合、その配偶者は子供と一緒に相続人となります。

童謡に、被相続人に配偶者と子供、さらに父親がいるという場合には、配偶者と子供が相続人となり、父親は相続人とはなりません。

各相続人の遺産分割の割合

ここまでで「誰が相続人となるのか?」の基本的なルールについて解説しました。

続いて、「それぞれの相続人は、どれだけの割合の遺産を相続するのか?」についてのルールを解説しましょう。

各相続人の相続割合をケース別にまとめると、次のようになります。

 

相続人ごとの遺産相続割合

  • 配偶者と子供が相続人となる場合:配偶者に2分の1・子供にも2分の1
  • 配偶者と父母が相続人となる場合:配偶者に3分の2・父母には3分の1
  • 配偶者と兄弟が相続人となる場合:配偶者に4分の3・兄弟には4分の1

例えば、遺産が1億2000万円あり、配偶者と子供が相続人となるケースであれば、配偶者には6000万円(1億2000万円×2分の1)・子供にも6000万円という形で遺産分割を行います。

また、配偶者と父親が相続人となる場合には、配偶者には8000万円(1億2000万円×3分の2)・父親には4000万円(1億2000万円×3分の1)の遺産分割が行われることになります。

さらに、配偶者と弟が相続人となる場合であれば、配偶者には9000万円((1億2000万円×4分の3)・弟には3000万円(1億2000万円×4分の1)の遺産分割が認められます。

なお、相続人の順位に関するルールから「子供と父母が相続人となる場合」や、「父母と兄弟が相続人となる場合」は当然ながら生じないことに注意してください。

このような場合には、上の順位の法定相続人がすべてを相続することになります。

同順位の法定相続人の遺産分割割合は平等

上の例では「配偶者+子供1人」「配偶者+父1人」というようなケースについて説明しましたが、遺産相続では「配偶者+子供3人」や、「子供3人のみ」、「父と母が相続人」というように、同じ順位の複数人の相続人がいるケースも少なくないでしょう(遺産相続をめぐるトラブルが生じやすいケースもこのケースです)

 

同順位の法定相続人がいるケース

  • 配偶者+子供3人
  • 子供3人のみ
  • 父と母が相続人

など

 

結論からいうと、同順位の相続人がいる場合の遺産分割割合は、まったく同じ割合になります。

例えば、遺産が3000万円、相続人として長男・次男・三男の3人がいるという場合には、長男に1000万円・次男に1000万円・三男にも1000万円というように、平等に遺産を分け合うのがルールになります。

このように説明すると、同じ順位の相続人がいる場合でも、遺産相続をめぐるトラブルなんて生じる余地がないように思えます。

しかし、実際の相続では次のような理由から「同順位の人同士の遺産分割をめぐるトラブル」が生じる可能性があるのです。

  • ①遺産は現預金のように割合で分け合えるものだけとは限らない
  • ②同じ割合で分け合うのが必ずしも平等とは言えないケースがある

以下、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

①遺産は現預金のように割合で分け合えるものだけとは限らない

第一に、遺産は現預金のように割合で分け合えるものであるケースはむしろ少ないという点に注意しておく必要があります。

遺産相続が問題となる可能性がある富裕層の相続では、土地や建物といった「簡単には分割できない財産」をめぐる相続であることがほとんどです。

土地や建物などの不動産であっても、当然ながら市場価格というものがありますから、割合で分割をすることが可能なようにも思えます。

しかし、実際には土地や建物は分割をしてしまうと利用価値が大幅に減少してしまうことが少なくありません。

例えば、アパートやマンションなどの形で不動産投資を行うという場合には、ある程度の広さのある土地であることが条件となります。

そのため、現実には、1人が不動産のすべてを相続し、その他の相続人に対しては現金を分配するという形(代償分割といいます)が多くなります。

そうなると、兄弟の間で「不動産を相続した人と、現金を相続した人」の2種類がいることになり、不公平感から相続トラブルとなってしまうケースが少なくないのです。

②同じ割合で分け合うのが必ずしも平等とは言えないケースがある

また、法律のルールに従い、まったく平等の割合で遺産を分け合うことが、兄弟の間でかえって不公平感をもたらしてしまうことも少なくありません。

例えば、長男は実家で親の事業を手伝っていたけれど次男はそうでないという場合や、次男は親の介護に協力してくれたけど、長男はそうでないといったようなケースでは、負担をした人が多くの遺産分割を受けることを期待するのはむしろ自然な感情といえるでしょう。

このような場合、法律のルールでは遺産の形成に寄与した人に多くの遺産分割を認める「寄与分」というルールもありますが、現実には有効な運用は難しいというのが実際のところです。

相続トラブルを避けるためには遺言を残すのが大原則

上で見てきたような理由から、法律のルールに従って遺産分割を行う場合には、同順位の相続人(例えば兄弟同士)ではトラブルとなってしまう可能性が少なくありません。

このような事態を避けるための方法としては、財産を残す人が明確な形で遺言を残しておくことが第一といえます。

日本の法律では、遺言には非常に大きな効力が与えられています。

具体的には、上で見てきたような法律のルール(相続人の順位や、遺産分割の割合など)と、遺言書の内容が矛盾するような場合には、遺言書の内容が優先するという形になっているのです。

遺言で遺産分割割合を決める場合の具体例

遺言を使うと、自分の死後に財産を誰にどのような形で相続させるかといったことを原則として自由に決めることができます。

例えば、親族以外の人に対して遺産を残したいという場合にはその人を相続人に指定することもできますし、同じ相続人順位の人であっても、異なる遺産分割の割合を設定することも可能になります(例えば、長男には遺産の3分の2、次男には3分の1といったようなことが可能です)

また、不動産のように分割が難しい遺産についても、具体的に土地Aについては長男、土地Bについては次男というように決めておくことが可能です。

もしこのような決め方で不公平が生じるような場合(例えば、土地Aの方が大幅に財産的価値が高いような場合)には、「長男には土地Aを相続させるが、長男は土地Aと土地Bの差額である1000万円を次男に現金で支払うこと」といったように柔軟に遺産分割の方法を決めても問題ありません。

遺言を使えば、あなたの家族の状況に合わせた遺産分割の方法を定めることができますから、活用してみてください。

例外として、遺言でも侵せない「遺留分」がある

一方で、遺言を使っても自由に遺産分割を決められない例外的なケースもあります。

それは、あなたとごく近しい関係にある配偶者や親族(子供や親など)に対して認められる「遺留分」という権利を侵害してしまうケースです。

遺留分とは、ごく簡単にいえば「亡くなった人と近い関係にある親族には、最低限これだけの割合の遺産分割を受ける権利がある」というものです。

例えば、亡くなった人に配偶者がいる場合には、その配偶者には「遺産全体の2分の1」という形で遺留分が認められます。

もし、あなたが「愛人にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言を残したとしても、配偶者には遺産全体の2分の1相当額を受け取る遺留分という権利がありますから、2分の1は配偶者に分け与えないといけないことになります。

 

遺留分の割合は、具体的には以下のように定められています。

  • 法定相続人に配偶者が含まれる場合:遺産全体の2分の1が遺留分
  • 法定相続人に子供が含まれる場合:遺産全体の2分の1が遺留分
  • 法定相続人が父母のみの場合:遺産全体の3分の1が遺留分

なお、亡くなった人の兄弟には遺留分は認められない点に注意しておきましょう。

介護をしてくれた親族に遺産を多く与えたい場合

自分の介護をしてくれた親族と、そうでない親族とで遺産分割の割合に違いを持たせたいと考えるのは誰しも自然なことです。

結論から言うと、このような場合には遺言で明確に「介護に協力してくれた親族には、他の親族よりも多くの遺産の相続を認める」ということを書き残しておくのが有効です。

法律上のルールでも、このような場合(親族の1人が亡くなった人の事業や生活に貢献したような場合のことです)に、多くの遺産相続を認めるものとして「寄与分(きよぶん)」という考え方が一応あります。

しかし、実際の遺産相続では寄与分が認められるケースは非常に少ないというのが実際のところなので、「介護してくれた人には寄与分が認められて自動的に多くの遺産がわたるはずだから、問題ない」と考えることは避けておくのが賢明です。

寄与分が認められるのは法定相続人のみ

さらにいうと、親族の介護を行っていたのが、例えば「長男の嫁」というように被相続人と直接の親族関係にない人である場合も問題が生じる可能性が高いです。

寄与分はあくまでも法定相続人の遺産相続割合に影響を与えるものにすぎませんから、このような場合には「長男の嫁」に直接寄与分として相続分が設定されるわけではなく、「長男が相続する割合を多くする」という形で解決が図られることになります。

それでもOKという場合には問題ありませんが、遺産相続にかかわる当事者の感情を傷つける結果になることも少なくないので注意が必要です。

結論的には、介護にかかわってくれた親族に多くの遺産を残したいのであれば、生前に遺言を準備しておくのがもっとも合理的な方法といえます。

遺言には法律のルールよりも強い効力が認められていますから、法律の内容がどうあれ、「この人には多くの遺産が渡るようにしておきたい」と考える場合には、遺言でその旨を書き残しておくようにしましょう。

相続人となる人の中に音信不通の人がいる場合

相続人となる人の中に、音信不通の人がいる場合にも、遺産相続の手続きが複雑になることがあります。

具体的には、亡くなった人が遺言を残していない場合には、法律上相続人となる権利を持つ人(法定相続人といいます)が集まって話し合いで遺産分割の方法を決めることになります(これを遺産分割協議といいます)

遺産分割協議は、法定相続人全員が出席して行い、最終的に合意内容を遺産分割協議書という書類にまとめる必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要になりますから、もし、法定相続人の中に音信不通の人がおり、遺産分割協議に参加してもらうことができない場合には、有効に遺産分割を行うことができなくなってしまうのです。

遺産分割協議は相続税の申告期限(相続発生から10か月以内です)に行わないと、相続税の節税対策として本来は使える方法(代表的なものとしては小規模宅地等の特例や、配偶者控除があります)が使えなくなることがあり、注意が必要です。

相続人の中に音信不通の人がいる場合の対処

それでは、相続人の中に音信不通の人がいる場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。

結論から言うと、大きく分けて3つの対処法が考えられます。

不在者財産管理人の選任

第一には、相続が発生した後に家庭裁判所に申し立てをして、「不在者財産管理人」を選任してもらうという方法があります。

これは、その名の通り連絡が取れない人に代わって財産の管理を一任する人のことで、その人に本人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことで有効に遺産分割を行うことが可能になります。

家庭裁判所に失踪宣告を出してもらう

第二には、これも家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てを行い、失踪宣告を出してもらうという方法があります。

失踪宣告とは、ごく簡単にいえば、「申立てをしてから一定期間が経過した後に、その人を法律上死亡したものとみなしてもらえる」というものです。

法律上、死亡したものとみなされた人には当然ながら相続の権利は認められませんから、その人が不在であっても遺産分割協議を有効に行うことが可能になります。

遺言による遺産分割

第三には、法律のルールによるのではなく、遺言書によって遺産分割を行うという方法です。

上でも説明させていただいた通り、遺言がある場合には法律の内容に優先してその遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになります。

そのため、音信不通となっている人を省いた形で遺産分割の方法を定めておけば、その人がいなくとも遺産分割を有効に行うことが可能になるというわけです。

ただし、遺言を残せるのは、財産を残して亡くなる本人だけですから、その人の生前において準備をしておくことが必要になります。

まとめ

今回は、自分の死後にはおたがいに兄弟同士である子供たちが相続人となるケースについて、相続トラブルが生じないようにするための対策について解説いたしました。

本文でも見たように、法律上同順位の相続人が複数人いる場合には、遺言を残しておくことが相続トラブルを避けるためのもっとも適切な方法といえます。

遺言書にどのような内容を書き残すかについては、弁護士や司法書士といった法律家に相談することができますから、検討してみると良いでしょう。

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